国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0698エージェント・774
2008/12/09(火) 12:11:00ID:VroQDZSt法三条一項は、国籍の伝来的取得には日本国民との間に法律上の親子関係が生じたことに加え、
わが国との間に一定の結びつきが存することを要求している。
国籍取得を認めるに足りる結びつきがあるかどうかの指標として、日本国民である親と、
その認知を受けた子を含む家族関係が成立し、共同生活が成立しているという点をとらえることに
一応の合理性を認めることができる。
このような家族関係や共同生活は、法律上の婚姻関係が成立した場合にのみ営まれるものではなく、
いわゆる内縁関係として、父母が事実上の婚姻関係を成立させ、認知した非嫡出子とともに
家族としての共同生活を営む事例が少なくないことは公知の事実である。
また価値観が多様化している今日の社会で、父母が法律上の婚姻関係を成立させている家族こそが正常といわなければ、
社会通念や国民感情に反するなどということは困難である。
日本国民を親の一人とする家族の一員になっている非嫡出子として、わが国との結びつきの点においては
異ならない状況にあるにもかかわらず、法律上の婚姻関係が成立している場合には国籍取得が認められるのに、
法律上の婚姻関係が成立していない場合は認められないという区別に何らの合理性も認められない。
以上の次第で、法三条一項は、準正子と、父母が内縁関係にある非嫡出子との間で合理的な理由のない区別を
生じさせている点において、憲法一四条一項に違反するというべきである。
また法三条一項の「嫡出子」の文言は、法律上の婚姻関係を前提にしており、同項は一部無効と解するほかない。
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