とりあえず。

もすこし簡略にしてみました。

(1)DNA鑑定は親子関係を証明する有効な手段であるから、
書類の不備が予想される3条1項による国籍取得の場合に、
2条による場合と同等の信頼性を与えるため、および、
効率的に国籍取得に至る方法として、審査の際に推奨することが望ましい。

(2)居住と扶養の調査
書類の不備を補完するものとして、外国人の親の日本における居住実態や
日本人の親による扶養実態等が、日本との繋がりの深さを示すものとして
有効であるから、その調査を定め、国籍取得後も継続することが望ましい。

(3)審査情報の開示
主権者たる日本国民の当然の権利として、
構成員がどのようなものであるか把握するため、また、不正による国籍取得
などの実態把握のため、情報の共有が必要であるから、
各地方の法務局において国籍付与や審査に関する情報を常に開示し、
更に国民の要請による詳細情報の開示する制度を設けることが望ましい。