国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0685エージェント・774
2008/12/09(火) 11:16:50ID:oo1IT7Wx国籍法に限らず、あらゆる罰則は実効化されなければ無意味なのであって、それは入国管理に関する罰則でも同様である。
しかし、今回の国籍法の改正によって、不法滞在の外国人女性でも婚姻無しで日本国籍保持者の母親になり何らかの優遇措置を受けることも可能になり
不法入国や不法滞在が露見した際に受ける罰則との間のバランスが崩れて、入国管理の罰則の実効性が無意味化する恐れもある。
要するに、そうしたメリットを見込んで、日本への不法入国、不法滞在がよりいっそう増加する可能性が高くなるのである。
国籍法の改正によって入国管理に関する罰則の実効性が損なわれるのでは本末転倒であり、許されることではない。
それを防ぐためには、親が日本国の法を破って不法に出入国した結果、懐胎し産まれた子供の日本人親との親子関係を証明する書類に関しては、
これをそのまま受理することは犯罪行為の容認となってしまうため、通常の日本人の国籍取得時の提出書類に比べて
著しく法的に正当性を欠いた書類として扱い、書類不備扱いとして、原則として国籍付与しないという方針を施行規則において明記すべきだと要望します。
また、国籍取得申請時にこうしたケースを漏れなく摘発するために、審査においては申請者の外国人の親の日本における居住実態や出入国記録などを
綿密に調査することも施行規則において細かく規定すべきであると要望します。
また、現行の入国管理行政には自律した一定の根拠というものがあり、今回の国籍法の改正によって、その意義が損なわれることがあってはならない。
すなわち、本来は日本国へ入国するのに不適と見なされる人物が、今回の改正で新たに日本国籍を取得する者の親や親族であるという理由で
入管審査において優遇されるというようなことがあってはならず、その旨は今回の施行規則においても明記されるべきである。
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