国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0591エージェント・774
2008/12/08(月) 21:59:08ID:DNOn5y5pガッテン!ガッテン!
ありがとうございました。やっとわかりました。
だから、請願法に基づく請願先には内閣か省庁かを選ぶんだ。
あと、効力の違いも考えなくてはなりませんね。
こういっては何だが、【B.内閣/省庁コース】は今イチ効力がありません。
個人的には悔しいのですが、素晴らしい新法案(作るのも難しい)より、
施行規則に注文つけまくって、横暴を防ぎ、
【A.議員コース】で会期ごとに改正するのが、お買い得に思います。
A.国会法・議員仲介出コース
[効力]該当委員会で審議→場合によっては議会へ送る
B.請願法・内閣/省庁コース
[効力]省庁へ送られる→法改正の検討→該当省庁から改正法案提出
(ただし内閣や法務省へ法改正を義務づける法的拘束力はない)
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