国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0875請願理由の叩き台の叩き台の叩き台その4
2008/12/09(火) 22:04:59ID:V3Vqz6hi従来の国籍法においては婚姻状態にある男女間の子供のみが日本国籍を得ることが出来ていた。
それは「日本人の血統を引いていること」を根拠としたものであったが、その根拠自体は出生証明書などの書類によるものであった。
そして、その書類の真実性は婚姻生活を送っている男女の子供であるという客観的事実によって一定の傍証を得ている状態にあった。
ところが今回の改正によって婚姻状態にない日本人と外国人の男女間の子供でも日本国籍を取得することが可能になった結果、
婚姻状態にない男女間の子供の場合はその親子関係を証明する書類を傍証づける「婚姻」という客観的事実を欠く状態となった。
ところが、国籍法の基本精神として「誰もが日本国籍取得時には同等の信頼性をもって日本人親との親子関係を証明せねばならない」となっているので
今回の改正で新たに国籍取得の資格を得た者が従来の日本国籍取得有資格者に比べて、
その親子関係証明書類を傍証する客観的事実の点で劣るという点は解決しなければいけない問題点である。
特に、今回の改正によって書類偽造による虚偽の国籍取得が増加するのではないかと危惧されている現状であるから尚更
この新たに国籍取得資格を得た者の親子関係証明書類の審査は厳密かつ客観的に行われなければならない。
そこで、この新たに国籍取得資格を得た申請者の親子関係証明書類の審査においては、
申請者本人やその父母の居住実態や扶養実態について慎重かつ綿密な調査を行い
その客観的事実の確認を親子関係証明書類の傍証として採用するということを施行規則において手続きとして明記することを求めます。
また、その調査結果の誤りの有無の確認のために、国籍付与後も一定期間は居住実態や扶養実態についての継続調査をすることも
施行規則に明記するよう求めます。
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