>>292
まとめ人さん、いつもありがとうございます。
お疲れさまですm(_ _)m

補足情報です。

参考:DNA情報の濫用を禁じるユネスコの
ヒト遺伝情報に関する世界宣言は、親子鑑定は除外しています。

1条(c)
この宣言の規定は、刑事犯に関する調査、検出及び犯罪訴追手続き並びに、国際人権に矛盾のない国内法を条件とした親子鑑定を除き、ヒトの遺伝データ、ヒトのタンパク質データ及び生物学的試料の収集、処理、使用、及び保管に適用される。
ttp://www.mext.go.jp/unesco/009/005/004.pdf

参考:国内におけるDNA情報に関する指針等
日本法医学会指針
ttp://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41001a62j.pdf
日本DNA多型学会指針
ttp://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41001a61j.pdf
経済産業省ガイドライン
ttp://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g41022b01j.pdf

>>293
確かに一理ありますね。身に覚えがなければ、ですが。
男性にとっては、子が本当に自分と血がつながっているかどうかは、
科学的に調べなければ分かりようがありません。
自分の子と推定される妻の子で(民法772条1項)、
なおかつ外見が自分とソックリであればまた別なのでしょうけれど、
他人の空似ということもある。
だからこそ、嫡出否認や認知に関する人事訴訟においては、
DNA鑑定がオールマイティでないにしろ多用されているのでしょう。