国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0083エージェント・774
2008/12/07(日) 10:53:19ID:IsYnpGb8血統主義を基本とした日本国籍取得手続きの中では例外的措置で
例外的措置であるためにかなり制約が多い。
居住実態が問われ、年齢制限もあり、生活実態調査や思想調査、素行調査もされる。
(これを日本人配偶者には制限を緩和したものが簡易帰化)
「どうして同じように日本人の子供なのにそういう例外的措置しか認められないのか」というのが今回の訴訟の原因でしょう。
そして、外国籍の非嫡出子も日本人の子供と同様の手続きで日本国籍を得られるようになったというのが今回の判決。
それがどういうものであるのかというのは>>80で紹介した通り。
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