電凸�Aをした者です。
報告内容は法務省の電話に出た人によって微妙に変わってくるでしょうし
こちら側の質問の仕方によっても変わってくると思います。
まだ何人か、私ともう1人の人の電凸内容を参考にして電話すればいいでしょう。

質問する際に、話がゴチャゴチャしないために
「今から質問することは、その要望が聞き届けられるかどうかはこの際度外視して
施行規則で対応可能な事案かどうかでお答えください」と前フリしておいたほうがいいです。
で、私の場合はついでに「で、これって通りそうですかね?」と聞くようにしました。
基本的には、改正前の国籍法や他の法律で規定してあったようなことは
今回の施行規則では変更することは出来ません。
今回の改正によって新たに生じる事態に関することであれば、施行規則で縛りをかけることが出来ます。