◆最高裁判所の判決に従えば◆

行政府は出生要件について確認できない限り国籍を付与できない。
第二条の出生要件を確認するものとして行政は『出生届』を採用している。

『出生届』には、医師による出生証明書と、
出生後14日以内(国外居住の場合は3ヶ月以内)の届け出という時間的条件がある。

よって、第三条によって国籍を付与する場合は、
出生証明書と認知届だけでは、時間的条件をクリアできないので、それに変わる証拠が必要となる。

もしそれなしに、国籍を認定した場合は、
第二条認定との整合性、平等性を失うので、再び憲法第14条、法の下の平等にて違憲となる。

改正法案は本来明確にすべき要件を記さず行政に白紙委任状を与えたような【ザル法案】だともいえる。
麻生太郎が行政府の長としてきちんとした法運用ができるかどうかが今後の焦点。


  ◆行政が最高裁判所の判決に従わなければ◆

もし行政がこれ以外の法運用をした場合。
今回の判決と同じ理由で違憲になるわけだから、違憲立法審査を申し立てることができる。

そして、それを申し立てることができるのは、第二条によって『出生届で国籍を得た人』