国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0862請願理由の叩き台の叩き台の叩き台その1
2008/12/09(火) 21:06:21ID:51WadTMeDNA鑑定の一律義務化は国会審議で今回は否定された形になったので施行規則でもその結果は踏まえなければならない。
だから今回は一律義務化を施行規則に盛り込むように求めることは難しい。
ただ附帯決議で将来的なDNA鑑定の制度化の可能性は示唆されており、
DNA鑑定が親子関係の判定において1つの有効な手段であることは国会審議においても認められたと見ていい。
一方、今回の法改正によって、母親が外国人であれ日本人であれ、また、嫡出子であれ非嫡出子であれ
平等に日本国籍を取得出来るようになったのであるから、その国籍取得に際して課される条件も同等でなければいけない。
それは「日本人の親の血統を引き継いでいるという証明」の信頼性において同等でなければいけないということで、
その課される条件が母親が外国人であるから、日本人であるから、また、嫡出子であるから、非嫡出子であるからという理由で
過度の優遇が為されることがあってはならない。
従来からの日本国民の場合は「日本人の親の血統を引き継いでいるという証明」としては出生証明書および戸籍謄本を使用してきた。
これは具体的には「客観的な第三者の手によって書かれて公的機関の承認を得た書類によって
日本人の母親あるいは父親との肉体的親子関係が証明されている」ということになる。
今回の法改正で新たに国籍取得が可能になった「日本人と外国人の間に生まれた非嫡出子」もこれと同等の信頼性をもって
「日本人の親の血統を引き継いでいるという証明」をしなければならない。そうでなければ平等の原則に反することになる。
しかし「日本人と外国人の間に生まれた非嫡出子」の場合、その多くは日本人父親との血縁関係の証明が必要となり、
生後認知している場合はその血縁関係の証明には困難が予想され、外国で出生した場合には書類上の不備が多いことも想定される。
そうした不利な状況を補って従来からの日本国民と同等の水準の信頼性をもって「日本人の親の血統を引き継いでいることの証明」をするためには
DNA鑑定は有効な手段であるといえる。DNA鑑定によってしかその水準を確保出来ないケースも多いと予想される。
DNA鑑定を一律に義務化することは確かに現状の国籍法では出来ない。しかし、国籍取得手続きを円滑化、効率化することは
窓口業務を所管する官庁である法務省の責務である。また、申請者に対して適切な助言を行うことも法務省の責務である。
今回新たに日本国籍取得可能となったケースにおいて書類の不備などがあり血統関係の証明が十分でない場合にはDNA鑑定を推奨するように
施行規則において明示し、窓口業務においてその方針を徹底させることを要望します。
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