最高裁の判決では
「外国籍の婚外子も日本人の場合と同じように国籍取得できるようにするべき」となっているのに
法務省の現場では
「日本人の場合と同じ信頼性のある親子関係証明の証拠を求めます」と言っている。でもそんなもの用意できないことも多いだろう。

どちらも正論なんだが、法理における正論と現場における正論は違う。
どちらが優先されるべきという上下関係も無い。
だから、その矛盾を埋める要素が導入されなければ、本来の目的である
「これまで不当に扱われてきた外国籍婚外子の救済」という目的が達成できない。
その要素がDNA鑑定だというのが俺の考え方だ。

外国籍婚外子のみ「可哀そうだから」という理由で特例的に扱って書類不備でも国籍を与えるというのでは
法の公正性というものが保たれない。足りない部分を埋める手段を提供し、あとはそのチャンスを自力で活かすのみだ。