>>704
1、別扱いになると思います。提出先は結局は法務省で同一になると思いますが、
そもそも請願書は文面が少しでも違えば全て別々のものとして計算されますから、別扱いです。
つまり、法務省に国籍法に関しての多くの種類の請願が多数寄せられたということになります。

2、両方有効です。�Aは請願法に基づく請願、�Bは国会法に基づく請願で、別のものです。
ただし、それぞれ国会1会期につき同一案件につき1回ずつ有効です。

3、今週末はたぶん無理です。法改正を求める請願は改正法が公布されて後に作りなおすことになりますが
まだ公布日もよく分からない状況です。