請願書フォーム作って下さった方々、本当にありがとうございました。

>>156
改正法3条1項の文言は日本人による「認知」です。
これは民法上の認知で、他人の子でも構わない。
日本人の血が入っていなくても、認知してもらえば→国籍get
だから偽装がまかり通る可能性があるので、
皆さんが法案に反対してきたわけです。

ただ、血統主義の原則(2条)がありますので、その関連から、
おそらく法務省が施行規則で「親子関係を証明する書類」を
提出させる規定を設けるのだと思いますよ。
現段階では法務省は施行規則を作成中とのことですので、
法務省としてはそのケースに関してそう答えざるを得ない、
ということと理解しましたが。