私は官僚ではありませんから断言できませんが、
改正国籍法は、一元論でも二元論でもなく、公法私法二元論を意識したものでもない、
あまりにもぼやけた、つかみ所のない、簡素な改正案だったようにおもえます。

国会での審議内容から推測するに、法学的な厳格な運用を最初から結論付けると、
後々問題が発生したときに、改正国籍法の運用が行き詰る可能性があるという、
法務省民事局の戦略があると感じます。

先を見据えた運用の初動に、
あえて、民法772条問題や、犯罪捜査や、刑法の公訴時効の撤廃に取りざたされる
・・・DNA鑑定という、国籍法以外の法の運用に議論が波及する要件を、今回の改正に、
あえていれなかったことに、行政当局のしたかな運用戦略があると感じます。

最高裁判決を受けての今回の改正は、
当該事件の申請時である平成15年からの外国人母の子に、限定されて運用されるであろう、
いわば、時間的に過去にさかのぼった、国籍有権利者への"時限救済改正案"だったといえます。

ただ、現実の男女の仲というものは、法律などでは律しえない不条理な世界です。
たとえ一夫一婦制の我が国で、正妻があり一姫二太郎の円満な家庭生活を営む男性がいても、
その男性がすべからく聖人君主である保証もなく、下半身が別人格であるからこそ、
数万人の不幸なハーフの子供が存在する事実は、厳格な法律が施行・運用されても無理でしょう。

また、"若さ"という可能性を日本という格差豊穣な日本で試そうと目論む、外国人女性は、
あらゆる手段をとることでしょう。

下半身に身に覚えがある男性は、その子供たちの訴えに素直に従うか・・・、

さもなくば、"DNA鑑定"が法文に載せられない今の、この期間だけでも、認知しないことです。
"DNA鑑定"が要件として認められれば、それを根拠に認知が成立してしまいますので
"DNA鑑定"が法文に載せられない期間だけでも、けっして首を縦にふらずに、

"白(しら)を切りとおすこと"  です。

  そうしないと、扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、
・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ!

   つらいかもしれませんが、"お国の経済のために"時間稼ぎをしていただきたい。 

その間に、法務官僚も政治家も最高裁も納得してくれる"DNA鑑定"以上の有効打を考案しましょう。
 
※建設的に考えるのならば・・・、今回の"DNA鑑定"のない改正国籍法は、
そんな日本人男性への法務省がくれたプレゼント=延命期間です。(ノд`)アヂャー