国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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0506エージェント・774
2008/12/08(月) 18:27:26ID:mdF6zphB1、DNA鑑定の導入 → OK
親子関係の厳格な審査は法務省の基本方針であり、その一つの手法として検討するのは当然だから
2、日本国内でのみ認知、国籍取得審査を行う → NG
従来から在外公館での国籍付与は認められていたので、これを禁ずるには法改正が必要
3、非合法な出入国の関係した懐胎・出産による国籍取得は認めない → OK
今回の改正によって新たに生じる可能性のある事態なので、要望は聞く。
ただ子供に罪があるわけではないので、聞き届けられるかは難しいのではないか?
4、不正で取得した国籍は遡及して剥奪される → OK
偽装認知を防止するのは今回の施行規則の重要なテーマなので当然要望は聞くし
そもそも法務省も不正取得国籍は剥奪する方針
5、各自治体に毎月認知で国籍を得る予定および実際取得した人数を発表させる → OK
お役所ですから、基本的に情報公開の要望には対応します
6、重国籍は容認しない → OK
もともと法務省としては重国籍は容認していないので、当然そうした意見は聞きます。
7、母親および親族の滞在に制限を設ける → OK
今回新たに生じる事態なので要望は聞きます。
法務省の方針としては、もともと母親や親族が日本にいる場合は子供の国籍取得で優遇されることはあると思う
新たに外国から母親が親族が来る場合は優遇措置は無い。普通の入国審査を適用するのみ。
つまり国籍付与と入国審査は別というスタンス。
例えば子供が国籍を得てもまだ幼少で母親が一緒でないと入国できない場合に母親が日本で暮らすには不適で
入国が許可されないと、結局は子供も国籍は持っているのに入国は出来ない。
子供が国籍を持っているからといって、その母親の入国が優遇されるというわけではないということ。
8、認知された人や帰化人一世の連鎖認知に制限を設ける → NG
日本国籍を持つ人は出自が何であれ平等という原則なので。
もしこういう規定を設けたければ法改正をして「一等日本人」や「二等日本人」を作らないといけなくなる。
つづく
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