国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0001エージェント・774
2008/12/06(土) 23:43:24ID:esrPe4sq請願書 … 議員さんの署名が必要。間もなく収集開始、1月末を目途にスレで取りまとめて提出予定。
★今後の予定
12/5 参議院可決
12/5-12 請願書完成
以後、全国で署名活動を行う
12/25 改正法施行(予想)
12月下旬から1月上旬にかけて 新聞広告?
1/31 請願書締切(予定)
★まとめサイト
国籍法に対する改正の請願 - まとめ
ttp://wiki.livedoor.jp/kseigan/
まとめwiki
ttp://www19.atwiki.jp/kokuseki/
・陳情書・要望FAX用資料(書式/送付先)
・マスコミへの抗議
・請願署名
・法案の問題点資料
・完了した「国籍法改悪反対請願・陳情書スレ」オフの記録
・国籍法反対のために動いて下さっている議員さん(国籍議連)の情報
★前スレ
国籍法改悪反対請願・陳情書スレ10
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1228386980/
0655エージェント・774
2008/12/09(火) 02:55:31ID:UFdA4xjY0656エージェント・774
2008/12/09(火) 03:55:27ID:okhNN4zchttp://www19.atwiki.jp/kokuseki/pages/30.html
http://www.blogmura.com/
現時点で確定的な請願内容
・DNA鑑定の導入
・非合法な出入国の関係した懐胎・出産による国籍取得は認めない
・不正で取得した国籍は遡及して剥奪される
・各自治体に毎月認知で国籍を得る予定および実際取得した人数を発表させる
・外国人母の居住実態の調査
後日再確認を要するもの
・日本国内でのみ認知、国籍取得(法律にかかわる)
・重国籍(認知によるものに限るという限定付きと考えます)は認めない
・非合法な出入国(出入国管理及び難民認定法違反)の関係した懐胎・出産による国籍取得は認めない
・母親および親族の滞在に制限(出入国管理及び難民認定法)
・父の扶養義務の「調査」(民法が絡むため厳格化は盛り込めない)
・国籍取得後の扶養実態の継続的調査(父の扶養義務が国籍取得の要件ではないので不要な調査は出来ない)
・認知された人や帰化人一世の連鎖認知に制限を設ける(平等が原則)
0658エージェント・774
2008/12/09(火) 04:10:53ID:NfZMGu1z再度ファイルごと補充しました。妨害されようが、負けませ〜ん(^^)v
0659エージェント・774
2008/12/09(火) 04:15:16ID:/6kWO8440660エージェント・774
2008/12/09(火) 04:16:28ID:uuCR80uF国籍法改正についての国会答弁
「政府・与党で十分な議論をし、適切な意思決定プロセスを経て、閣議決定し、国会に提出した」
国籍法改正反対FAXについての国会答弁
「相手の迷惑も省みず」「内容はほとんど同じ」「業務の妨げ」「紙がもったいない」
「こういう手法をとるのは好ましからざる人物」
麻生首相、国籍法改正成立の夜、河野洋平衆院議長、森英介法相とスッポン料理店で打ち上げ
【麻生日誌】5日
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081206/plc0812060234001-n1.htm
8時31分、同ホテル発。37分、東京・赤坂のスッポン料理店「すっぽんさくま」着。河野洋平衆院議長、森英介法相と会食。
>スッポン料理店「すっぽんさくま」着。河野洋平衆院議長、森英介法相と会食。
野党の民主を反対しなかったから黒幕などといってさんざん国籍法批判しておいて
閣議決定、法案提出、ほんのごく一部除全面賛成票の麻生を支持しなくては!など意味不明すぎる。
麻生支持=国籍法改正支持。
0662エージェント・774
2008/12/09(火) 04:37:14ID:EpJA3Y82反対活動において現実に大きな問題になっていると感じたので。
反対派にとっては、問題を正確に伝え、またそれを活動に生かすため深く掘り下げる事が肝要であると思います。
それが人のほとんど居ない板で可能かどうか。
最初は淡々と話が進んでいくようでも、ひとたび妨害者に目を付けられれば
権力的、資金的優位の大きく組織的行動の取りやすい彼等に勢いが覆されます。
十分な人員の確保されていない場所では、マニュアルを用いた妨害手段の効果は強大です。
では人の多い板で可能かどうか。
数で優位に立たれる事はないかもしれませんが、人の多い板に決まって存在するデメリットとして流れの初期化が起こりやすく
そのたびに妨害者はその初期化した話題が回り始めるところに全く同じ妨害手段を使い続けることができます。
この件では主に政党の話がそれに当たります。
活動についての主要な話を、妨害者は人の数や勢いを逆に利用してあっという間に流すことができるのです。
このスレのような、人員と話題のバランスが取れている場合が、最も妨害への耐性が強い事になるのですが
それでも悠長にしている暇はなく極力大勢の人へ強く情報を届けなければならないことを考えると、その効果の大きさは不安です。
思うに妨害行為の対策のカギは、やはり各地、各スレでの有力な人員の確保ではないでしょうか。
人の多い板に常に途切れないように一定数で待機してもらい
その時点まででまとまっている一定の情報を、コピペになり過ぎないようにスレの流れに対応させながら発信し続ける。
スレの速さを考えれば必要なのは数分単位、せめて数十分程度の単位で。
もしそれができればスレの流れの初期化、つまり政党の話を執拗に繰り返す妨害をかなりの効率で抑止する事ができるのではないかと思います。
できれば、という前提ではありますが。
一人でできる範囲で試してみましたが、幾らかのケースで妨害された流れを引き戻せる手ごたえはありました。
既女のような、ある程度その場に留まって活動を続けられる方の多い場所が、最もこういう活動を確立させる望みに近いと思うので
あの場所でそういう事も考えてくれればと思うのですが。
罠そのものは単純至極なんです。
問題はその罠の大勢を振り回す力が油断できないほどに大きく、阻止に多少の工夫とそれなりの持続的な人の力が要るということです。
0663エージェント・774
2008/12/09(火) 06:18:41ID:BU9/ojhX正直、実際に日本で生まれ育った子供に関しては何らかの配慮が欲しいですね
日本人はお人よしだから、子供が可哀相という言葉に弱い
親に関しては厳格にするとして、子供に関して何らかの配慮を入れたほうが賛同を得られやすいのではないでしょうか
0664自動保守 ◆KAWORUKOFI
2008/12/09(火) 06:20:58ID:knou90B8あいまいなのを入れるとそれはそれで問題が生まれる可能性があるので
とりあえずは入れない方向で行きたいかもしれない
今回は自由記載欄もあるので、それをうまく利用してほしいかも
0665エージェント・774
2008/12/09(火) 07:04:13ID:JzY6qjYR0666エージェント・774
2008/12/09(火) 07:18:46ID:idMuy4kR勝ち負けで判断するからそんな話になるんだよw
0667エージェント・774
2008/12/09(火) 07:59:35ID:JzY6qjYR君は営業には向かないわ
0668エージェント・774
2008/12/09(火) 08:00:08ID:idMuy4kR0669エージェント・774
2008/12/09(火) 08:12:05ID:oo1IT7WxDNA鑑定の一律義務化は国会審議で今回は否定された形になったので施行規則でもその結果は踏まえなければならない。
だから今回は一律義務化を施行規則に盛り込むように求めることは難しい。
ただ附帯決議で将来的なDNA鑑定の制度化の可能性は示唆されており、
DNA鑑定が親子関係の判定において1つの有効な手段であることは国会審議においても認められたと見ていい。
一方、今回の法改正によって、母親が外国人であれ日本人であれ、また、嫡出子であれ非嫡出子であれ
平等に日本国籍を取得出来るようになったのであるから、その国籍取得に際して課される条件も同等でなければいけない。
それは「日本人の親の血統を引き継いでいるという証明」の信頼性において同等でなければいけないということで、
その課される条件が母親が外国人であるから、日本人であるから、また、嫡出子であるから、非嫡出子であるからという理由で
過度の優遇が為されることがあってはならない。
従来からの日本国民の場合は「日本人の親の血統を引き継いでいるという証明」としては出生証明書および戸籍謄本を使用してきた。
これは具体的には「客観的な第三者の手によって書かれて公的機関の承認を得た書類によって
日本人の母親あるいは父親との肉体的親子関係が証明されている」ということになる。
今回の法改正で新たに国籍取得が可能になった「日本人と外国人の間に生まれた非嫡出子」もこれと同等の信頼性をもって
「日本人の親の血統を引き継いでいるという証明」をしなければならない。そうでなければ平等の原則に反することになる。
しかし「日本人と外国人の間に生まれた非嫡出子」の場合、その多くは日本人父親との血縁関係の証明が必要となり、
生後認知している場合はその血縁関係の証明には困難が予想され、外国で出生した場合には書類上の不備が多いことも想定される。
そうした不利な状況を補って従来からの日本国民と同等の水準の信頼性をもって「日本人の親の血統を引き継いでいることの証明」をするためには
DNA鑑定は有効な手段であるといえる。DNA鑑定によってしかその水準を確保出来ないケースも多いと予想される。
DNA鑑定を一律に義務化することは確かに現状の国籍法では出来ない。しかし、国籍取得手続きを円滑化、効率化することは
窓口業務を所管する官庁である法務省の責務である。また、申請者に対して適切な助言を行うことも法務省の責務である。
今回新たに日本国籍取得可能となったケースにおいて書類の不備などがあり血統関係の証明が十分でない場合にはDNA鑑定を推奨するように
施行規則において明示し、窓口業務においてその方針を徹底させることを要望します。
0670エージェント・774
2008/12/09(火) 09:00:02ID:qlr3Wwwj単純にスパイ防止法や国家反逆罪が無い事が。
こういう日本解体法案、つまり反日活動家を勢いづけてしまう原因だろうな。
0671エージェント・774
2008/12/09(火) 09:10:00ID:J9Y5wsfRそもそもなぜに交渉する必要があるのか?
落としどころを見つけて、正しい法律の形に直しすのは本来の政治家の仕事なんだから、
こっちは、これが困るってところを、がっつりちゃんと言えばいいんだ。
で、またとんでも代案なりだしてきたら、それはダメってダメだしするくらいがちょうどいい。
この法案でお願いしますとかありえないだろ。普通に考えて。
それじゃ政治家いらねーよ。
0672エージェント・774
2008/12/09(火) 09:41:28ID:aYaBS4Vj請願書の検討は、義務を負う物ではない。
納得するだけの、合理性の方が重要視でしょ。
0673エージェント・774
2008/12/09(火) 09:41:30ID:oo1IT7Wx今回の国籍法の改正によって日本国籍取得から婚姻が要件として外されることとなり
日本人の親との血縁関係の証明のみによっての日本国籍取得が可能になった。
これは書類偽造などによる不正な国籍取得を可能とする余地の拡大であり、たとえ審査を厳格にしようとも
これにより、なお不正な手段による国籍取得を図る犯罪行為が増加する可能性が高まったといわざるをえない。
これを抑止するためには、審査の厳格化だけでなく、罰則の実効化と関係各機関との連携や情報収集であることは
附帯決議においても確認されているところです。罰則そのものは改正法においても明記されているが
この罰則を実効化するためには、罰される側がこの罰則によって蒙るデメリットが不正行為によって得られるメリットを大きく上回る必要がある。
そう考えると、基本的に改正法に規定された罰則の内容そのものが軽すぎるのであるが、これを改めるには法改正を要するのでここでは触れない。
現状においては、このただでさえ軽すぎる罰則を実効化するためには、不正行為によって得られる恩恵を極力少なくしていくより他に手立てはない。
そのため、まずは不正な手続きによって取得された国籍は不正が発覚した時点で国籍取得要件を満たしていないとして無効とされなければならず、
この国籍無効化の手続きを法務省における施行規則の中で明記して、不正によって得られるメリットが無いことを知らしめる必要があります。
また、政府からの生活保護などの金銭目的での国籍取得のケースも想定されるが、
この場合、国籍が無効となっても一定期間の金銭取得が認められてしまえば罰則の実効化とはいえないのであって、
こうした事態も想定して、国籍無効化に際しては国籍取得時にまで遡ってそれ以降に支給された生活保護費なども
日本政府への払い戻しを不正国籍取得者に対して請求出来るように施行規則において明記すべきである。
また、国籍法に限らず、あらゆる罰則は実効化されなければ無意味なのであって、それは入国管理に関する罰則でも同様である。
しかし、今回の国籍法の改正によって、不法滞在の外国人女性でも婚姻無しで日本国籍保持者の母親になり何らかの優遇措置を受けることも可能になり
不法入国や不法滞在が露見した際に受ける罰則との間のバランスが崩れて、入国管理の罰則の実効性が無意味化する恐れもある。
要するに、そうしたメリットを見込んで、日本への不法入国、不法滞在がよりいっそう増加する可能性が高くなるのである。
それを防ぐためには、親が日本国の法を破って不法に出入国した結果、懐胎し産まれた子供の日本人親との親子関係を証明する書類に関しては、
これをそのまま受理することは犯罪行為の容認となってしまうため、通常の日本人の国籍取得時の提出書類に比べて著しく法的に正当性を欠いた書類として扱い
書類不備扱いとして、原則として国籍付与しないという方針を施行規則において明記すべきだと要望します。
また、国籍取得申請時にこうしたケースを漏れなく摘発するために、審査においては申請者の外国人の親の日本における居住実態や出入国記録などを
綿密に調査することも施行規則において細かく規定すべきであると要望します。
0674エージェント・774
2008/12/09(火) 10:09:31ID:O7neE01G0675エージェント・774
2008/12/09(火) 10:14:27ID:nSCoE9Tw行政府
内閣―各省庁
各省庁のトップが各大臣
ただ、請願書提出を麻生内閣支持は、意図的すぎて解せない
0676エージェント・774
2008/12/09(火) 10:17:32ID:mAA1hJPT0677エージェント・774
2008/12/09(火) 10:54:12ID:ridh5MiB俺は24日までにつぶそうと思って周知がんばってるのに
もう終わってる感がすごいぞ
0678エージェント・774
2008/12/09(火) 10:54:56ID:ridh5MiB0679エージェント・774
2008/12/09(火) 10:58:09ID:p+laRJA+■国籍法改正反対ビラのスレッドが凄い事になっている件
http://d.hatena.ne.jp/hagakurekakugo/20081207/p2
0680エージェント・774
2008/12/09(火) 11:01:08ID:Y5XxPC051.父と子の関係の証明
→聞き取り調査などをして食い違いがないかチェックするとのこと
任意でDNA鑑定を実施してもいいんですよね?と聞くと
外国の機関での鑑定結果だと信頼できないのもあるとの回答だったので
審査機関を法務局で指定すればいいのではと
いうと「まぁ、そうですね」という消極的な反応でした。
やっぱり父子の関係証明は自分でも納得いかないです。DNA鑑定が一番簡単だし明確なのに。
2.認知人数の制限
→民法の認知でも人数の制限はないので無理との話でしたが
常識で考えて怪しそうなのは審査を慎重にする事は可能そうでした。
ただ、基準が曖昧で区切りが難しそうですね。
ここを厳しくできると一人で何十人認知とかいうあほなことは防げそうですけど。
3.外国人母の婚姻状態
→出産時に未婚であるとのことだったので、日本でいう300日ルール等
は適応されるのか聞いたところ、外国人は国籍を持つ国の法律が適用されるので
その限りではないとのことでした。
DNA鑑定時には日本人と異なるのは差別だという主張なのに、ここでは日本人と
異なる条件はおかしくないですか?と聞いたところ
法の適用ルールがあってDNA鑑定は手続きなのでその範囲でないとの回答でした。
なんか、自分に都合のいいところだけ「差別」という言葉を盾にしてるように感じました。
つづく
0681エージェント・774
2008/12/09(火) 11:01:37ID:VJt8GXE60682エージェント・774
2008/12/09(火) 11:04:24ID:oo1IT7Wx今回の国籍法の改正によって日本国籍取得から婚姻が要件として外されることとなり
日本人の親との血縁関係の証明のみによっての日本国籍取得が可能になった。
これは書類偽造などによる不正な国籍取得を可能とする余地の拡大であり、たとえ審査を厳格にしようとも
これにより、なお不正な手段による国籍取得を図る犯罪行為が増加する可能性が高まったといわざるをえない。
これを抑止するためには、審査の厳格化だけでなく、罰則の実効化と関係各機関との連携や情報収集であることは
附帯決議においても確認されているところです。罰則そのものは改正法においても明記されているが
この罰則を実効化するためには、罰される側がこの罰則によって蒙るデメリットが不正行為によって得られるメリットを大きく上回る必要がある。
そう考えると、基本的に改正法に規定された罰則の内容そのものが軽すぎるのであるが、これを改めるには法改正を要するのでここでは触れない。
現状においては、このただでさえ軽すぎる罰則を実効化するためには、不正行為によって得られる恩恵を極力少なくしていくより他に手立てはない。
そのため、まずは不正な手続きによって取得された国籍は不正が発覚した時点で国籍取得要件を満たしていないとして無効とされなければならず、
この国籍無効化の手続きを法務省における施行規則の中で明記して、不正によって得られるメリットが無いことを知らしめる必要があります。
また、政府からの生活保護などの金銭目的での国籍取得のケースも想定されるが、
この場合、国籍が無効となっても一定期間の金銭取得が認められてしまえば罰則の実効化とはいえないのであって、
こうした事態も想定して、国籍無効化に際しては国籍取得時にまで遡ってそれ以降に支給された生活保護費なども
日本政府への払い戻しを不正国籍取得者に対して請求出来るように施行規則において明記すべきである。
0683680
2008/12/09(火) 11:05:09ID:Y5XxPC054.父が行方不明、死亡の場合
→基本的には現行と同じ扱いということでした。
婚姻後死亡は本人の意思が確認できるけど、死亡後認知は確認できませんよねと聞いたところ
婚姻時とは違うチェックは考えるとのことでした。
5.偽装があった場合の認知の取扱い
→ここでは複数認知の場合、一件偽装認知が発覚した場合、他の認知も再審査が行われるのか
確認しました。警察から他の認知についても調査する要請があればするとのこと。
過去に偽装を行った者は認知申請はできるかっていうのも聞いておけばよかったな。
6.審査する者による不平等は発生しないか
→聞き取り調査、写真等、判断基準があいまいな感じがしたので
審査する人によって、国籍が付与されたり、されなかったりすることは発生しないか確認すると
審査は一人でするものでなく、何人かで審査しチェックしているので
100人の申請があれば、どこの法務局でしても結果は同じになるとのことでした。
(本当かな・・・)
最後に、問い合わせは他にもきていますか?と聞くと
電話、HPからの問い合わせ等来ていますよとのことです。
恥ずかしながらこっちは法律スキルが無いのですが、
真面目に聞いてくれました。
疑問があれば電話してみるといいと思います。
0684エージェント・774
2008/12/09(火) 11:12:12ID:GQBSy41F施行日はまだわかんないよ。交付日が発表されていないから。
見込みとしては年始年末以降。
★今後のスケジュール
5日参議院可決
↓
交付日(官報・法務省サイトで確認。通常、可決日とは別の日)
↓
施行(一部を除き、交付日を起算として20日後)
0685エージェント・774
2008/12/09(火) 11:16:50ID:oo1IT7Wx国籍法に限らず、あらゆる罰則は実効化されなければ無意味なのであって、それは入国管理に関する罰則でも同様である。
しかし、今回の国籍法の改正によって、不法滞在の外国人女性でも婚姻無しで日本国籍保持者の母親になり何らかの優遇措置を受けることも可能になり
不法入国や不法滞在が露見した際に受ける罰則との間のバランスが崩れて、入国管理の罰則の実効性が無意味化する恐れもある。
要するに、そうしたメリットを見込んで、日本への不法入国、不法滞在がよりいっそう増加する可能性が高くなるのである。
国籍法の改正によって入国管理に関する罰則の実効性が損なわれるのでは本末転倒であり、許されることではない。
それを防ぐためには、親が日本国の法を破って不法に出入国した結果、懐胎し産まれた子供の日本人親との親子関係を証明する書類に関しては、
これをそのまま受理することは犯罪行為の容認となってしまうため、通常の日本人の国籍取得時の提出書類に比べて
著しく法的に正当性を欠いた書類として扱い、書類不備扱いとして、原則として国籍付与しないという方針を施行規則において明記すべきだと要望します。
また、国籍取得申請時にこうしたケースを漏れなく摘発するために、審査においては申請者の外国人の親の日本における居住実態や出入国記録などを
綿密に調査することも施行規則において細かく規定すべきであると要望します。
また、現行の入国管理行政には自律した一定の根拠というものがあり、今回の国籍法の改正によって、その意義が損なわれることがあってはならない。
すなわち、本来は日本国へ入国するのに不適と見なされる人物が、今回の改正で新たに日本国籍を取得する者の親や親族であるという理由で
入管審査において優遇されるというようなことがあってはならず、その旨は今回の施行規則においても明記されるべきである。
0686法学部卒 ◆bRlrBif2es
2008/12/09(火) 11:26:38ID:20rymYOQ書き起こし乙です、折角の長文ですが、最高裁判決と今までの電凸結果から考えると、「不法滞在母
から生まれた場合の国籍取得無効」は多分無理かと。
仮に可能としても規則でなく国籍法自体の再改正というレベルの話になると思います。
できるとすれば
・母親および親族の滞在に制限(出入国管理及び難民認定法)
とのコンボで、
・日本国籍を持つ子供の養育という事実は母親自体の在留資格審査に当たって特別扱いはしない
のほうじゃないでしょうか。
0687エージェント・774
2008/12/09(火) 11:29:53ID:GQBSy41F電話質問乙です
0688エージェント・774
2008/12/09(火) 11:34:17ID:J9Y5wsfR検討義務がないならなおさら、
たぶん今の案だと、読まないよまともに。
読んでも、結局なにさ?ってなりそう。
少なくとも、項目最初に要望事項を列挙するなりの工夫がないと、まずいんでないかな。
それと、これは前に指摘されてたけど、
このスレで長く話しをしてきてならともかく、そうでない初めて協力を仰ぐ人に、
この長文を読んで「賛同しろ」って無理がある。
つまり、署名してもらえないんじゃないかな?
「うーん・・(よくわからないな)・・まあ、いえ、けっこうです」てなりそう。
0689エージェント・774
2008/12/09(火) 11:38:05ID:oo1IT7Wxご指摘ありがとうございます。
多分無理かなとは思ってました。昨日の電凸でもそんな感じだったし。
>・日本国籍を持つ子供の養育という事実は母親自体の在留資格審査に当たって特別扱いはしない
これは可能性高いかと思います。
一応、昨日の電凸では、「入国審査にあたって特別扱いはしない」というニュアンスで
「滞在資格審査」については優遇もあり得るというようなニュアンスでしたが
特別扱いしないように要望する論理構築は可能ではないかと思います。
どうも法務省のスタンスとしては、「入ってくるもの」に対しては敏感に反応するようですが
「入ってしまったもの」については割と鈍感な印象を受けました。
0690エージェント・774
2008/12/09(火) 11:41:06ID:J9Y5wsfR管轄が違うってことだろうね。
取り締まりは警察の仕事って感覚があるんだと思うよ。
今の不法滞在者についてもそうだし。
不法滞在者を見つけて入管に報告しても、警察言ってくださいって言われる。
不法滞在者を入管にもし直接つれていったとしても、その場で拘束するのは警察の役割で、入管職員は手はださない。
0691エージェント・774
2008/12/09(火) 11:43:22ID:qlr3Wwwj0692エージェント・774
2008/12/09(火) 11:45:36ID:oo1IT7Wxすいません。長文書いてるのは私ですが
この長文は、「これを請願書に書け」という意味ではなく
請願理由の考え方の1つの例として挙げているだけで
まぁ、みんなで今回の請願について一緒に考えながら理解していくためのツールのようなものです。
そういう試行錯誤の末に請願書が出来上がっていくと思っています。
最終的にはもっとももっと簡潔にすべきだと当然思いますよ。
私は以前にこのスレで作った国会向け請願書だって、
3つのうち2つはゴチャゴチャしすぎていてダメだと思っているクチですから。
ただ、今回の請願は急いで出すものですから
各自が書式をダウンロードするか、あるいは手書きでなぞって書いて
それに自分の署名をして提出することになるので、街頭で署名など集める予定はないので
あまり簡潔で分かりやすいものでないといけないということもないとは思いますが。
0693エージェント・774
2008/12/09(火) 11:49:48ID:J9Y5wsfRなるほど。
ただでも、それにしても長いよ。
たしかに街頭署名のことまで考えなくてもいいかもしれんけど、
それでも、署名は署名だから、全部読んでなっとくしないと書名できない人も多いわけだから(というか本来そうしないと危ないわな)
文章そのものは、これを変えていけばいいと思うよ。
ただ、要約にあたる文か、要約にあたる箇条書きは必要だと思う。
0694エージェント・774
2008/12/09(火) 11:53:33ID:oo1IT7Wx>過去に偽装を行った者は認知申請はできるかっていうのも聞いておけばよかったな
法務省に電話して聞いてみました。
過去に偽装で処罰されていたとしても、それを理由として認知申請を受理しないということは出来ないそうです。
認知は誰にでも出来る権利なのだそうです。だから法律に「前科者は認知できない」と明記は出来ないのだそうです。
ただ、審査の際に過去にそういうことをした人物なのだということはふまえて審査はより慎重に行われることになるだろうということは
常識的に予想はされるとのことでした。法務省の役人さんとしてはこういう言い方するしかないんだろうなと思います。
そして、もし前科者で、慎重に慎重に審査して、その認知に怪しい点が無かったとしたら、それは認められて国籍は与えられるとのことです。
0695エージェント・774
2008/12/09(火) 12:00:11ID:s1jg82cO大した文才はありませんが、それでももっとスマートな文章にすることは出来るんですが
あえてむちゃくちゃ説明的に書いてます。法務省の役人に見せるだけならここまで説明的にする必要は無いでしょう。
ただ、このスレで初めて国籍法の問題を知ったという人でも話し合いに参加できるようにするために
むちゃくちゃ説明的な文章を一度示す必要があると思ったのです。
もし、これをそのまま安易に請願書に載せるようなことがあれば、私が一番怒ります。
0696法学部卒 ◆bRlrBif2es
2008/12/09(火) 12:09:23ID:20rymYOQそうなるでしょうね。
この件の最高裁判決=新国籍法の趣旨 は
「親が原因で子が権利(国籍取得権?)を行使できないのはNG」
ということなので。
日本人同士の社会でも、例えば親に前科があったり現在刑務所にいるからと言って、子供の選挙権・
被選挙権を停止したり公立小学校に入学を拒否したりするのはダメですよね?(実際の社会では
有形無形の差別・区別がありますが)
不法滞在母と日本人父の間に真正に生まれた子であることが客観的に認められるなら、日本国籍は
認める。
で、その上で母親や親族の在留資格審査に際して特別扱いを禁じたり(入管法)、選挙権・被選挙権を
制限したり(公職選挙法)する立法を別途求めるのが良いかと思います。
この辺は「国籍法改正」とは別の請願(国会宛?)になりますかね…
0697エージェント・774
2008/12/09(火) 12:09:23ID:VroQDZStDNA鑑定を通り、日本人の子でさえあれば、というだけでは
海外であやしい日本国籍者、選挙権行使者を生み出してしまいます。
在外認知において、日本人の血がはいっているというだけで、
日本に全く縁のない環境で育ち日本人のアイデンテティではない人間も日本人となる。
というのは、当初の違憲判決においても認められないのではないでしょうか。
判決は、
法的に結婚していないだけで、結婚と同じ家族関係があるのに差別されてるのはおかしいよ、
という内容です。
ですから、手続きとしてはたまたま在外で手続きする場合があっても
父の扶養や、家族関係があるかの審査を厳重にしていただきたいものです。
0698エージェント・774
2008/12/09(火) 12:11:00ID:VroQDZSt法三条一項は、国籍の伝来的取得には日本国民との間に法律上の親子関係が生じたことに加え、
わが国との間に一定の結びつきが存することを要求している。
国籍取得を認めるに足りる結びつきがあるかどうかの指標として、日本国民である親と、
その認知を受けた子を含む家族関係が成立し、共同生活が成立しているという点をとらえることに
一応の合理性を認めることができる。
このような家族関係や共同生活は、法律上の婚姻関係が成立した場合にのみ営まれるものではなく、
いわゆる内縁関係として、父母が事実上の婚姻関係を成立させ、認知した非嫡出子とともに
家族としての共同生活を営む事例が少なくないことは公知の事実である。
また価値観が多様化している今日の社会で、父母が法律上の婚姻関係を成立させている家族こそが正常といわなければ、
社会通念や国民感情に反するなどということは困難である。
日本国民を親の一人とする家族の一員になっている非嫡出子として、わが国との結びつきの点においては
異ならない状況にあるにもかかわらず、法律上の婚姻関係が成立している場合には国籍取得が認められるのに、
法律上の婚姻関係が成立していない場合は認められないという区別に何らの合理性も認められない。
以上の次第で、法三条一項は、準正子と、父母が内縁関係にある非嫡出子との間で合理的な理由のない区別を
生じさせている点において、憲法一四条一項に違反するというべきである。
また法三条一項の「嫡出子」の文言は、法律上の婚姻関係を前提にしており、同項は一部無効と解するほかない。
0699エージェント・774
2008/12/09(火) 12:19:31ID:s1jg82cO今回の法改正によって新たに日本国籍を取得できるようになる人は原則として20歳未満で、しかももともと外国の国籍を持っている人です。
日本においては従来から、20歳未満は自分で国籍を選択する能力が無いと見なして二重国籍を容認してきました。
だから、この原則を今回も適用することになるので、今回の改正によって二重国籍の者は増えることになるでしょう。
それが困るというのならば、それは法改正をして是正しなければいけない。施行規則でどうこう出来る問題ではない。
ただ、従来の規定では、この二重国籍状態は20歳未満のケースにのみ許された暫定的な措置で、
22歳までにどちらの国籍にするか選択しなければいけなくなります。つまり日本は原則として二重国籍は容認していない。
これを変えて、日本も重国籍を容認するようにしようとすると、これも法改正が必要で、施行規則でどうこう出来る問題ではない。
だから、今回の施行規則では、重国籍問題について従来の国籍法の解釈を超えた新たな規定を設ける予定は無い。
但し、今回の附帯決議に重国籍問題について検討するようにとの文言があることは重く受け止め
今後、法務省内でも重国籍について何らかの見解をまとめて、
法改正の可能性も含めた何らかの方針を内閣に伝えていくことになるとは言っていた。
それを受けて内閣で法案を閣議で了承して、国会で審議していくことになる。
それを聞いて、やはり危ないなと思い、
「重国籍は重国籍者自身が他の日本国籍保持者とは異質な存在と見なされて結局は不公平な扱いを受ける恐れがあり
日本国籍保持者はみんな平等であるという法務省の基本姿勢と矛盾してくる。また憲法14条にも違反する。よって絶対反対」と言っておいた。
0700エージェント・774
2008/12/09(火) 12:31:25ID:cnGaN91Eとか考えたが、偽報告の可能性が脳裏をよぎってしまった。むーん。
0701エージェント・774
2008/12/09(火) 12:31:45ID:4EPl91t0別の請願!…たとえば?
0702エージェント・774
2008/12/09(火) 12:40:05ID:XKiAOSe3今回のものは、「国籍法施行規則」について法務省宛に送るもの。
だから、公職選挙法や出入国管理及び難民認定法に関する請願とは別件。
請願したい場合、別途請願することになるのだと思うよ。
0703エージェント・774
2008/12/09(火) 12:54:23ID:tSamP09x判決よりユルい法になってるんでは。
0704エージェント・774
2008/12/09(火) 12:59:10ID:0lz/97d3以下の質問に簡単で良いので答えていただければ幸いです。
1.上でも話題が出ましたが、戸井田氏のブログの「請願書」はここの「請願方法�A」と別扱いになるのでしょうか(提出先の違いにより
請願数は別々の扱いになるのでしょうか)。それとも官邸送付分は官邸経由で法務省に届けられ最終的には合算されるのでしょうか。
正直言って「麻生支持表明」は引きますが、請願書に記入するものではなく戸井田氏のブログ内で完結するものと思ってます。
だとすれば、数を分散するのは本意ではないと思うのですが、どうにもならないものでしょうか。(合算されるなら問題はありませんが)
2.�Aと�B請願書を両方提出した場合は、どちらも有効になるのででしょうか。
3.私としては�Bの請願書フォーマットを一番待ち望んでいるのですが、今週末完成しそうですか?。
0705法学部卒 ◆bRlrBif2es
2008/12/09(火) 13:12:34ID:20rymYOQ>6の請願の種類の話ですよね。
週末に、愛知県民集会参加OFF・議員事務所訪問OFFと、このスレの人が議員さんサイドのお話を聞いて来る
機会があったのですが、結論として�Bは今すぐ出せないという話になって来ています。
http://www19.atwiki.jp/kokuseki/pages/99.html
今、法務省が新しい国籍法に基づいて国籍法施行規則(実際に国籍法を運用するにあたってのルール)を
決めているところ(目安として年内いっぱい)ということで、このスレでは�Aで施行規則に注文をつける話が
主になっています。
戸井田議員・Mジャーナリストは、�Aを官邸へ送れと言っていますが、官邸に送っても結局官邸→法務省と
まわされることになるので、このスレでは直接法務省のほうが良いという結論になりました。
>>635,>>639-641辺り。
0706エージェント・774
2008/12/09(火) 13:12:51ID:s1jg82cO1、別扱いになると思います。提出先は結局は法務省で同一になると思いますが、
そもそも請願書は文面が少しでも違えば全て別々のものとして計算されますから、別扱いです。
つまり、法務省に国籍法に関しての多くの種類の請願が多数寄せられたということになります。
2、両方有効です。�Aは請願法に基づく請願、�Bは国会法に基づく請願で、別のものです。
ただし、それぞれ国会1会期につき同一案件につき1回ずつ有効です。
3、今週末はたぶん無理です。法改正を求める請願は改正法が公布されて後に作りなおすことになりますが
まだ公布日もよく分からない状況です。
0707エージェント・774
2008/12/09(火) 13:16:17ID:Y5XxPC05ありがとうございます。
結局、親子関係の調査はしますっていっても、具体的なことは企業秘密で教えてもらえないし、
どれだけ効力があるのかはわからないですよね。
改正後の申請件数、付与件数をチェックするしかないのか。
でも、聞き取り調査って「はじめてのデートはどこで?」とかだと笑うんですけど
0708エージェント・774
2008/12/09(火) 13:18:49ID:Bg5MMBqH本日、地元の自民党議員の事務所の人と30分程度話しました。
結局、反対派は大量にいるようです。
しかし、外国人参政権も党議拘束になっていて、がんじがらめであり、苦しそうにしていました。
これは、正直言って、可決するでしょう。
唯一は、解散してもらい売国を除き、新たな内閣で始めてもらうか、この党議拘束の主(自民の)を探し、そいつに党議拘束を解いてもらうしかありません。
参院が自民主体なら、衆院を通った後に、党議拘束を果たした反対議員が立ち上がることは出来ますが、参院は民主なので、もう不可能です。
今、直ぐにでも1000人規模のデモをしなければ、民潭の勝ちです。
0709エージェント・774
2008/12/09(火) 13:30:01ID:s1jg82cO今、戸井田さんのお友達の某Mジャーナリストのブログ見てみましたけど
それを見る限り、戸井田さん絡みの請願書って、
ここで今進めている「法務省に向けて施行規則についていろいろ要望する請願書」とはだいぶ性格が違うものだと分かった。
戸井田さん請願書の内容は
�@国籍法の再改正
�A重国籍反対
�B外国人参政権反対
�C麻生首相絶対支持
で、ここで今進めているものとは全く別物ですね。これは法務省でも完全に別々に扱われるでしょう。
むしろ、あまりに違い過ぎるので、同じ人が両方に参加してもいいのではないかと思うくらいです。
ただ、国籍法再改正を法務省に願い出る請願はここのスレでもまたやりたいと思っているので、どうかな?
あ、でも国会の会期が違うからいいのかな?ここのスレでやる時はたぶん来年通常国会会期中だし。
しかし・・・今国会中に再改正を求める請願は出しても意味ないんじゃなかったっけ?
戸井田さん、そこらへんどうなんでしょう?分かってやってんのかな?
0710エージェント・774
2008/12/09(火) 13:37:20ID:s1jg82cO1、『国籍法再改正要請』
《「婚姻を国籍取得の前提条件とすることを基本とする。特例措置として父又は母の認知によっても国籍取得を認めるが、
日本人男性が外国籍の子供を認知する時はDNA鑑定を必須とする」などの偽装認知防止策を担保することの再改正を要請します。》
2、『重国籍法反対要請』
《現行国籍法で何ら問題ない。22歳での国籍選択の厳格化を徹底する。重国籍絶対反対》
3、『反外国人参政権要請』
《外国人参政権断固反対します》
0711エージェント・774
2008/12/09(火) 13:39:43ID:nSCoE9Tw施行規則の範囲
http://wiki.livedoor.jp/kseigan/d/%c0%c1%b4%ea%cb%a1%a4%cb%b4%f0%a4%c5%a4%a4%a4%bf%cb%a1%cc%b3%be%ca%a4%d8%a4%ce%c0%c1%b4%ea#2
宛先が不明確です
1.宛先:
内閣(官邸)または法務省へ文書で郵送
どれ?どこ?
首相官邸 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-3-1 電話03-3581-0101
内 閣 府 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話03-5253-2111
法 務 省 〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 電話03-3580-4111
0712エージェント・774
2008/12/09(火) 13:44:32ID:0DwEGusC配達証明で800円でした。
今後の参考になれば幸いです。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
法務大臣 森英介様
平成20年12月9日
住所
氏名
請願要旨
平成20年12月5日に参議院において可決された改正国籍法は、偽装認知などの問題を抱えており、
その運用に関して十分な規則が必要です。よって、改正国籍法に基づく国籍取得に関する施行規則について以下の通り請願致します。
請願事項
改正国籍法施行規則を以下のように制定することを請願する。
・DNA鑑定の導入
国立大学等の日本の専門機関が行うものとする。
費用は申請者負担とし、父子関係が証明されれば、全額を国から申請者に返却する。
・日本国内でのみ認知、国籍取得審査を行う。
・非合法な出入国に関係した懐胎・出産による国籍取得を認めない。
・不正な手段で取得した国籍は遡及して剥奪される。また、受け取った生活保護費等は遡及して全額返還させる。
・各自治体に毎月認知で国籍を得る予定数および取得した人数を発表させる。
・重国籍は容認しない。
・認知された人や帰化人一世の連鎖認知に制限を設ける。
請願理由
・最高裁判決は「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し・・・」と父親が日本人であることを必要条件としている。
父子関係を科学的に立証し、偽装認知による不正な国籍取得を防止するため。
・不正な国籍取得によって日本国籍を得た者に対する生活保護費、医療費等の支給を防止し、無用な増税を防止するため。
・不正な国籍取得による人身売買等の犯罪ビジネスに悪用されるのを防止するため。
・不正な国籍取得による日本国旅券を使用したスパイ、国際テロリストの移動を防止するため。
・不正な日本国籍による大量の外国人の日本流入を防ぎ、現日本人の参政権等の権益を守るため。
以上
0713エージェント・774
2008/12/09(火) 13:45:51ID:0lz/97d3>>706
ご返答ありがとうございます。
�Aに関しては、官邸でも法務省でも、1つの文面=1種類=1件=1人一回のみ有効ということですね。
提出はあくまで個人で。
�Bに関しては改正法・施行規則が交付されないと、それに合わせた請願書も作成できないので交付待ちと言う事ですね。
すると、今個人でできる事は、(チラシ・FAXはおいといて)
�@施行細則についての提案・要望・・電話・FAXなども可。請願書が最強。
�A請願法に基づいた請願・・所定のフォーマットで個人で作成。提出先は法務省でも官邸でも有効。1人1回
�C裁判官訴追請求・・定型分あり
即実行可能なのは、 �C>�@>�A>�B と言う事で・・。
0714704
2008/12/09(火) 13:51:36ID:0lz/97d3う〜ん、
戸井田氏が何を望んでいるのか、ちょっと混乱してます。
表現が漠然としてるので、支持者も迷走ぎみな気が・・・
0715エージェント・774
2008/12/09(火) 14:02:17ID:jyKgMZ0E在留特別許可の見直し(廃止)とか
簡易帰化の見直し(廃止)とか
帰化制度の見直し(厳格化)とか
入ってないのね。
0716エージェント・774
2008/12/09(火) 14:09:07ID:0szXEfsB賛同してくださった何人かの方、ありがとうございます。
もう少し案を自分なりに詰めて実現できそうな取っ掛かりを考えました。
名古屋や京都のように反対議員さんに協力を仰ぎ各地元選挙区でオフ会を開くというものです。
なぜ選挙区にこだわるかというとやはり有権者からのお願いということで議員さんの真剣みもまし
実現しやすそうだからです。しかも今は選挙を見越して週末は地元に帰ってるでしょう。
そのときに1時間、30分でも時間を割いてもらえるようにお願いするのです。議員さんにとっても
自分に興味がある有権者の人と話ができれば向こうにも良い話だと思います。
そしてオフ会は自分的には政党色はなるべく出さず国籍法がどのような経緯でここまで来たか、
問題点は何か、これから反対または改正していくには何ができ、何が必要かを話し合う場に
したほうが良いかと思います。なぜなら自分の構想の先には、このオフ会=勉強会に
近隣の市議会員、県会議員または商工会議所などにも招待の案内を送ったり、出席の要請を
同時にし、できるだけ多くのそれぞれの立場の人にそこでの内容をまた各自持ち帰って話し合って
もらいたいからです。自治体議員を呼ぶには政党色をできるだけ排除したほうが良いでしょう。
後半は実現可能かどうかわかりませんがとりあえず「反対議員さんと地元で勉強会」という
のを各地でそれぞれがやるというアイデアを提案したいと思います。
ということで自分は埼玉になりますがどなたか一緒にやってもらえる人っていますか?
ちなみにだした構想は立派ですが、会場、参加者集めの方法はまだないですし、
とりあえずできることはある程度の人数集めと反対議員さんにお願いのメールをするぐらいです。
頼りなくてすみません。
0718エージェント・774
2008/12/09(火) 14:11:13ID:UkOJIZEe多分選挙権絡みについての反対表明なのでは。
そういう意味ではあちらの請願書も意味があるように思う(ただし国籍法の部分は要検討)。
ただし個人的には、こちらの施行細則請願書があと数日で完成するから、戸井田ブログの件はその後検討しても良いと思う。
0719エージェント・774
2008/12/09(火) 14:11:38ID:tSamP09x0720エージェント・774
2008/12/09(火) 14:12:43ID:bDJVcLZG施行規則を強化してってやつ。
0721エージェント・774
2008/12/09(火) 14:19:57ID:nSCoE9Tw官邸から法務省に回されるのであれば、に直接法務省より、
より多くの目に触れる可能性が高い官邸に送付の方がいいのではないですか?
法務省に直接では法務省の人しか見ません
官邸であれば、総理、閣僚などの目に触れるあるいは話題になるかもしれません。それ+法務省が見ます。
改悪法は法務省が作成したのですよね
確実を期すため、官邸への送付が保険のような気がします
0722自動保守 ◆KAWORUKOFI
2008/12/09(火) 14:20:26ID:knou90B8今検討中
0723法学部卒 ◆bRlrBif2es
2008/12/09(火) 14:20:28ID:20rymYOQ法務省宛のは特に取りまとめの必要はないので、個人で送るものになります。
一応フォーマット(各自が自分の請願書を作るたたき台にしてもらうもの)をここで検討しあいながら作ってます。
0724エージェント・774
2008/12/09(火) 14:20:51ID:UkOJIZEe今、内容練ってる途中。多分あと数日で完成しそう。
過去レス長いけど頑張って読んでみて。
0725エージェント・774
2008/12/09(火) 14:24:03ID:bDJVcLZG了解です。
あと送り先は、法務大臣?それとも法務省に送るほうがいいのかな?
法務大臣はFAXなどゴミと迷言はきましたからね。
0726エージェント・774
2008/12/09(火) 14:26:17ID:Fla8hSdg諸外国で、子供の養育目的で在留を許可する国が
他にありますか?
在留特別許可は、単純労働もOKな、ほぼ制限のない
許可です。
むしろ他の一般外国人に対して不公平な制度ですよ。
子供を日本で育てたいなら認知した父親が面倒見ればいいことで
子供を盾にして外国人が居座るのは国際的にみてもおかしな事です。
0727エージェント・774
2008/12/09(火) 14:29:58ID:zs0hfaMKなるほど。
保険の意味での官邸送付ですか。あの法務省ですもんね。
でも官邸に送付した場合、法務省に届くまでどの程度時間がかかるんでしょうか
0728エージェント・774
2008/12/09(火) 14:35:00ID:zs0hfaMK>>721です。すいませんorz
0729エージェント・774
2008/12/09(火) 14:36:08ID:nSCoE9Twそうですね
時間も大事な勝負の一つですね。わからないです
ただ、保険の意味と、閣議を流れ作業で通した総理・閣僚たちにも、そうした請願法による請願書が届いている事をできるだけ知らせたいと思ってしまうる
0730昨日の電凸�Aの者
2008/12/09(火) 14:59:36ID:s1jg82cO後日再確認を要するものについて誰か法務省に電話して確認してください。
ちょっと仕事で今日は電話無理かもしれない。
現時点で確定的な請願内容
・DNA鑑定の導入
・非合法な出入国の関係した懐胎・出産による国籍取得は認めない
・不正で取得した国籍は遡及して剥奪される
・各自治体に毎月認知で国籍を得る予定および実際取得した人数を発表させる
・外国人母の居住実態の調査
後日再確認を要するもの
・日本国内でのみ認知、国籍取得(法律にかかわる)
・重国籍(認知によるものに限るという限定付きと考えます)は認めない
・非合法な出入国(出入国管理及び難民認定法違反)の関係した懐胎・出産による国籍取得は認めない
・母親および親族の滞在に制限(出入国管理及び難民認定法)
・父の扶養義務の「調査」(民法が絡むため厳格化は盛り込めない)
・国籍取得後の扶養実態の継続的調査(父の扶養義務が国籍取得の要件ではないので不要な調査は出来ない)
・認知された人や帰化人一世の連鎖認知に制限を設ける(平等が原則)
0731エージェント・774
2008/12/09(火) 15:02:07ID:yG6PHgipあります、というか子供は今いる国で育てられるべきってのが主流なので
親権が与えられた場合は逆にその国にとどまることを強要されるっぽい
0732エージェント・774
2008/12/09(火) 15:23:54ID:tSamP09x子供を守りつつ、子供を利用して親が国籍取得するのを防いでいますね。
0733エージェント・774
2008/12/09(火) 15:30:40ID:Q+HjzDC3アメリカは移民法を改正して
他の外国人同様に正規に留学や就労ビザを取れない母親は
子供がアメリカ国籍でも、在留許可は出ないことになったよ。
国益にならない外国人は出て行け!ってことだ。
0734エージェント・774
2008/12/09(火) 15:36:46ID:tSamP09x母国では生産者なのに、先進国に来て食い潰すだけの存在になる。
国を守るとかどうとか以上に、人類の資産を食い潰す存在です。
0735エージェント・774
2008/12/09(火) 16:14:50ID:x0IeBkjKこれ読むと、最高裁は日本との一定の結びつきを要求してるんだよね?
なんで今回の改正では要件にしなかったのか。
改正法は国籍取得の範囲を拡大解釈してるんじゃない?
0736エージェント・774
2008/12/09(火) 16:15:35ID:VfEtrZcn電凸乙です。
DNA鑑定は乗り気じゃないけど重国籍前向きに検討してます、とかなんだかなぁ・・。
>>704 >>709
「麻生さん絶対支持」は引きますねw
そりゃ確かに麻生さん一派ぐらいしか、まともな「組織的な」保守は残ってない気はしますが。
正直いまの麻生さん不支持は「支持しない=発言が嫌い」というものがほとんどで、
つまりマスゴミの切り貼りなどの偏向報道の「賜物」ですからねえ。
マスゴミの絶大な洗脳力と真正面からぶつかってどうするのかと。勝てるわけないし意味もない。
「この問題により国民が混乱している最大の原因は、マスゴミがこのような国の根幹に
関わる問題をほとんどマトモに取り扱わず、DNA鑑定が必要だろうという発言がでて
もその先まで話を進めない、進めたくないであろう偏向報道にある。」
「特定の政党への過剰な擁護など、マスゴミの公平性・民主主義性を強く疑うと共に
国籍という国の土台に対して何らかの政治的工作が働いている可能性を断じて無
視できない。国防の観点から徹底精査してください。」
みたいなほうがマシだよねえ。ま、法務省に言われても困るだろうけどw
それでも「麻生バンザイ!」よりはよほどマシではないかと。
てことで戸井田さんとやらのは「個人的には」スルーだな・・。
>>689
>どうも法務省のスタンスとしては、「入ってくるもの」に対しては敏感に反応するようですが
>「入ってしまったもの」については割と鈍感な印象を受けました。
そして警察は個人の人権やらなんやらで法に縛られてうごけない、と。
スパイ防止法まだー?
0737エージェント・774
2008/12/09(火) 16:18:58ID:nf1XZJZd>「入ってしまったもの」については割と鈍感な印象を受けました。
他人名義パスポートで不法入国したカルデロン一家の例を見ても
乱暴な言い方すると、国籍なんか関係ない。
入国しちゃえばこっちのもの、子供を作ればこっちのもの
上手い具合に子供に日本の義務教育を受けさせてしまえばこっちのもの
既成事実化しているよ。
なんで子供が免罪符になるのか理解不能だ。
日本は危機意識が低すぎる。
0738エージェント・774
2008/12/09(火) 16:21:49ID:cnGaN91Eスイス民間防衛を一家に一冊常備して常に精読させる法案を作るべき、ですね
0739エージェント・774
2008/12/09(火) 16:56:55ID:SfkykK6n一方ドイツ人労働者は「税込」24万円で暮らしているんだとか。
(ドイツの税率は50%ちょいなので、実質12万で生活してる計算)
0740エージェント・774
2008/12/09(火) 16:58:56ID:tSamP09x0741エージェント・774
2008/12/09(火) 17:02:55ID:VfEtrZcnいいね、それ。
定額給付金とあわせて、各家庭に配布しちゃえばいいよ。勿論税金でOK。
0742エージェント・774
2008/12/09(火) 17:07:31ID:UkOJIZEe>>730
法務省に電凸したけど、「請願の項目そのものについて法務省は特に回答できる立場にない」って言われた!
自分は「国籍法改正案の施行細則に関する請願に次の項目を入れられるかどうか確認したい」って言ったんだけど。自分の聞き方が悪かった?
誰か代わりにお願い!
0743昨日の電凸�A
2008/12/09(火) 17:08:21ID:s1jg82cO・父親の扶養義務の厳格化
・国籍取得後の扶養実態の調査を義務化
・認知された人や帰化人一世の連鎖認知を制限する
この4点について法務省に再確認(施行規則で対応可能か & そういう要望は通りそうなのか)
出来る人は誰かやってみてください。
03−3580−4111
私が質問したら、結局また同じ結論になるだけだと思うので
他の人が聞いたほうがいいです。
0744エージェント・774
2008/12/09(火) 17:11:10ID:oQtUjyzI法務省に電話して法律が変わるなんて
本気で思ってるのか?
0745昨日の電凸�@の者
2008/12/09(火) 17:15:05ID:x0IeBkjK法務省に電凸してきました。
一応「電凸の内容が食い違っているが、どちらが正しいのか」という聞き方をしました。
後日再確認を要するもの
・日本国内でのみ認知、国籍取得(法律にかかわる) ←現行法でも在外公館だけで手続が完了するわけではなく、本国での手続が行われる。「在外公館に届出→書類を日本に郵送→日本の法務局で審査」となっているので大丈夫
・重国籍(認知によるものに限るという限定付きと考えます)は認めない ←現行では重国籍を認めておらず、認めるについては他の法律で定めるので施行規則の範囲外
・非合法な出入国(出入国管理及び難民認定法違反)の関係した懐胎・出産による国籍取得は認めない ←出入国管理の範囲で施行規則の範囲外
・母親および親族の滞在に制限(出入国管理及び難民認定法) ←出入国管理の範囲で施行規則の範囲外
・父の扶養義務の「調査」(民法が絡むため厳格化は盛り込めない) ←厳格化は民法上できない。「調査」なら可。
・国籍取得後の扶養実態の継続的調査(父の扶養義務が国籍取得の要件ではないので不要な調査は出来ない) ←そこまで行政で強制することはできない。
・認知された人や帰化人一世の連鎖認知に制限を設ける(平等が原則)←認知により日本国民となった人の認知する権利を奪うことはできない。
以上です。
0746エージェント・774
2008/12/09(火) 17:16:14ID:ZiiF1QCT結果がどうであれ国民の声を届けるのは大事だと思うよ。
0747エージェント・774
2008/12/09(火) 17:22:28ID:zs0hfaMK桜テレビで戸井田議員ブログの請願についてM氏が語っていました。
それによると、�@〜�Bは別件なので一人が�@〜�Bについて1枚づつ官邸宛で送付してほしいとの
ことでした。
麻生総理支持を請願書にいれるのは?ですが・・・
請願書に入れると何か効果があるんんでしょうか?
それがあれば総理支持者からの請願だとは明確になりそうですが。
私は総理には応援の意味をこめてクリスマスカードを送ります。
0748エージェント・774
2008/12/09(火) 17:26:49ID:s1jg82cO乙です。
ということは・・・
・在外公館での手続きは別に目くじら立てて禁止を要求するほどのことではないということですね。とにかく一般論として「審査は厳格に願います」ということで。
・重国籍については施行規則に関する請願では触れる必要は無さそうですね。
ただ、附帯決議に入ってしまいましたから法務省にはそれとは別にきつく「重国籍は反対。新たな法改正は許さない」と強調しておく必要はありますね。
・非合法出入国に関する国籍付与の不可や、母親親族の優遇措置禁止などは出入国管理に関する別の請願が必要かも。
・扶養義務・扶養実態調査については今回の施行規則の請願では諦めるか、あるいは「調査」だけやるか?ちなみにこの「調査」あんまり意味分からないのですが?
・連鎖認知の禁止は今回の施行規則請願では諦めたほうがいいでしょう。
0749エージェント・774
2008/12/09(火) 17:28:22ID:VfEtrZcn738
>>子供が免罪符に
スイス民間防衛を一家に一冊常備して常に精読させる法案を作るべき、ですね
741
>>738
いいね、それ。
定額給付金とあわせて、各家庭に配布しちゃえばいいよ。勿論税金でOK。
【国は、定額給付金に併せて、
永世中立の「平和の国」スイス政府が発行する、
『あらゆる危険から身を守る 民間防衛』を、各家庭に配布するよう求めよう!】
スイスは永世中立を謳い、自由と平和を謳歌する国であり、世界で高く評価されている。
日本は同じく永世平和を謳っているが、その責務は国に一任され、市民はただその恩恵にあずかるのみ。
しかし世界情勢の混迷は間近にせまり、日本の市民社会の治安悪化は止まるところをしらない。
政府は自己防衛の手引きとしてスイス政府発行の『民間防衛』を各家庭に配布するべきではないかと思う。
敵は同調者を求めている(マルチ商法)
敵は意外なやり方で攻めてくる(オレオレ詐欺)
敵はわれわれを眠らそうとする(催眠商法)
スポーツも宣伝の道具(長野聖火事件)
われわれは威嚇される(尖閣諸島領海侵犯&領有宣言)
国民は数々の悪徳商法に晒されている。被害は年々増加の一途だ。
国は国民を守るためにも、防衛の方途を説くべきである。
そのためには永世中立と世界に認められるスイス政府発行の『民間防衛』の各家庭への配布を求める。
既に国民は危機にさらされている!国民を守るために啓蒙するのは政府の務めだ!
(マスコミ対策の一環。現状唯一の対マスコミ上で機能してるのは「保守政権」だけだと思う
これは国籍法改悪問題に無関係ではなさそうかなと。まあ一応、同時行動の別案としてw)
0750自動保守 ◆KAWORUKOFI
2008/12/09(火) 17:28:24ID:knou90B8・DNA鑑定の導入
・非合法な出入国の関係した懐胎・出産による国籍取得は認めない
・不正で取得した国籍は遡及して剥奪される
・各自治体に毎月認知で国籍を得る予定および実際取得した人数を発表させる
・外国人母の居住実態の調査
これを中心に進めていけばいいのではないかと
0751エージェント・774
2008/12/09(火) 17:32:37ID:s1jg82cO・外国人母の居住実態の調査
これってどうなんだろ?ホントに施行規則で要求可能なのかな?
昨日は「要望は聞きます」なんて言ってたけど。
0752エージェント・774
2008/12/09(火) 17:35:25ID:oQtUjyzI国民www
ウヨクの分際でw
0753エージェント・774
2008/12/09(火) 17:38:18ID:knou90B8俺もどうなんだろ?って思ったけど、
婚姻していない外国人母の子どもを認知するのは初めての事態なんだし
まぁ、どうなんでしょうかね。
0754エージェント・774
2008/12/09(火) 17:39:30ID:bXj49k3u>・各自治体に毎月認知で国籍を得る予定および実際取得した人数を発表させる
不受理だった人数も知りたいな。どれくらい窓口ではじくことができているのか。
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