判決の概要だけど、

2、この事故の1ヶ月前に少女が同じ脳内出血で入院していてそれを知っていたにも 関わらず、具体的な対策を取らなかった。
これは危機意識の低さに顕著な物がある。
3、須賀川市は当時の柔道部顧問が安全配慮を怠ったままの状態を 放置した学校管理者(校長、教頭など)に対して管理責任がある。
(顧問、校長、教頭の責任に加え、さらに須賀川市の責任を認定)
4、学校側が事故後に部員への聞き取り調査を行った際、教頭による 威嚇行為があったことを認定。
また、事故報告書は不可解な部分が多く、信用性の低い物と認定。
これらことから事故隠しをしようとしていた 疑いが強いと認定。

ご存知のように、今のところは何の処分もされていませんが、
あきらかに判決で認定されているので、顧問も教頭もただではすまないと思います。
もちろん、今後の市と県の対応しだいですが。