とりあえず大枠ではこんな事みたいです

全面的に勝訴と言っていいような内容の判決
・原因
当時の部長の行為しか考えられない
・顧問
危機意識の低さに顕著な物がある
・校長を含め管理職
事故隠し、責任逃れをしようとした疑いが強い
・事故調査報告書
不可解な部分があり、信用出来ない