585 :エージェント・774:2008/12/08(月) 21:37:49 ID:4D7Rnq9v
>>577,581自己レスorz

施行規則は国会が制定するものではないので、
法務省のみが請願先になるのではないでしょうか?

�@請願法に基づいた、施行規則に関する請願 → 法務省へ提出

�A請願法に基づいた、法改正に関する請願 → 法務省へ提出

�B国会法に基づいた、法改正に関する請願 → 国会(衆議院・参議院)へ提出 ※国会議員の署名必須

↑ようするにいま�@が>>174で完成して、�Bが着々と進んでいて、
 改正法が施行されたあとに、>>190の内容を�Aと�Bに反映させて
 実行するってことですよね。。。