国籍法改悪反対請願・陳情書スレ6
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0545仮代表だったヒラ参加者 ◆P11.1ZL1Go
2008/11/26(水) 11:49:24ID:RkIQhJxsDNA鑑定は不可能。それは西田議員も言っていた。
それに、扶養の義務があれば種付けビジネスで生まれる子供を激減できる。
経済的に父1人で3人までしか認知できない。認知する父の数自体も減る。
【生活保護法第4条】
民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。
とあるので、扶養義務さえあれば、生活保護と育児手当てなどで20万円を妻子に支給される事はない。
DNA鑑定では種付け認知までは防げない。
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