>>506つづき

・母親および親族の滞在に制限を設けるについて、制限を具体化 → OK
もともと国籍取得者本人でない母親や親族の入国を優遇するということはない。
具体的制限策が採用されるかどうかはともかくとして、要望は聞く。

・国籍取得許可できる年齢を引き下げる → NG
もともと国籍法で国籍取得年齢の上限は20歳と決まっており、これを変えるには法改正が必要
もともと日本人と婚姻関係にある外国人女性が産んだ外国籍の子供が日本国籍を取得する場合も
19歳までしか通常手続きでの国籍取得は出来ず、20歳以上は帰化申請しないといけなかった。
今回はこの規定を適用しているので、これを改正しないといけなくなる。

・子供の能力によって国籍取得を制限する → NG
国籍法は血統主義をとっているので能力で選別することは出来ない。施行規則でそんなことは出来ない。
もし、そういうふうにしたければ国籍法を根本的に改正しなければいけない。

・日本人父に厳格な扶養義務をつける → NG
もともと認知すれば自動的に扶養義務は生じる。しかし空文化しているのが実情。
もし厳格化しようとするなら、新たに法改正する必要がある。
ただ、その際、日本人の場合も平等に扱わなければいけなくなるが。

・外国人母の居住実態の調査 → OK
今回の改正によって新たに生じる事態なので、要望は聞く。

・「日本の為に(忠誠を)尽くす」と誓約書を書かせる  → NG
日本の国籍法は血統主義なので、通常の国籍取得にあたってそのような宣誓は必要としない(帰化の場合は思想や素行審査はある)
これを実現しようとするなら、抜本的な法改正が必要。

・国籍取得後の扶養実態の継続的調査 → NG
上記のように扶養義務が国籍取得の要件ではないので不要な調査は出来ない

・国籍取得後 5年経過で選挙権 10年経過で被参政権 → NG
公職選挙法の改正を必要とするので、施行規則では対応不可能
また、もともとの国籍法でも国籍を得た人はその年齢相応の扱いを平等に受けることになっているので
国籍法の改正も必要。

おわり