国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0704エージェント・774
2008/12/09(火) 12:59:10ID:0lz/97d3以下の質問に簡単で良いので答えていただければ幸いです。
1.上でも話題が出ましたが、戸井田氏のブログの「請願書」はここの「請願方法�A」と別扱いになるのでしょうか(提出先の違いにより
請願数は別々の扱いになるのでしょうか)。それとも官邸送付分は官邸経由で法務省に届けられ最終的には合算されるのでしょうか。
正直言って「麻生支持表明」は引きますが、請願書に記入するものではなく戸井田氏のブログ内で完結するものと思ってます。
だとすれば、数を分散するのは本意ではないと思うのですが、どうにもならないものでしょうか。(合算されるなら問題はありませんが)
2.�Aと�B請願書を両方提出した場合は、どちらも有効になるのででしょうか。
3.私としては�Bの請願書フォーマットを一番待ち望んでいるのですが、今週末完成しそうですか?。
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