DNA鑑定は偽装の防止手段ですが、
DNA鑑定を通り、日本人の子でさえあれば、というだけでは
海外であやしい日本国籍者、選挙権行使者を生み出してしまいます。

在外認知において、日本人の血がはいっているというだけで、
日本に全く縁のない環境で育ち日本人のアイデンテティではない人間も日本人となる。

というのは、当初の違憲判決においても認められないのではないでしょうか。
判決は、
法的に結婚していないだけで、結婚と同じ家族関係があるのに差別されてるのはおかしいよ、
という内容です。

ですから、手続きとしてはたまたま在外で手続きする場合があっても
父の扶養や、家族関係があるかの審査を厳重にしていただきたいものです。