国籍法改悪反対請願・陳情書スレ10
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0341エージェント・774
2008/12/05(金) 15:43:09ID:wF8VoUpsこのように、少なくともこの法務省の役人の人は、日本国籍を与えるに際して日本人でも外国人でも同じ嫡出子であれば同等のレベルのハードルを設けるべきであるという原則が分かっている。
つまり、ちゃんとした書類を持ってきた日本人と、いい加減な書類を持ってきた外国人を同等に扱うことは、むしろ平等の原則に反するという常識的見解をちゃんと持っているということだ。
書類がいい加減な外国人(もちろん日本人でもだが)の場合は、ちゃんとした書類を揃えてきた日本人と同等に扱ってもらうためには、写真やDNA鑑定書やその他なんでも使って
日本人の場合と同等の水準を自力で確保しないといけないのだ。そうしないと相手にしませんよ。門前払いしますよ、という、いかにも日本的お役所的発想だが、これは正しい。
どこぞの法学者のような「外国人にDNA鑑定させるのは差別」などという乱雑な論理とは雲泥の差である。まぁ確かに一律義務化を制度化するのは差別的とは思うが。
また、この法務省の人は決して民法と国籍法を混同するような愚かなことは言っていない。国家にとって国籍付与は重い判断であることを理解している。
また、日本人非嫡出子が日本国籍を得るのが認知によってであるというような幼稚な勘違いはしていない。出生時に日本人母親との親子関係を書類で確認して国籍を得るということが分かってる。
そこで俺はこの人に「書類でも写真でも疑義が残る場合にはDNA鑑定書も任意提出を求めるというように附帯決議に明記すべきだったと私は思います」と言った。
そのほうが、もし真実の親子がそうした疑義の残るケースに含まれていた場合、より救済範囲が広くなるからだ。むしろ外国人非嫡出子に優しい措置のはずだ。
そのような意味合いで、疑義のある場合にDNA鑑定書の提出を(任意だが)求めるようにすれば、より偽装認知を見破れる可能性は高くなる。
もちろんDNA鑑定書だって偽造可能だし、検体のすり替えだってあるかもしれない。100%の信頼性など無い。しかしそれは書類も写真も同様だ。
だからこそ、偽装の疑いのある場合には、より多彩な資料の提出を求めれば、もし偽装で国籍を得ようとしている場合であれば、国籍取得のためにはより多くの偽造せねばならなくなり、
偽造の数が多くなればなるほど、ミスをして偽造が露呈する確率が高くなるのである。だから偽装防止のためにはDNA鑑定も附帯決議に盛り込むべきであった。
いや、本来は写真の件もDNA鑑定の件も法案の条文に盛り込むべきであった。
そういう趣旨のことを言ったら、割と納得した感じで「参考にいたします」と言っていた。
このようなニュアンスであれば、この法案が施行されても実際はそんな酷いことにはならないのではないか?
ただ、どこまで巧妙な偽造を見破れるかが課題だが、俺はそれは限界があると思う。だからこそ、多重チェックしか解決策は無いと思い、DNA鑑定の上記のような形での導入を進言しているのだ。
しかし基本的には少し安心した。これならある程度は食い止めて」くれるのではないかと思った。
ただ、これは法務省の一人の役人の個人的意見に過ぎず、とにかく今日の可決を受けてこれから細則を作っていくのだから、まだ具体的には何も決まっていない。
だから、これは全く公式見解ではなく、法務省内にはこれとは全く違った考え方もあるかもしれず、そちらが主導しておかしげな施行細則が作られるかもしれない。
だから、俺が上記のように個人的にやった法務省役人との遣り取りのようなものを、是非、国会の衆参両院の法務委員会の場で
法務委員の議員さんが法務官僚を呼びつけて、同じようなやりとりをして、法務官僚から公式の言質をとりつけてほしいのです。
それも出来るだけ早く。法務省が施行細則を作ってしまう前に釘を刺す形でやってほしいのです。
馬渡議員は衆院の法務委員です。どうか平沼議員らとも相談して、早急に法務委員会で法務官僚を施行細則の件で追及して、正しい方向性を作っていってもらいたいと思います。
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