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>新たに外国から母親が親族が来る場合は優遇措置は無い。普通の入国審査を適用するのみ。
>つまり国籍付与と入国審査は別というスタンス。

という電凸結果から考えると、母親の在留許可が問題になるケースは

母親:不法滞在外国人
父親:日本人(ホームレスでも会社員でも国会議員でも何でもOK)

という、ある意味超・限界事例と思われます。(限界事例なのに頻発するというアフォな話orz)

不法滞在外国人(男女問わず)が、入管に収容されている状態で、日本人or永住者等と(偽装)結婚
することで、簡単に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」が出るという話からすると、やはり
結構簡単に「定住者」が出るのではないですか?

法務省の事例集からドンピシャの事例を出しておきます。
(事例17)
 1988年5月,成田空港から本邦に不法入国したが,1989年5月頃から日本人男性と交際し内縁関係となり,
同人との間に1992年5月と2002年9月に子をもうけ,これら2子を監護・養育していたもの(2子とも日本人男性
の認知を受けている)。1999年5月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他に
法令違反が認められなかった東南アジア出身の34歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」