勇気をだして法務局に電話しました。

1.父と子の関係の証明
→聞き取り調査などをして食い違いがないかチェックするとのこと
任意でDNA鑑定を実施してもいいんですよね?と聞くと
外国の機関での鑑定結果だと信頼できないのもあるとの回答だったので
審査機関を法務局で指定すればいいのではと
いうと「まぁ、そうですね」という消極的な反応でした。
やっぱり父子の関係証明は自分でも納得いかないです。DNA鑑定が一番簡単だし明確なのに。

2.認知人数の制限
→民法の認知でも人数の制限はないので無理との話でしたが
常識で考えて怪しそうなのは審査を慎重にする事は可能そうでした。
ただ、基準が曖昧で区切りが難しそうですね。
ここを厳しくできると一人で何十人認知とかいうあほなことは防げそうですけど。

3.外国人母の婚姻状態
→出産時に未婚であるとのことだったので、日本でいう300日ルール等
は適応されるのか聞いたところ、外国人は国籍を持つ国の法律が適用されるので
その限りではないとのことでした。
DNA鑑定時には日本人と異なるのは差別だという主張なのに、ここでは日本人と
異なる条件はおかしくないですか?と聞いたところ
法の適用ルールがあってDNA鑑定は手続きなのでその範囲でないとの回答でした。
なんか、自分に都合のいいところだけ「差別」という言葉を盾にしてるように感じました。

つづく