>>540
7、母親および親族の滞在に制限を設ける → OK
今回新たに生じる事態なので要望は聞きます。
法務省の方針としては、もともと母親や親族が日本にいる場合は子供の国籍取得で優遇されることはあると思う
新たに外国から母親が親族が来る場合は優遇措置は無い。普通の入国審査を適用するのみ。
つまり国籍付与と入国審査は別というスタンス。
例えば子供が国籍を得てもまだ幼少で母親が一緒でないと入国できない場合に母親が日本で暮らすには不適で
入国が許可されないと、結局は子供も国籍は持っているのに入国は出来ない。
子供が国籍を持っているからといって、その母親の入国が優遇されるというわけではないということ。

上の電凸の方のレスです
ただ担当によって言うことが違っているので
再度確認が必要かと思います