【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ
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>>31 >>32 審議内容から今回の改正案の狙いをおさらいしましょう。
国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブC
http://jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY&feature=related
シーケンスタイムライン2:00より 古本伸一郎の法務省の認知の見解への質疑から
養子縁組の件があります。検証してみてください。
3:00 今回の改正案の戦略としてのキーワード"国籍行政"という言葉が出てきます。
4:00 その"国籍行政"の範囲と射程に関しての法務省倉吉敬民事局長の答弁は、
少々長くなりますが、必見です。以下にテキストに要約しました。
国籍行政・・・の対象、射程範囲に入っている人
・・・多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのでは・・・
・・・ないかなぁあ、と・・・これはただ、推測でございますが、思われます。
そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが
簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・
届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、
それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、
えぇ・今回の改正によりまして、
『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』
・・・ということになります。
日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要
・・・という意味においては増える
※簡易帰化促進法・・・になるのか?しかも在外公館に届け出だけでできる
所謂『日本国籍ディスカウントショップの海外フランチャイズ展開・・・改正案』
・・・ともいえますね(ノ∀`)アチャー >>ALL ・・・・・どなたかorz
今回の改正案は1、準正による国籍取得の届出にと同様に運用されます。
しかし、父親の認知のみでの本人(子供)の届出といっても、父子関係の調査・審査には、
DNA鑑定も含めて、改正案施行後の運用で、現行法上での届出の受理という届出先の体制で、
はたして、厳格な審査をともなった運用が可能なのでしょうか?
※以下参考資料
1、準正による国籍取得の届出
提 出 先
日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局
又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は,
その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html
2、帰化許可申請
提 出 先
帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html
3、出生届
提 出 先
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html
文案とか、ギロンとかできる椰子いねぇーもんね。
お祭り騒ぎでばっかじゃなくって、ちょっとは勉強しましょうね。
・・・・・コテ、(ノ∀`)アチャー にしたんで、よろしくね。おやすみ
>◆g.MrtWgOoAさん
ごめん、私は1人のカーチャンで、子供が熱出すと夜は板に来れないのよorz
今読んだよ。明日には上の子が園に行ってくれるはずだから、それからじっくり考えさせて。
イヤな考え方だけど、今日明日の採決を阻止できないとすれば、逆に年末ぐらいまで時間の
余裕ができると思うから、焦らずいきましょ。
本スレでコミケでビラ配り案があったけど、「コミケで署名集め」でもいいよね。
前に一般人宣伝OFFのスレで誰か言ってた「請願署名したら割引」してくれる人気サークルさん
がいたら◎だとおも。
自分のマンションは50世帯
隣のマンションは120世帯
本スレで、一万人署名付き請願が1本出るより千人署名付き請願が10本出るほうが効果的という話が出ました。
私自身、ずっと前のスレで同時多発的に何個も請願が出るほうが効果的なら、地域ごとに取りまとめという案を
出していましたが、先ほど衆議院の請願提出一覧表
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm
を見てきたところ、重国籍など数百人の署名付き請願が一気に3つも出ています。
数百人でも良いってことは、受け取っていただける議員さんが複数確保できる前提で、
・請願書の内容別
たとえば街頭版・DNA鑑定導入強調版(ネット専用)・準正に戻せ版(ネット専用)など、内容別に(意図的に)分派して
出す。
・地域別
北海道・東北、関東甲信越、東海、関西、中四国、九州のように各地域別に別れて出す。
のように別れて出すのでも良いのではないか?と思い始めました。
こっちを見てる方、どうお考えですか? 何年・・・さん、お疲れ様です。
私、一人だけなら(ノ∀`)アチャーの独り言スレッドとして、埋めていこうと考えていましたが、
私以外の、住人さんがいらっしゃったようですので、まじめなコテに戻させていただきます。
さて、このスレッドは>>1が多忙なようですので、私、文案まとめ人 が切り盛りしていきたいと思います。
本スレ=国籍法改悪反対請願・陳情書スレの、
亜流スレ=国籍法改悪反対請願書テンプレスレ
・・・ですので、以後、このスレッドは亜スレと呼ぶこととし、
本スレの請願書テンプレの内容を議論・検討する隔離スレッドとして、
""sage""進行でお願いいたします。
以上のスレッド運営にご異議が無ければ進めていきます。 >>43連絡用の捨てアドを早急にとっといてください。
ちなみに、私は11/30まわたり事務所珍情者です。
今後の亜スレの課題です。以下参照。
A
あらたな請願書を作成するにあたり、その内容を検討するために、今後の流れに沿う必要があります。
本日のニュースから5日成立と考え、今後の展開を考えましょう
国籍法5日に成立 自民、民主が付帯決議合意
参院法務委員会は3日午前の理事懇談会で、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子
について、父親が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案を4日に同委員会で採決する
ことを決めた。自民、民主両党が付帯決議案の採択で合意したためで、5日の参院本会議で成立する
見通しだ。
付帯決議案は(1)DNA鑑定導入の当否を検討(2)父親への聞き取り調査など確認作業の厳格化
(3)半年ごとに施行状況を国会に報告−などを盛り込んでいる。
国籍法改正案は自民、民主両党の一部議員から「偽装認知を防ぐためDNA鑑定を導入すべきだ」との
意見が出たのを受け、採決が見送られていた。
※自民、民主が合意した付帯決議の内容を吟味する。
B
「国籍問題を検証する議員連盟」(略称:国籍議連)
の発足を受けて、以下
●国籍問題の検討項目
1.半年ごとの状況報告を受けてのチェック体制の構築
2.法務局窓口での水際対策の実効性の確保
3.DNA鑑定の検討
4.重国籍の増加に対する歯止め
5.最高裁の問題、内閣の人選と総選挙での審査制度の活性化
6.帰化制度について
※上記、国籍問題の検討項目に準じた文案の議論。
・・・・・・・・今日の動きからのポイントを整理してみました。(リンクは弾かれるようですorz)
本日はこれにて、おやすみなさい。 宿題としての資料です。勉強しておいてください。
kokuseki/pages/80.html
kokuseki/pages/83.html
>>44
もしかして、名古屋の方ですか?私も名古屋在住ですw
(自動保守氏とは本アドでメール交換済みです)
捨てアドは既にありますが、私の方から捨てアドを晒すのはちょっと怖いので(オバチャンとはいえおんなのこなので><)
文案まとめ人さんのを今度晒していただいてもいいでしょうか?
晒し先は避難所http://yy66.60.kg/kokusekihou/でも結構ですので…
あと、>45の他に、白しんくん議員と倉吉民事局長の質疑(たぶん)で気になる問答がありましたので後で(子供達が
寝た後に起きれたorz)83.htmlのほうに追記したいと思います。
よろしくです。 あ、もう1点追記です。
現在の改正案の可決が避けられないとして、その後施行に当たって施行規則が
作成・公表されるはずなので、その施行規則も公表次第検討対象に入れたいです。
ダンナの晩飯作ってからまた来ますノシ
国会議事堂前オフ開催
本日12/4、AM7時
(参議院法務委員会決議はAM10時から10分です。)
デモではなくあくまでオフです。
●明日 12/4(木) 7時集合
国会議事堂前集合 or 最寄り駅
・駅 : 東京メトロ 溜池山王
・服装 : スーツが望ましい。(擬態、永田町にはスーツが良く馴染む)
・持ち物 : 携帯(充電器 or 電池式バッテリ)、お金、永田町周辺地図を印刷したもの
・有ったら良いもの : デジカメ、小さなメモ帳、ICレコーダ、ビラ
備考:自宅出発前と現地到着前にここに書き込むと良い。
携帯はよく充電しておくこと。
【都内】国籍法改悪反対 一般人向け宣伝オフ2
http://speedo.ula.cc/test/r.so/schiphol.2ch.net/offmatrix/1227602899/355
>>46
白先生との答弁でのポイントを以下に示しておきます。
12:35
国家権力は家族制度に介入しない。
13:14
好意認知
15:12
父子関係、養子縁組
25:27
家族制度 DNA 差別、費用
30:00
血統主義
34:00
DNA義務化が全てではない。
>>47
●抜いて free●japan0●@livedoor.●com
施行に当たって施行規則は、おそらく、省令で細部を詰めていく魂胆でしょう。
田中先生の"官僚の裁量行政"非難にあるように、届出先窓口での運用は、行政官僚の意のままです。
>>46
2008年11月27日 19:51:23 投稿
国籍法改正案 質疑 白議員 参議院 法務委員会 2008-11-27
tp://www.nicovideo.jp/watch/sm5373805
・・・・・↑ですが、"官僚の裁量行政"への足かせという意味では、
2008年11月27日 21:07:02 投稿
国籍法改正案 質疑 丸山議員 参議院 法務委員会 2008-11-27
tp://www.nicovideo.jp/watch/sm5374621
丸山和也
28:00
実際の運用に関して重国籍に関して、催告の実施・・・していない。
29:30
重国籍の実態は法務省としては把握できていない。
実数も不明。
30:48
国籍唯一の原則=国籍は一つであるべき。
・・・・・↑の以下の答弁での重国籍者の実態把握の不備の是正と
今後半年ごとの、重国籍者の実態把握と催告の実施ということも併せて求め、
"官僚の裁量行政"の、足を止める文案も必要かと考えます。
あと、
>>46
可決後、施行にあたって施行規則が作成・公表され、省令等にのっとって運用されていきます。
ただし、半年ごとの運用の報告が付帯に付きますので、報告があがってくる来年5月以降、
その報告のデータを厳重精査して、粗を捜し出し、世論を形成して、議連経由での改正案を提出する
ような請願の流れを形成していくという展開になるのではないかと考えます。
・・・それまで日本があればですがw
・・・長丁場になりますので、気長にいきましょう。 国籍法請願書オフの今後の流れ
明日、成立・公布で三日後施行・・・・・で半年間の報告なので、
その間、騒いでも、民事局いわく、5月に運用状況まとめて報告するから、
経過を見守ってね・・・ってことで、その間に。
"おそらく衆議院選挙があるでしょう。"(※ここ重要!)
国籍議連の先生方が、何名生きて帰ってこられるか、(ノ∀`)アチャー
確かめる必要も考慮しておきましょうね。
おやすみなさい。
http://jp.youtube.com/watch?v=8nwcfzrcNOo
↑謀略動画!12月4日言論封鎖をする公明党 澤雄二(さわゆうじ)法務委員長
ネット中継も音声中断! 速記も中断!
公明党法務委員長による日本人抹殺計画法案!
民主党千葉景子(元社会党)議員は実行力の無い付帯決議案で
国民を騙そうとする
県民集会、打合せOFF乙でした。
保守代わりに資料置いておきます。
ttp://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html
参議院議事録から、私が個人的に超重要だと思うところをコピペ。
○白眞勲君 (前略)例えば日本人同士の場合、女性の子が父となる人との血縁関係がなくても
男性が認知している例もあると聞いたんですけれども、その辺り一体どうなっているんでしょうか。
○政府参考人(倉吉敬君) それは昔からあるということが言われておりまして、極端なことを言うと、
弟が何かほかの女性と子供をつくっちゃったと。それで、弟の子供だということになるといろいろ
まずいからお兄さんが認知してしまって、そして自分の子供として育てるとか、そういうことはあったんだ
と聞いております。
それで、生物学上の父子関係がなければ、たとえ認知すると認めても理論的にはその認知は無効
であります。しかし、そういう日本人同士の今のケースでいけば、家族もみんな分かっている、で、その
お兄さんがちゃんと育てている、弟もそれを認めて、みんなそれで相続でももめないということでだれも
異議を唱えなければ、親子関係不存在だとかそんなことを、訴訟を起こすということを言わなければ、
そのまま円満にいってしまう。そんなことについてまで国家権力が介入していって、おまえ、この認知
おかしいじゃないかと、そんなことは言わないということでございます。
これが事実上、今までの親子法制としてやられていた面はあると。それが望ましいかどうかというの
はまた別のいろんな考え方があろうかと思いますが。
○白眞勲君 そうしますと、今回の件において、この国籍取得をするしない、これはちょっと別問題と
しまして、認知するという時点では外国人でも同様のケースが生じる可能性があるということですね。
○政府参考人(倉吉敬君) まさにそのとおりでございまして、よく好意認知という言い方をするん
ですが、外国人の女性が既に子供がいると、自分の子供ではないと分かっているけれども、分かって
いるけれども自分の子供として育てたいと、その愛する女性と一緒に育てたいというようなことがあり
得るわけです。そのときに認知をするという例はあるということは聞いております。ごくわずかだと
思いますが、もちろん。 ○白眞勲君 つまり、その女性が外国人の場合でも同様のケースがあるということを聞いていらっしゃる
ということでよろしいですね。
○政府参考人(倉吉敬君) はい、そのとおりでございます。
○白眞勲君 そうしますと、認知された子が国籍取得の今度は届出を出す際に、法務局等に対して
出すわけですよね、届出を。で、今までの御答弁では、相当厳格に認知に至る経過などを確認する
ということなんですよね。
そうすると、ちょっとその辺りで、今言った、そのいわゆる好意的な認知があるんだということになります
と、本人は、いや、もういいんだよ、認知なんだと、好意的なんだけど認知なんだよといった場合に、いや、
あんたたち、これ親子関係じゃないでしょう、本当の血縁関係じゃないでしょうといって国籍を出さない
ということになってしまうんでしょうか。その辺はどうでしょうか。
○政府参考人(倉吉敬君) もし法務局の調査により血縁上の父子関係がないということが分かれば、
国籍を与えるわけにはいきません。で、ここからでございます。そういうときにどうすればいいんだと、
こういうことでございますが、そのお父さんは日本人として育てたいということを考えているんでしょう。
それで、法務局としては、そういうことが分かった場合には、あなた、これは駄目なんだ、国籍を与える
わけにはいかないと、だから国籍取得証明書なんというのは出しません、国籍は与えられないという
通知を出しますが、これは養子縁組しなければ駄目ですよと、こういうことを言います。そうして、本当の
自分のお子さんにしたいんだったら養子縁組をしてくださいと、そして恐らく多くの人はそれに従うだろう
と思います。
実は、先ほどそういう例があるということをお話ししましたが、過去の例で、まだこの三条一項の届出
の事例、現行法の届出の事例ですが、御本人の方から、実は自分の子供じゃないんだけど認知した
んだよねと、こう言ってしまうというようなケースもあるんですね。そういうときはもう必ず、それは駄目
ですよと、養子縁組をしてくださいということを言うというようにしております。
・認知=意思主義。好意認知(自分の子ではないと知っていても自分の子として認知する)OK。
・国籍取得=血統主義。認知により法律上の親子関係が存在しても血縁上の父子関係が
なければNG
倉吉民事局長の答弁だけど、私とほぼ共通の認識です。
ぶっちゃけ、法務省が現場の審査でコレ↑を誠実に実行してくれるなら別に私は今回の件に文句は
ないんです。重国籍とか移民庁とかは別問題。
現場の審査がザルなんじゃないか?後で骨抜きにされないか?
そのために上記見解の「法律」上の根拠がほしい。
帰化人上がりの官僚が、選挙も経ず、日本国民に審議中継を見守られることもなく密室で変えられる
省令や規則では怖すぎる。
…と議員さんに伝えて下さいませんか?
土日の勉強会等にはいけない私なので。
あ、書き忘れた。
自動保守さん、本日はありがとうございましたm(_ _)m
こちらこそ 【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律
ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係
の認知が成立することになった。これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父
子関係についても法的な認知が可能となった。ところが、この制度を悪用して滞在法上の
資格を得ようとする事例が現れた。例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性
が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。この認
知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。
このような制度の悪用を防止するために、2008 年 3 月 13 日「父子関係の認知無効のため
の権利を補足する法律」が制定された。民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関
係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限
って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。
(齋藤 純子・海外立法情報調査室)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf
からポイントになる法改正を抜粋。
*1998 年の親子法改革
*2008 年 3 月 13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。
民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や
親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が
管轄官庁にも与えられることとなった。 >>62
昼間は失礼、不明な点は要連絡>>49
国会請願に専念いたしますので、
あとはよろしく。 >>63
了解。こちらこそ昼間は失礼。
後でメールします。 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.htmlより
公布2008.12.12
施行2009.01.01
国籍法の一部を改正する法律(第4973号) >>65 :法学部卒既女 ◆bRlrBif2es氏、リンク先内容、検証お願いいたします。
>>872 ID:bcre7now
>>892 894 ID:pNWPYPe2
本スレよりようこそ、リンク先内容
http://blog.goo.ne.jp/sdfa2000/e/5163545e25b905b428a6175fc74dede8
>>65 :法学部卒既女 ◆bRlrBif2es氏、
本スレ、情報公開請求に関する指導、また、行政訴訟の難易度など、本スレで、ご教授願えればと思います。
じゃないと変な行政訴訟が起こされる可能性大です。
緊急時、電話ください。メールにて、送付済み。
※国籍付与の平等厳格化に関する問題点を私から提起しておきます。
一見、平等化という文言から最終的な着地点にも思えますが、
国体と共和制の関係に争点が移った時、保守層の反発は必至です。
以下参照
ht●tp://jp.you●tube.com/watch?v=9ZJvHRz1Epk
以上の問題点を意識し、議論をお願いいたします。
保守層は国体を規範とする"日本の家族制度"を今回の再改正の立脚点としていますので、
国籍付与の平等厳格化にともなう婚姻の無力化は受け入れられないでしょう。
あと、宿題として、改正案施運用にリンクする形で"国籍喪失制度の見直し"という、
さらに押し込んでくる新たな争点が控えているということを念頭に入れて、
それらの防止策も検討してみてください。
http://d.hatena.ne.jp/jfcnet/20081128
・国籍法 最高裁違憲判決判事12人の弾劾訴追書のガイドライン
国籍法 最高裁違憲判決の判決全文の解説と弾劾ポイントをまとめました。
想像以上のデタラメで政治的偏向の酷い判決で、
それは反対意見が指摘している通りです。
弾劾訴追を免れるものではなく、日本史上最悪の判決であり、
日本史上初の弾劾訴追罷免、あるいは国民投票での罷免は不可欠です。
請願書や弾劾訴追書の作成に役立ててください。
国籍法 最高裁違憲判決判事12人の弾劾訴追のガイドライン
http://blo●g.go●o●.ne.jp/sdfa●2000/e/2e●b70334f2d082c08f2b●c6d81be9e4b9
・国籍法 最高裁違憲判決判事12人の弾劾訴追書のガイドライン
国籍法 最高裁違憲判決の判決全文の解説と弾劾ポイントをまとめました。
想像以上のデタラメで政治的偏向の酷い判決で、
それは反対意見が指摘している通りです。
弾劾訴追を免れるものではなく、日本史上最悪の判決であり、
日本史上初の弾劾訴追罷免、あるいは国民投票での罷免は不可欠です。
請願書や弾劾訴追書の作成に役立ててください。
国籍法 最高裁違憲判決判事12人の弾劾訴追のガイドライン
http://blo●g.go●o●.ne.jp/sdfa●2000/e/2e●b70334f2d082c08f2b●c6d81be9e4b9
>>69-70
何してるんですか?規制狙いですか? どこかで歯止めを利かさなければならない。
改正国籍法を再改正して、その再改正に二重三重のプロテクトを盛り込む、
また、"国籍喪失制度の見直し"というものに関しては、重国籍の実態を明確にし、
催告の徹底と、"国籍唯一の原則"
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D#.E5.9B.BD.E7.B1.8D.E5.94.AF.E4.B8.80.E3.81.AE.E5.8E.9F.E5.89.87
を盾に一旦喪失した日本国籍は見直さない、再度の日本国籍の認定届出は受理しない、
ぐらいの要件を入れるべきだと思いますが?!いかがでしょうか?
おはようございます。
みなさん、こういった地道な意見交換には興味がないようですが、
私は、こういった再改正への議論が一番重要だと思うのですよね。
戸井田・水間ラインでの再改正は、外国人参政権をも盛り込んでいますが、
国籍法の再改正には、外国人参政権をも盛り込んをも盛り込まず別にしたほうがよいと思います。
課題や論点が多いと、相手にはぐらかされてしまいます。
あくまで、
1、国籍法再改正案は、国籍法を乱用されないような歯止めをかける請願内容に特化する。
2、外国人参政権は別の請願とする。
3、改正国籍法に伴う入管法の改正の請願
4、改正国籍法に伴う生活保護、そのた公的給付に関する各種法案の改正の請願
5、※先の審議の中、田中康夫議員の質疑に「ペドフィリア・・・」に言及する内容があり、
人権派の方たちは、「児ポ法」へ争点を移すような言動が気になりました。
保守派が『戸井田・水間ラインでの再改正で、外国人参政権』を盛り込ないことを、
人権派との戦略的共闘として提案できるか否かが、
この国籍法再改正が政治的課題として左右に大きく広がることにつながるのではないかと、
私は考えます。
文案まとめ人さんからメールでこのスレを教えてもらって来ました。
国籍法関連サイトの管理人など同士で連携を取るため、メッセンジャーで話し合いの場を設けたいと思います。
そこへ法学部卒既女 ◆bRlrBif2esさんや他の法律に詳しい方に参加を願いたいです。
まとめWIKIツールバーの「このWIKIの管理者に連絡」からご連絡お願いします。
サイトへの誘導を兼ねて自己紹介文のURLを貼っておきます。
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/112.html すいませんこんな物が有ったのですがどうなんでしょう?
自分は良く解りませんがよろしくお願いします。
152 名前:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中[] 投稿日:2008/12/14(日) 21:45:00 ID:PQPfEiru0
コレを見てメリクリカードに専念していたものですが
これって私達を惑わす ガセ だったんでしょうか?
私が工作員に乗せられていると言う事であれば
まだ間に合うようなので速攻で請願書、送りたいと思っています
みなさん教えてください
--------------------------------------------------------
71 :可愛い奥様 :2008/12/12(金) 22:29:55 ID:WnOSXeKx0
697 :577:2008/12/12(金) 20:25:05 ID:7QAjvzd3
国会は通過した。戦略の練り直しが必要です。
このまま請願だけを送っても残念だが「暖簾に腕押し」になる可能性が高い。
法手続として請願はあくまで一方通行で受け取る側はスルーする裁量もあるんだ。
だから、どちらかといえば改正省令手続のほうが非常に重要だった。
意見公募手続は、こちらの投げた球に
なんらかのリアクションを事務当局もせざるを得ない制度なんです。
しかし、それを敢えてしないという形を無理矢理とっている。
意見公募手続を行うように態度を改めるよう法務省に大至急求めるしかない。
正式な決定が出たら、これに対しては不服申し立てをするしかなくなる。
行政不服審査法に則った審査請求をする以外に残された道は
行政訴訟くらいになってしまう。
少なくとも法律手続として残された手段は今思いつく限り、これくらいだ
>>75 当、亜スレはマターリsage推奨。議論用隔離スレですので。
告知に関しては本スレへ→国籍法改悪反対請願・陳情書スレ13
>>76 活動に関する疑問、質問も本スレへ→ 国籍法改悪反対請願・陳情書スレ13
※ここは請願書のテンプレ・文案を練るスレッドです。 12/25クリスマスに『結い』が立ち上がるようです。
2月いっぱいまで、冬眠でもしますか。
まとめwikiの編集希望の掲示板に行ったら、ここに案内されて来ました。
国籍法の再改定の請願書について、
付け加えたほうがいいのではないのかと思う点があります。
それは「裁定(裁判)による許可」という点です。
「片親が外国人で、認知によって国籍を得たい場合」は
・国籍の付与は裁定(裁判)による。
・その際に日本国内で科学的親子関係の証明する事を義務付ける(DNA鑑定)
というのを今の文面に付け加えるのはどうでしょうか。
もともと市町村や在外公館は窓口であって、本格的な審査は難しく、
書類さえ揃っていれば怪しげでも許可せざるを得ない。
この「怪しげでも本格的に調べられないから、書類が揃ってればとりあえず通さざるを得ない」
という届出許可制によって、たくさんの不正な国籍取得が可能になる。
裁判による許可制にする事で、司法のプロによる審査を受けなければならず
不正な申請や不自然すぎるケースについては、かなりはじかれる。
DNA鑑定一点張りでなく、裁定を前提としている事で、
意思主義による認知(血はつながらないけど養いたい)にも
正当な審査と手続きを踏んで対応できる。
また科学的親子関係の証明(DNA鑑定)については
「片親が外国人で、認知によって国籍取得する場合に、
日本国内で検査する事を義務付けられる」と条件をつける。
信頼に欠ける日本国外の検査もOKとしたり、
日本人全員の検査へ話をそらすのを避ける為だ。
本当に認知による国籍取得が必要であればあるほど、早く結論もでる。
裁判費用については、経済的に困難な場合は一定額を貸し出す制度をつければよい。
これができれば、知らない間に書類を提出されて認知した事になっていたとか
一人で何十人も認知できるとか、人身売買や児童買春などのケースも
かなり防げる。裁定を前提としただけで、不正な申請が減る。
みんなが必死に書いてくれる請願書。
かなりの人がまとめwikiの見本の文を使うでしょう。
間違いなく不正申告を防ぐ為にも、まとめwikiの問題点ページや
請願書の見本には この点を盛り込んでほしいです。
ここまで政権が腐ってるんだから、みんなで正月の皇居一般参賀で政府の売国奴を訴えるデモでもしたら?
おとなしい国民じゃ腹黒い人間には、なめられるだけ。
>>85
確かに。日本人はなめられてるよね
私も反省しています >>85>>86
デモとかしたい人は該当スレに行って企画して下さい。
ここは穏当な態度で提出する請願書の、内容を考えるスレです。
>>83
届出制から許可制(帰化に近づける)へ変更を求める考え方ですね。
私も基本的には賛成です。
ただ、全件裁判としてしまうと、裁判所がパンクしてしまって事実上
不可能だと思います。
裁判所は利権が少ないお役所なので、「裁判所族」の議員さんも
いませんし、予算も大した持ってないので、裁判官の数が現状でも
足りてないぐらいの状況です。 回答ありがとうございます。
色々考えたのですが、届出許可制にはどうしても無理があるような気がします。
今回の最高裁の違憲判決の元になったケースでは、本当は帰化で対応できたはずです。
年間の帰化申請は1万件あまり。
その中で片親が外国人で認知による国籍付与のケースはかなり特殊なケースです。
政府はこの法律による適用数を年間数百件に見込んでいるそうですが、
本当に救われるべき人数はその1割程度、実際の申請数は数十倍以上でしょう。
ずさんな書類提出だけで国籍が取得可能な届出制には、絶対に限界があります。
自分は素人なのでわからないのですが、本格的に裁判しなくても、
何らかの形で複数の司法のプロの目が審査に加わるようにできないのでしょうか。
DNA鑑定だけでは、在外公館などでの届出の信頼性に不安が残ります
(現在の請願書のDNA項目には「日本国内で」の但し書きがない)。
検体のすり替えなどがあっても、総合的な観点での審査があれば、
不正な申請や不自然過ぎるケースはかなりはじかれます。
一人で数百人認知とか、児童買春・人身売買のケースが激減するのです。
今の議論には届出制には限界があるという視点が欠けています。
かなりの人があの申請書見本を使うでしょうから、請願自体に穴があると
相手に逆に利用されてしまいます。何とかしたいのです
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1229492483/257,260,272,278
千葉大森田教授からのお返事から重要なところ
>DNA鑑定を要件とするのであれば,法律上の非嫡出親子関係の成立に向けた私法上の「認知」ではなく,
><国籍法新3条1項における日本国籍の取得という公法的効果の発生を目的とする国籍取得届という公法行為>
> のところに入れる必要があります。
国籍取得届の際にDNA鑑定を盛り込む方法にするのはどうだろうか。
これなら稲田議員などDNA鑑定慎重派の主張の家族制度を壊す可能性を否定できる。 >>88 :83
「本格的に裁判しなくても、 」というよりも、施行が決まってしまいましたので、
今後の我々の戦略は、
『施行後の運用における問題点を見逃さず、あぶり出し、
一つ一つ悪用されないような施行規則や国籍法の再改正にむけた請願書の作成』
だと私は考えているのですが、いかがでしょうか?
届出許可制に関してはPT座長でもあった河野太郎議員も触れています。
以下リンク参照してみてください。
http://jp.youtube.com/watch?v=0ajEVUJMDTQ&NR=1
タイムライン4:10 / 8:40で「届出→許可」の発言があります。 >>89 ポイントだけ。
『日本人として日本国籍を取得する、条件としての日本との結びつきを証明する、手段』としてのDNA鑑定の是非。 >>90
回答とリンクを貼って下さってありがとうございます。
「不正の申請が増えたら、DNA鑑定を導入して許可制(裁判などを経る)を検討」
と河野議員が発言していましたね。ただ、そもそも不正した事自体を
見破るのは無理なんじゃないかとの皆のコメントで締めくくられていました。
施行細則ではなく、再改正する場合は条文を根本から見直す事が可能なので、
その時には「裁定による許可」と「DNA鑑定」両方を盛り込むという内容の
請願書にしてはどうかなと思って書きました。
請願のDNA鑑定の項目にしても、「日本国内の政府が指定した機関で行う」などの
但し書きがないので、隙があるように思えます。
あと、>>89さんや>>91で示されているような理由を文として盛り込むのは、
日本人全体へのDNA鑑定の乱用を防ぐ意味としてすごくいいなと思います。
こんばんは。
DNA鑑定の件で、先日からキジョ板のスレや本スレで
「DNA鑑定実施を法律・規則上に明文化すると、父親方が鑑定拒否することは、鑑定で"親子"と
判定されることを意味するようになる。だからDNA鑑定を明文化すると却ってザル法になる」
と主張している方が約1名みえたので、その点詳細を調べてきました。
確かに、通常の民事訴訟では証拠となる文書の提出命令を無視・拒否すると相手の主張を100%
認めたことになります。(民訴§224 真実の擬制)
しかし、強制認知の訴え(=人事訴訟)にはそれは適用されません(人訴§34)。
また、手元の文献が嫡出否認についてのもので、認知そのものではないのですが、他の事実関係
だけで判断できない場合、DNA鑑定はかなり重要な役割を果たしていることがわかりました。
やはり、(私法上の認知の場面でなく)国籍取得の場面にDNA鑑定を明文化して課すことは問題
ないと、考えます。
>>92 >>93
DNA鑑定に関しては、近々、落としどころと裏技で"うっちゃり"ます。 うっちゃるとはどういう意味ですか
何か動きがあるのでしょうか
土俵際まで押し込まれてるので、再改正で、土俵際から相撲のうっちゃりって技を使うように、
国籍法の改悪派を投げ飛ばすって意味です。
・・・その動き(議員)の動きを探査中orz
※早川 忠孝衆議院議員(自民・推進派)より
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10165625525.html
・・・お説、ごもっともであるし、浮き足立って暴走したネット反対派には、自重をうながす諫言である。
しかし、今回の改正に関しては、法学の正当性ではなく、
世界的な人権擁護という正義に、我が国の国籍取得が安易な形で擦り寄ることによって生じる、
今後、発生するであろう多くの懸念事項による(経済的負担をより多く含む)国益の損失である。
国籍法をめぐる問題は、
『学問や世間一般の平和な日本国内の"性善説おひとよし基準"に根ざした、政治的施行(ほどこし)』ではなく、
『日本を取り巻く海外(とりわけ特定アジア)からの"性悪説だまされねぇえぞ!基準"に根ざした、
国籍法を悪用した、人的侵略。
国籍取得による公的付与の合法的奪取。
国籍格差の是正から得られる日本(とりわけ国民の血税)の権益の国外流出。
そういった事態を未然に防止するための政治的戦略(おしおき)』でなければ、
国籍法再改正のまとめサイトとしての意味は無いでしょう。
端的にいえば、
我々のまとめサイトは『法学的中立ではなく、政治的戦略』に立脚しなければ
存在し、利用される意味は無いと思われます。
そういった『政治的戦略活動を支援できる情報の収集と集積(もちろん、推進派の意見を含む両論併記も必須)
』を第一義のまとめにすることが必要では無いかと感じます。 問題点、新まとめwikiにあげました。
■偽装発覚により子どもの国籍がどうなるか?
行政も立法もよくわかっていないのではないのか?
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/117.html 問題点、新まとめwikiにあげました。
■国籍法再改正に他の課題を抱き合わせにする是非
"児童ポルノ法問題"や"外国人参政権"の抱き合わせの実状のまとめです。
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/119.html >>97
訂正します。
政治的戦略(おしおき)→政治的戦略(いましめ) >>100
まとめありがとうございます
深く説明するにはどうしても必要になります 問題点、新まとめwikiにあげました。
日本の認知制度と「偽装認知」、「好意認知」は「養子縁組」への推奨
※端的に言うと「好意認知」を現行の、日本人の両親同士を前提 とした、
いままで事実上黙認されていた、法務省の認知行政の 日本人の両親同士を前提 としたと
同様な慣例にしたがって、養子縁組を勧める?というような運用がなされることになるようですが?
、どうなるんでしょうか? という問題点のあぶり出しです。
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/121.html 問題点、新まとめwikiにあげました。
偽装認知が発覚した場合の国籍
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/122.html
※国籍が抹消された子供の"人権"はどうなるのか?
こういった不幸な事件を未然に予防することは大切である。
改正国籍法の運用に起因する偽装認知に対する法整備の厳格化を
(警察、検察、司法に)問いただすことも攻めどころと言える。 で、本日の肝なのですが、
>>103
○参考人、奥田安弘中央大学教授のドイツの事例に基づく解説による、
�@判決に基づいて戸籍の記載を抹消することが可能である!・・・に対して、
>>93
○西川法務省入国管理局長○宮本警察庁組織犯罪対策部長の、
答弁の中に,戸籍抹消の話がありません。
�A判決に基づいて戸籍の記載を抹消することが可能かというのは、
行政も立法もよくわかっていないのではないのか?・・・を受けて、
>>103
○法務省倉吉民事局長の答弁によれば、
�B「好意認知」は「養子縁組」へ推奨するから、行政運用は無問題!、おk!
・・・ってことで、流石!大官僚、倉吉民事局長!ですね。
で、上記�@→�A→�B=偽装認知→好意認知→養子縁組=国籍取得、おk!
(ノ∀`)アチャー
まとめて下さった方々、ありがとうございます。
ようやく仕事が休みに入ったので、参加させて頂きます。
ジュリスト1366号(11月1日号)で指摘されていた問題点
法律業界では権威ある雑誌の1つであることから、
以下の指摘は官僚も政治家もわかっていたはずです。
■偽装/仮装認知とそのブローカー横行の可能性
早川眞一郎東大教授と佐野寛岡山大教授も指摘しています。
民法の好意認知(たとえ血縁のない父親であっても、
父のない子に養育責任を持つ父親を与えたほうがよいという趣旨)と、
国籍取得要件との齟齬 >>102
早川教授は医学的証明(DNA鑑定)の有効性を示唆している。
■不本意に国籍を喪失する子が出る可能性
同佐野教授の指摘。>>103
■「日本社会との密接な結び付き」を国籍取得要件に入れることには合理性がある
(憲法14条1項との関連)
同早川教授の指摘。 >>91 個人的な疑問です。もし解決済みならばスルーされて下さい。
>>18
(3)子供の国籍取得に伴う外国人親権者の特別在留資格を過度に優遇することを制限する規定を設ける
(4)外国人親権者に不法滞在歴のある場合に子供の日本国籍取得を制限する規定を設ける
この2点に関してですが、以下のように、
これにより子の人権が守られない可能性が生じるという反論が想定されます。
(3)→仮に外国人親が本国に強制送還されたとして、
事実上もう片方の(認知を行った)親のみが扶養することになるが、
それを強制することは現行法上不可能。
また、確実に血縁関係のある外国人親と離れて暮らすことが、
子にとっていいことなのか。
(4)→親に不法滞在歴があることと、子に国籍を与えないことは別問題ではないか。
親の不法滞在歴の有無による差別は合理的か。
もちろん、親による子の不当な利用を制限したいお考えなのだと思いますし、
それに対する規制は当然必要だと考えます。
ただ、これらは出入国管理および難民認定法で解決すべき問題なのではと
思えるのですが…。
詳しい方、いかがお考えでしょうか。 >>ID:MybntuqC参加ありがとうございます。
とりあえず新まとめwiki更新しました。
国籍法の一部を改正する法律案に反対した議員
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/123.html
>>106
法曹界の権威をどこまで官僚や政治家が尊重しているかは不明ですが、
少なくとも今回の改正国籍法は、
『法の整合性ではなく、国籍行政の円滑なる運用』に重きを置いての改正では無いでしょうか。
>>107
>>18の請願書テキストは、衆議院通過前に作成されたもので、我々を含めた、
改正国籍法の問題点があいまいな中で、暫定的にしつらえられた物でした。
その後、施行が決まり、新たな視点での請願書テキストの作成をここで練り上げていくというのが実情です。
ゆえに、>>18の請願書テキストは参考資料ではあっても、決定稿では無いことをお断りしておきます。
次期国会に向けた、国会法の請願書テキストは、未だ白紙です。
ただ、ご指摘のように、当該項目は国籍法再改正ではなく、
『改正国籍法に伴う出入国管理および難民認定法の改正の請願書』に分けることも一つの手段であることは、
提案しておきます。
また、扶養に関しては民法を絡めて、さらに複雑ですので、ただいま、問題点を鋭意あぶり出し中です。
・・・しばし、お待ちを。(´・ω・`)
改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。
�@日本人の父親が認知した場合
�A日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合
�B家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
履行勧告の申出
�C履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
強制執行の手続き
�D調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段)
認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能
�E認知無効の訴えとして人事公訴をした場合
和解によって解決し、示談とされる場合が多い
�F改正国籍法と扶養義務の総括
※日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いない。
※特記として、
上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、
日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する
ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、
日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。
したがって、
一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、
申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか?
あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか?
・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。
在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得した子供が、その日本人父親に、
扶養義務の権利を担保するための申立・訴訟を起こす場合、現行の民法の申立・調停・審判・訴訟、等の
司法上の運用の実態から、すくなくとも、扶養権利者は日本国内に在留する必要があるように考えられる。
・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。
※追記
>>110の内容を、宛先うけ人氏と論議していたところ、当初、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を
盛り込むことが、有効であるかのように思われたが、民法上の解釈としては弱者でもある、
扶養権利者に有効な法的手段が、扶養義務者のそれを上回り、なおかつ、和解によって解決し、示談となっても、
扶養義務者はそれなりの経済的負担を強いられることになり、安易に盛り込むのは危険ではないかとの意見に終着した。
要するに
『呪詛返しとしての、ドラゴンクエストでいうところのマホカンタ』である。(ノ∀`)アチャー
※参照→http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%DB%A5%AB%A5%F3%A5%BF
以上の考察から、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を盛り込む場合、現行の民法による
調停・審判・人事訴訟等を当該扶養権利者が安易に利用できない"制限"を盛り込むことが必要であるやに考えられる。
・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。
クリスマスカードありがとうの麻生さん動画
ニコ動
ttp://www.nicovideo.jp/watch/1230088265
ようつべ
ttp://jp.youtube.com/watch?v=_UBFIIQG21A
応援メッセージお願いします。
>>108
レスありがとうございます。
この雑誌には目を通している人が多いと考えられますし、
紙媒体での専門家による指摘があったというソースとして挙げさせて頂きました。
>『法の整合性でなく、国籍行政の円滑なる運用』に重きを置いての改正
とのご指摘はその通りだと思います。
民法の認知の規定を持って来てパッチワークをした訳ですし。
国籍取得を届け出る側にとっては円滑と言えると思いますが、
受ける側である現場の業務の円滑化を可能にするかどうかは疑問に思います。
>>110
まとめありがとうございます。
民法に関してあまり詳しくないので、誤っていたらご指摘下さい。
認知を行った者は、それを取消すことはできません(民法785条)。
ですので、扶養義務者による認知無効の人事訴訟は、
・別人に氏名を冒用された場合
・真実の父子関係がない場合
等を除いて不可能かと思います。
認知無効または取消の人事訴訟に関しては、
利害関係者である血縁関係のある者等による提起が可能です
(認知により相続関係に変化が生じるため;民法786条)。
特記に関しては、
子がどこに居住していても、外国人母に扶養能力がない場合には、
準拠法は日本法になると考えられます。
ですので、子が日本に在留していなくても訴訟等を行うことは可能でしょう。
参照:扶養義務の準拠法に関する法律 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61HO084.html
法的には、代理人はあくまで代理に過ぎないので、
その在留資格の有無は子の扶養請求の事案とは無関係と言えます。
ですが、実際問題として、法定代理人たる母親に在留資格がない場合には、
母親が訴えを起こすのはやはり難しいと思われます。
訴えを提起した時点で不法滞在者であることが判明してしまうからです。
通常このような場合には弁護士を立てるのではないでしょうか。 >>111
これに関しては、どのように制限すればよいのか今のところ考えつきません。
認知に伴う扶養義務は民法で定められていて、
こちらを安易にいじる訳にはいかないと考えます。
従って、国籍法で対処すべき事項と思われますが、
1 どのような場合に
2 どの程度の制限を
盛り込むべきか?大変難しいです。
そして、何よりもまず憲法上の問題として、
認知によって国籍を取得した子と、それ以外の子との間に、
扶養に関する権利に差異が出て来てよいのかという問題が生じます。
少し考えてみます。 しかし、なぜ議員秘書などと相談して請願書の内容を決めていかないのか?
誤解されないよう追記させて頂きます。
私は法板の住人ではないので、法の整合性には興味がありません。
そんなものクソくらえ、です。
国籍法に開けられた穴をどのようにふさぐか、
という現実問題の解決法を探りたいと考えています。
第一の問題
民法による偽装認知歯止め:
扶養義務+養育費返還請求/相続権の発生/利害関係者からの認知無効の訴え
これらに何を付け加えるか。
第二の問題
外国籍喪失等を始めとする子の人権
外国人親の在留資格もこちらに含まれるでしょう。
この場面においては、>>111「扶養」は親と子の利害が対立する諸刃の剣
というように理解しました。 今回の改正国籍法に関しては3年の経過措置がうたわれています。
もともとが、平成15年提訴のフィリピン人母子への最高裁判決があり、
法務当局に類似事案国籍取得届が100件ほどたまっているとのこと、とりあえず、そのたまった届け出を、
とっとと捌きたい、その焦りと、3年の経過措置の間に当局としても蓋を考えているのかもしれません。
異論があるかもしれませんが、私は、重国籍を逆手に取ってみてはどうかと考えました。
国籍唯一の原則として、選挙権同様に、20歳で二重国籍者は取捨選択をし、日本国籍を選んだ時、
初めて現行の日本人とおなじ民法での法の恩恵を受けられる権利が得られ、
20歳までは、国籍法再改正で新たに重国籍者に対する20歳までなんらかの縛りを条項の中に追加する。
追加する縛りは『準日本人(日本人見習い)』として、現行の日本人同士の嫡出子をめぐる認知・扶養の要件が適用されない・・・
というような枷をはめる。そのかわり、父親の扶養能力が不明であれば、現行の生活保護とは別の、マイナーな公的付与を
規定して与える・・・etc
一度、ご検討ください。
やや乱暴な言い方になりますが、
第一の問題である偽装認知がきっちり防止できれば、
第二の問題は解決したも同然かと。
国籍取得が無効になることによる無国籍状態が回避できます。
親による子の不当な利用もなくなるでしょうし、
ブローカーなどが出てくる余地もないでしょう。
外国人親に在留資格を与えても別段問題が生じるとも考えられない。
(不法滞在歴がある場合は別として。)
扶養に関する問題も、民法に従い当事者間で決めればよい。
両親の資力が不十分な場合には、
三親等内の親族に扶養義務を負わせることもできる(民法877条2項)。
ただし、「偽装認知の防止」には民法との整合性の問題がつきまとう。
結局これをどうするか、でしょう。
整合性がなくてもいいと私は個人的に思うのですが。
以上、連投失礼いたしました。
>>118
リロードしていませんでした。
類似案件が100件もあるとは知りませんでした。
なるほど、改正を急いだ訳ですね…。
まとめ人さんの案に対する個人的な意見です。
まず、重国籍者になるかどうかですけれども、
とりあえず日本は国籍選択制度を採用していますが、
日本の国籍を取得したことによって重国籍者になるかどうかは、
それぞれの国の国籍法によります。
記憶があいまいですので間違っていたら申し訳ありませんが、
例えば韓国の場合は、
外国籍を取得すると自動的に韓国籍がなくなるのではなかったかと思います。
ですので、重国籍者に対する枷が全面的に有効かどうかは分かりません。
あと、今度は、重国籍者に対する差別だとされる可能性が出て来ますので、
そのような規定を設ける場合には、そのような差別を正当化する、
合理的な理由と正当な立法目的が必要になると思います。 そのような規定を設ける場合には、そのような差別を正当化する、合理的な理由と正当な立法目的、
としての『日本人研修制度(日本人見習い期間)の設置』
※日本人研修特別期間とは、
言葉も定かではない、彼らに、正統日本語である東京弁を教育し(・・・てやんでぇえ!)
日本の着物の着方、書道、お花、茶道、剣道、柔道、算盤・・・などを習得させる目的の教育機関を設立、
全寮制にして、皇民化教育も履修させ、かつての、教育勅語の丸暗記・・・などなど、
日本人より、より日本人らしい日本人の製造、そのための公的扶養。
・・・なんて、とおらんわな、(ノ∀`)アチャー
酔っ払いの戯言でした。スルーしてください。おやすみなさい。
>>121
それ(・∀・)イイカモ!
というか、自分にも研修が必要だったりしてorz
ともあれ、色々考えて下さってありがとうございます。お疲れさまです。
私もご指摘の問題について再考します。
おやすみなさい。 寝る前に追記です。
「とりあえず日本は国籍選択制度を採用していますが・・・」とありますが、
「日本は重国籍者に対し20歳で国籍選択を決めるように定め、22歳までに決めるように、催告することが、
国籍法にしたためられていますが、先の丸山議員への倉吉民事局長の答弁において、「そういった催告はしていない」という
とてもフザケタ、官僚の答弁がありました。
所謂、この日本国の国籍に対する、官僚どもの認識とは、その程度のものである、と考えた時、
・・・これが、飲まずに、いらりょりょか?!ってことで、(ノ∀`)アチャー
国籍法再改正、以前に、重国籍者の実数を、把握せぇえやぁあ!!
・・ってこってぇす。orz
以前電凸した時の記憶に依ると、
偽装認知が判明した場合、日本国籍は無効となる。最初から与えられなかったことになる。
認知は取り消し出来ない。
取り消しはできないが、無効には出来るのか?
偽装認知が判明した場合、認知そのものが無かったことになるのか、日本国籍付与が無かったことになるのか
どちらなのでしょうか
>>124
(´・ω・`)知ーーらーーんーーがーーなーー
って、言うか、わからん、ガナーーーーーーーーーーーーー。
寝ます。 >文案さん
明日は仕事が一段落して少し時間がとれそうですが、マルチコピペ厨に巻き込まれてプロバイダが全板規制ですorz
疑問点についてはWIKIのほうに書き込みすれば良いでしょうか?
とりあえず、おやすみなさい…
>>126
活動MAPの活動報告・イベントの『詳細』が軒並みNot Foundになっています。
対応よろしくお願いします >>124
民法の判例で、認知が無効とされたケースは、
・認知が真実に反する場合
(真実の父子関係がなかった;最高裁昭和50年9月30日判決)
・真実の父子関係があっても、他人が氏名を冒用して認知を行った場合
(最高裁昭和52年2月14日判決)
ただし、無効とするためには利害関係者による認知無効の訴えが提起され、
判決が確定することが必要です。
無効の訴えができるのは利害関係者に限られると上には書きましたが(>>114)、
認知をした親でも可能とされた判例が散見されるようですので、
訂正させて頂きます(名古屋地裁昭和40年2月26日判決ほか)。
理由は判例の詳細を調べなければ分かりません。申し訳ありません。
それはそれとして、
民法に関する限りですが、偽装認知の場合には、
認知そのものが判決により無効とされる→認知の効力は遡ってなかったことになる
→国籍取得の前提を欠く→国籍も遡って取得されなかったことになる
ということなのではないかと思います。
偽装認知の場合の国籍を国籍法でどう対処するのかは、私には分かりません。
電凸された方によると、民法とは無関係に国籍は無効とするのかも知れませんね。 >>123
さもありなんです。
とりあえず、と書いたのは国籍選択制度は建前だからです。
法律の文言上は、催告「できる」としか書かれていません(国籍法15条)。
催告を受けた人が1月以内に日本の国籍を選択しない場合は
(放置している場合も含まれます)日本国籍を失いますので、
官僚としては腰が引けるでしょう。
しかも、日本国籍を選択したとしても、
重国籍のままでいるかどうかは本人の意思に委ねられているも同然(同16条1項)ですので、
結局空文化している訳なのですね。
それなのに重国籍者の実数は把握されていないのでしょうか?
そちらに少し驚きました。 >>111
整理してみました。
■国籍法に認知した父親の扶養義務を盛り込む (注)民法無視(整合性はクリアしたと仮定)
手段1 国籍取得届出時の扶養状況の審査
手段2 国籍取得後の扶養義務の強制
趣旨:子の権利の保護/偽装認知でないことの間接的証明
1による弊害:たまたま扶養する資力のない者が父親であったがために、
子が日本国籍を取得できなくなる可能性
→憲法上の差別の問題が生じる
2による弊害:扶養する資力のない(なくなった)者にも経済的負担が生じる可能性
■1による弊害について
憲法問題はさておき、
子にとっての、認知を受け日本国籍を取得する利益と、
扶養できない者が父親となる不利益との対立
→いずれが優先されるべきか
■2による弊害について←まとめ人さんご指摘>>111
親にとっての、子を認知するという利益と、
それに伴う経済的負担が強制されるという不利益との対立
→考え方1 放置:「認知したからには経済的負担は覚悟の上でしょ?」
考え方2 子の権利を制限:「自分の子だから認知したけど金はないから!」
…ということなのでしょうか。
確かに安易に盛り込むことには問題がありそうです。
1つ実に素朴な疑問ですが、
外国人母の経済的能力はこの際無関係なのでしょうか?
子に対する扶養義務は両親共に等しく負っていると思われるのですが。 素朴な疑問に関連して追記:
認知を受けたからといって同居するとは限らない。
おそらく母子家庭世帯となるケースが多いのではと考えられる。
父親の扶養能力と母子家庭手当との関連性はどうなのでしょう。
詳しい方お願いします。
今夜は、昨日の連投で疲れたのと、情報収集で時間がとれません。
※簡単に>>129
『法律の文言上は、催告「できる」としか書かれていません(国籍法15条)。』
・・ですが、現状、法務大臣と法務省民事局は、催告を「していない」ので、単純に、
再改正案には、『国籍の選択をすべきことを催告する。』と強制力を匂わせ。
『ことができる。』という実行力をあいまいにする言葉をはぶきましょう。
・・・たったこれだけのことで、2、3項が運用として生かされ、重国籍者へのかなりの枷となります。
国籍唯一の原則を日本国内の日本国籍との重国籍者に、徹底催告することが、
重国籍問題の、一番の解決方法だと思います。
※以下参照
第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍
の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することが
できる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面
によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に
掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達
したものとみなす。
3 前2項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1月以内に日本の国籍の選択
をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他
その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすること
ができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から2週間以内にこれ
をしたときは、この限りでない。
『それなのに重国籍者の実数は把握されていないのでしょうか? 』に関しては、
私の想像では、おそらく、『法務大臣は、・・・催告することができる。』という法文から、の官僚答弁として、
『前鳩山法相を含めた歴代の法務大臣は、・・・催告することができるのに、催告しておりませんので、
これは、歴代の法務大臣の、戦略的国籍行政であると・・・、で、ございますから、私ども、役人風情が、
歴代の法務大臣の、その戦略的国籍行政に、自ら進んで「催告することができる。」などと、
お耳ざわりなことを、進言するなどといったことはですね、しないのでございます。(倉吉民事局長・談)』
『催告することができるけど法務大臣が催告しないんならいいんじゃネ(゚∀゚)』ってことで、
ようするに、国籍行政を司る法務省の官僚は
「ステルス重国籍者」は歴代の法務大臣の責任であると言いたい訳ですね。(ノ∀`)アチャー
寝る前に>>131母子家庭手当に関しては、昨夜のwikiアップの
改正国籍法と扶養義務の関係
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/124.html
・・・をまず参照していただき、
『父親の扶養能力』はまず、家庭裁判所や、地方裁判所を経た民法での
『父親の扶養義務』が担保されなくなった状態で、やむなく、公的給付として、
申請できるものだと思いますが、
母子家庭手当=児童扶養手当?だと手当ての対象が限られているので、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%89%8B%E5%BD%93
・・・児童扶養手当の前に、総合的にも、手当ての対象に選択の幅が多い、生活保護だと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%89%8B%E5%BD%93
母子が経済的に困窮した場合、認知によって日本国籍を得たのは子供だけなので、
在留資格での外国人母親が、生活保護に適用されるかどうか
・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。
>>132
お疲れさまです。どうか無理されませんように。
…「戦略的国籍行政」の結果が重国籍者ですか('A`)
ともあれ、まとめ人さんありがとうございます。
15条1項の「催告」を義務づけるよう改正すれば、
重国籍の問題はほぼクリアしますね。
現実問題としては、重国籍者を片っ端から見つけ出す作業から
始めなければならないでしょうけれど('A`)
16条1項をどうするかは難しいですよね。国内だけの問題ではなくなるので。
外国籍の離脱も義務づけることが可能なら、完全に重国籍はなくなりますが…。
>>131
さらに追記:
両親ともに資力がない場合の生活保護。
法務省の人や政治家はここまで考えたんですよね、当然?('A`)
ということで、今日は一人でスレを占領してしまって申し訳ありませんでした。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています