請願書作成乙です。

昨日いろいろ弁護士さんに聞いて来たのでですが、
非常に難しかったです。
取り合えず感想としては、

本判決は立法不作為が違憲だとも読めるので
国籍法第三条�@を全面改正しなくても
最高裁に言われたことを直す法律を新たに作れば良いだけなのに
なぜ改正する方向なのか、そこがそもそも議論されていない
(説明されたが難しくてよく分からなかった)

認知された子供の母親が不法滞在である場合
在留許可の厳格化(子供が成人したらお帰り頂く事も含む)
及び法整備の徹底(意外としっかりしていないとの事)
(子供はともかく親の方には現行法で対抗できますね、
みたいな事も言っていた)

国籍取得による様々な生活支援を政府が行う事以上
違法が発覚した場合の法整備及び一元化

法務局民事局長のオサーン何言ってるか全然ワカンネ
論理が破綻してる、役人の言葉とは思えない(苦笑い)

(パソ持って行って
衆参法務委員会 赤池議員と田中議員見せました。)

等でした。

国会法の請願ですが、
まず、今回施行される法律の内容を精査する必要があり、
具体的な請願内容はそれからでも遅くないのではないか。

最高裁の弾劾裁判の請願より
次回衆議院選挙で最高裁判所裁判官 国民審査で投票した方が良いのでは・・
(有効投票数のうち辞めさせるべきとした票が過半数に達した裁判官がいた場合、
その裁判官は罷免)

なんかあちこちで言われてる事の
繰り返しみたいになってしまいました。
すいません。