昨日の電凸�@をした者です。
昨日の法務省の回答では、施行規則の射程範囲から逸脱した事項を
請願に加えたとしても、請願はあくまでも要望なので、無駄になる
というわけではないとのことでした。
実際施行規則・省令・通達の範囲は一般人には難しいですし、法的に
かなり厳格にしないと請願が無効となる、というわけではないようです。
ただあまりかけはなれた事項ですと、請願自体の説得力に影響がある
ので、そういう意味では検討すべきですが、そこまで神経質にならなく
てもいいと思います。