つづき

4.父が行方不明、死亡の場合
→基本的には現行と同じ扱いということでした。
婚姻後死亡は本人の意思が確認できるけど、死亡後認知は確認できませんよねと聞いたところ
婚姻時とは違うチェックは考えるとのことでした。

5.偽装があった場合の認知の取扱い
→ここでは複数認知の場合、一件偽装認知が発覚した場合、他の認知も再審査が行われるのか
確認しました。警察から他の認知についても調査する要請があればするとのこと。
過去に偽装を行った者は認知申請はできるかっていうのも聞いておけばよかったな。

6.審査する者による不平等は発生しないか
→聞き取り調査、写真等、判断基準があいまいな感じがしたので
審査する人によって、国籍が付与されたり、されなかったりすることは発生しないか確認すると
審査は一人でするものでなく、何人かで審査しチェックしているので
100人の申請があれば、どこの法務局でしても結果は同じになるとのことでした。
(本当かな・・・)

最後に、問い合わせは他にもきていますか?と聞くと
電話、HPからの問い合わせ等来ていますよとのことです。

恥ずかしながらこっちは法律スキルが無いのですが、
真面目に聞いてくれました。
疑問があれば電話してみるといいと思います。