国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0585エージェント・774
2008/12/08(月) 21:37:49ID:4D7Rnq9v施行規則は国会が制定するものではないので、
法務省のみが請願先になるのではないでしょうか?
�@請願法に基づいた、施行規則に関する請願 → 法務省へ提出
�A請願法に基づいた、法改正に関する請願 → 法務省へ提出
�B国会法に基づいた、法改正に関する請願 → 国会(衆議院・参議院)へ提出 ※国会議員の署名必須
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