国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0864請願理由の叩き台の叩き台の叩き台その2
2008/12/09(火) 21:08:06ID:51WadTMe今回の国籍法の改正によって日本国籍取得から婚姻が要件として外されることとなり
日本人の親との血縁関係の証明のみによっての日本国籍取得が可能になった。
これは書類偽造などによる不正な国籍取得を可能とする余地の拡大であり、たとえ審査を厳格にしようとも
これにより、なお不正な手段による国籍取得を図る犯罪行為が増加する可能性が高まったといわざるをえない。
これを抑止するためには、審査の厳格化だけでなく、罰則の実効化と関係各機関との連携や情報収集であることは
附帯決議においても確認されているところです。罰則そのものは改正法においても明記されているが
この罰則を実効化するためには、罰される側がこの罰則によって蒙るデメリットが不正行為によって得られるメリットを大きく上回る必要がある。
そう考えると、基本的に改正法に規定された罰則の内容そのものが軽すぎるのであるが、これを改めるには法改正を要するのでここでは触れない。
現状においては、このただでさえ軽すぎる罰則を実効化するためには、不正行為によって得られる恩恵を極力少なくしていくより他に手立てはない。
そのため、まずは不正な手続きによって取得された国籍は不正が発覚した時点で国籍取得要件を満たしていないとして無効とされなければならず、
この国籍無効化の手続きを法務省における施行規則の中で明記して、不正によって得られるメリットが無いことを知らしめる必要があります。
また、政府からの生活保護などの金銭目的での国籍取得のケースも想定されるが、
この場合、国籍が無効となっても一定期間の金銭取得が認められてしまえば罰則の実効化とはいえないのであって、
こうした事態も想定して、国籍無効化に際しては国籍取得時にまで遡ってそれ以降に支給された生活保護費なども
日本政府への払い戻しを不正国籍取得者に対して請求出来るように施行規則において明記すべきである。
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