法務省へ電凸された方、そして請願書叩き台を作って下さった方、
ありがとうございます。
今来たところですが、参加させて頂きます。

まず、基本的なことですが、法務省宛の請願では、
今回改正された国籍法3条1項の再改正は求めない方針
という理解でいいのでしょうか。

つまり今回は事実上法務省が対応できる「施行規則」で、
可能な限り穴を塞ぐことを請願するということですね。

現行施行規則該当箇所は以下の通りです。
ここにどう盛り込むかですね。

(国籍取得の届出)
第一条
 ◆国籍法◆(昭和二十五年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一項又は第十七条第二項の規定による国籍取得の届出は、
国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、
その者が外国に住所を有するときはその国に駐在する領事官(略)を経由してしなければならない。
ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、
その居所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることができる。
2 (略)
3 前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、
地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。
4 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、
国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、
出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三 国籍を取得すべき事由