国籍法改悪反対請願・陳情書スレ10
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0396エージェント・774
2008/12/05(金) 17:54:09ID:vzQdM1tp「疑義のある場合」がどういうときなのかは是非聞かねばならないと思ってたので
とても参考になりました。(自分でも聞いてみますが。)
今回電話に出た担当氏の話、表面の論理としてはまっとうなものに思えますが、
大きな疑問が2つあります。
仮に日本と同程度に戸籍制度の発達している国の人が母であっても
「母子であることを証明する出生証明書」と同等クラスの信頼度の
「父子であることを証明する書類」というものは、そもそもあり得ないでしょう。
(稀な例外としては人工授精で妊娠した場合の病院からの証明書とかあるかもですが。)
ですから、「出生証明書クラスの信頼度の書類での親子関係の裏付け」がないものが
「疑義のある場合」ということなら、全件が「疑義のある場合」になるのではないでしょうか?
また、「疑義のある場合」に任意提出で写真を提出してもらっても
多くの場合、写真を加味した判断で疑義が晴れるとは思えません。
仮に写真自体の加工による捏造の可能性を除外しても
例えば出生1年後の子供の国籍取得の届出であれば、何百枚の写真があろうとも
偽装認知のために父でない者と意図的に一緒に写真を撮ることは容易な話です。
(10歳の子供の国籍取得の届出で、出生直後から3ヶ月後、半年後、1歳、2歳、3歳・・・9歳、10歳と
各年齢毎に複数枚の父子一緒の写真が提出されれば
「父子の結びつきの強さ」は推定できるでしょうが、別に実子である証明にはなりません。)
写真をプラスして判断しても疑義が残る場合だらけになるのではないでしょうか?
結局のところ父子であることの証明に「母子であることを証明する出生証明書」と
同等クラスの信頼度を求めるのならDNA鑑定以外にないと思われます。
だからこそ諸外国でもDNA鑑定を取り入れたのでしょうし。
現場の担当官が>>337 >>341のようなニュアンスであっても、
DNA鑑定を任意提出しない全件に疑義があるとして軒並み国籍付与せず、
ということが許されるとは思えませんし、
疑義が濃厚なケースですら国籍付与しなければマスコミが叩く可能性大です。
民事局長が頑なにDNA鑑定を否定している以上は、
この法案が施行されたらかなり酷いことになるという恐れはぬぐえません。
話が中身の方に逸れてしまいましたが、
大切なのは具体的な審査の基準について国会議員さんから法務省に確認していただき、
それを国民の前に明らかにしていただくことだ、というのは全く同感です。
法務委員の議員さんに限らず、協力していただけそうな議員さん全員に
ぜひぜひお願いしてゆかねばなりませんね!
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