>>805
率直に言って、再改正要求の分に関してはまだ請願書集めてないので。
今12/25までやってる国会には提出できないので(一事不再理の原則。某コテが馬渡議員に
直接確認済み)、来年1月の通常国会の会期終了1週間前が最終締め切りです。

一度未完成ながら文案は作りましたが、実際の改正法の正式名称(平成20年法律第●号国籍法の一部を
改正する法律)も未定ですし、施行規則・法務省令の内容を見ないと文章を一言一句まで決め切れません。
癪な話ですが、ここまできたら国の公布待ちの状態なんです。