国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0571エージェント・774
2008/12/08(月) 21:20:34ID:4D7Rnq9v1)施行令:法律の施行のため、内閣が制定するもの
施行規則:法律の施行のため、管轄する省庁の大臣が制定するもの
2)可能です(憲法16条参照)。
ですが、これが難しいのは「どこをどのように改正してほしいか」具体的に請願しなければならない点です。
3)施行規則に関する請願と、法改正に関する請願は別に扱われます。
ただし、おっしゃる通り、それぞれお一人様一回限りです。
有効に活用しましょう!
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