国籍法改悪反対請願・陳情書スレ10
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0337エージェント・774
2008/12/05(金) 15:39:32ID:uY+XKgX9附帯決議には「審査で疑義のある場合に出来るだけ写真提出を求める」とあるが、
この際にもし写真の提出が拒否された場合は、国籍は与えられるのかどうか?という点を尋ねました。
最初は「写真や書類など総合的に判断します」とお役所的回答であったが
附帯決議は明確に「疑義のある場合」と指定していることや、
偽装認知への懸念が国会で言われるようになってこの附帯決議がついたことなどをふまえて更に突っ込むと
あれこれやり取りの末、だいたい法務省の担当の人の話は以下のような感じ。
・国籍を与えると、国がその人の面倒を見なければならなくなる。国籍付与というのは軽々しいものではない。
・今回の改正によって偽装の懸念が高まるという認識はもともと法務省にもあった
・だからこそ初めて国籍法に罰則規定を設けた(これは国会審議前から設けてある)
・だから写真提出というのも国会審議を受けて出てきた話ではなく、書類と共に総合的な厳密な審査をするためのものとして当初から想定していた
・日本人の非嫡出子は出生証明書およびそれを写した戸籍謄本(第三者的な公的機関によって書かれた書類)によって日本人の母親との確かな親子関係を証明されて出生時に日本国籍を得る
・日本人非嫡出子と外国人非嫡出子との平等原則に基づき、国籍付与にあたっては外国人非嫡出子にも日本人非嫡出子の場合と同等の信頼性の書類で日本人父親との親子関係の証明が必須
・単に父親が認知したというだけではダメで、出生証明書クラスの信頼度の書類での親子関係の裏付けが無ければ国籍は与えられない
・しかし日本のように戸籍制度の発達した国は世界でも稀で、日本人の場合と同等の書類を外国人非嫡出子に求めてもその条件をクリアするのは難しい場合が多い
・その場合、書類の不備を補う意味で写真やDNA鑑定書などを書類に添付してくれてもいい。それは判断のデータとして受け入れる。
・但し、あくまで添付データとして受け入れるのみで、写真やDNA鑑定書のみで判断するということはない。あくまで日本人の場合と同等の書類の提出が基本である。書類無しで国籍付与は無い
・もともと法務省ではこういう考え方であった。つまり写真やDNA鑑定書は当局が求めるものではなく、あくまで任意提出が基本であった。
・そこに国会審議で偽装問題が高まり、偽装防止のための附帯決議が作られたが、そこに任意の写真提出という要件が盛り込まれた。
・これは国会審議の流れを受けて「疑義が生じた場合」というニュアンスになってはいるが、疑義が生じていない段階でも任意の写真提出は受け付けるので、当初の法務省方針と何ら変わりない
・ただ、最初に書類のみの提出があって、それだけではどうも疑義があるという場合には「写真があれば、それも判断材料にしたいので出してもらえませんか」と要請することが出来るようになった
・もちろん、その場合も基本的に任意であるので申請者は写真提出を拒むことも出来るし、そもそも写真が存在しない場合もあるであろう。そういう場合は写真提出を強制するということはない
・そのように写真提出を求めても提出が無かった場合、それによって申請が却下されるということはない。あくまで総合的に判断する。日本人の場合と同等の信頼性を有した親子関係を証明が原則
・ただ、現実的には書類で疑義があった上で写真提出を求めて、それが得られなかったわけであるから、そういう場合は日本人の場合と同等の信頼性の確保は難しく、法務大臣として国籍付与の判断を下すのは難しいのではないかと思う
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