国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0745昨日の電凸�@の者
2008/12/09(火) 17:15:05ID:x0IeBkjK法務省に電凸してきました。
一応「電凸の内容が食い違っているが、どちらが正しいのか」という聞き方をしました。
後日再確認を要するもの
・日本国内でのみ認知、国籍取得(法律にかかわる) ←現行法でも在外公館だけで手続が完了するわけではなく、本国での手続が行われる。「在外公館に届出→書類を日本に郵送→日本の法務局で審査」となっているので大丈夫
・重国籍(認知によるものに限るという限定付きと考えます)は認めない ←現行では重国籍を認めておらず、認めるについては他の法律で定めるので施行規則の範囲外
・非合法な出入国(出入国管理及び難民認定法違反)の関係した懐胎・出産による国籍取得は認めない ←出入国管理の範囲で施行規則の範囲外
・母親および親族の滞在に制限(出入国管理及び難民認定法) ←出入国管理の範囲で施行規則の範囲外
・父の扶養義務の「調査」(民法が絡むため厳格化は盛り込めない) ←厳格化は民法上できない。「調査」なら可。
・国籍取得後の扶養実態の継続的調査(父の扶養義務が国籍取得の要件ではないので不要な調査は出来ない) ←そこまで行政で強制することはできない。
・認知された人や帰化人一世の連鎖認知に制限を設ける(平等が原則)←認知により日本国民となった人の認知する権利を奪うことはできない。
以上です。
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