まぁ認知を拒否する父親なら裁判なりでどっちにしろ結論が出るし
拒否するようなのが偽装に関わってるわけが無い
だからある意味偽装問題では関係ない

拒絶しないで普通に認知をするって両親なら、
両者同意の下で生態情報提示を求めるのはどうなのかね?
この場合婚外子の阻害にならないかと
まぁDNAとかにまでいかないにしても出来る限りの証拠をと
これを求めるのはフランスの呼び寄せの時と似たケースじゃないかな
問題は生態情報提示の人権問題についてって話になるな

偽装を防ぐってのも子供を被害者にしない為の大切な話しだし
確実な根拠を求めるのは当然な話だと思う