>>173
それは違憲判決が出た後に申請してきた人達だね(これも多いよなあ)
私が知りたいのは附則第2条に該当する人達(およびその子ども達)というのが
何人くらいいるのか。
また「手元に証拠がないけど確かに当時届出した」なんて人にも国籍付与するのかということ。

>>175
届出当時満20歳未満じゃないとさすがにダメじゃないかな。
しかし第2条が今からでも届出可能なら、年齢制限なしと同義になるよなあ。