国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0182エージェント・774
2008/12/07(日) 15:36:12ID:d2eRU0UM>私が知りたいのは附則第2条に該当する人達(およびその子ども達)というのが何人くらいいるのか。
それこそ分からないが、父親の認知だけでは国籍は取得出来なかった訳で、
その無理筋で国籍取得に係わる届け出をわざわざ出した人間がどれだけいるか。
役所の記録に無ければ認めないのかどうかって話になると、それこそ法務省に問い合わせてくれとしか
言いようが無い。
>しかし第2条が今からでも届出可能なら、年齢制限なしと同義になるよなあ。
今からと言うか6/5〜施行日までの届け出は第3条の範囲になるので、第2条は適用されない。
後、嫌いかも知れないけど、いしけりのblogによれば父の認知だけで国籍取得に係わる届け出
を出したのは2003年の彼の依頼者が始めてみたいだ。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています