国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12
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0218エージェント・774
2008/12/10(水) 23:14:15ID:oF5hzSNA>日本人男性が海外に居住していた時に現地人と友人になり、
その友人の子どもだと分かっていて、自分の子どもとして認知をする場合はどうなりますか?
と尋ねました。
その答えは、審査して個別判断だとのこと。
明らかな偽装目的だったら受理しないし、事情を聞き、上記のようなことであれば国籍取得する場合もある。とのこと。
上記のような関係が分かっているなら、聞き取り調査の時には言うでしょうと。
場合によっては養子縁組による簡易帰化を提案するだろうと。
対応者いわく「認知するというのは実子として認めるということになりますので」とのこと。
これって国籍法の血統主義に反しないの?
血縁関係が要求されないなら、偽装認知という概念自体がありえなくなる。
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