国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12
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0210エージェント・774
2008/12/10(水) 23:03:19ID:wfz0xI3T>>577,581自己レスorz
施行規則は国会が制定するものではないので、
法務省のみが請願先になるのではないでしょうか?
�@請願法に基づいた、施行規則に関する請願 → 法務省へ提出
�A請願法に基づいた、法改正に関する請願 → 法務省へ提出
�B国会法に基づいた、法改正に関する請願 → 国会(衆議院・参議院)へ提出 ※国会議員の署名必須
↑ようするにいま�@が>>174で完成して、�Bが着々と進んでいて、
改正法が施行されたあとに、>>190の内容を�Aと�Bに反映させて
実行するってことですよね。。。
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