>>737
>請願書の提出先として、法務省or官邸が挙がっていますが、
>両方に出すと、請願書は無効になるのでしょうか?

私も知人の法律家に質問しました。
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[回答]
議員への請願は「国会法」79条、内閣/法務省への請願書は憲法16条→請願法に基づくものですので、別に扱われます。
同一内容で両方送っても問題ありません。
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ただし、請願書は議員または内閣/法務省あてに一内容につき、一通ずつしか送れません。
複数送付は無効になります。
書類もきちんとしなくてはなりません。
議員宛てはこちらのオフ参加がおすすめです。
内閣/法務省あてには、慎重に作成して下さい。