>>577,581自己レスorz

施行規則は国会が制定するものではないので、
法務省のみが請願先になるのではないでしょうか?

�@請願法に基づいた、施行規則に関する請願 → 法務省へ提出

�A請願法に基づいた、法改正に関する請願 → 法務省へ提出

�B国会法に基づいた、法改正に関する請願 → 国会(衆議院・参議院)へ提出 ※国会議員の署名必須