もう1点追加させて下さい。
ブローカーは、偽装認知の仲介行為により利益を得る訳ですから、
罰金を科す場合、その利益を上回るものでなければ、
犯罪抑止力にはならないと思います。
そもそも罰金刑より、懲役刑の方が有効かも知れません。
または両方科すべき、でしょうか。

ところで、連投規制ばかりです。
えーとここは私の日記帳状態なのですがいいのでしょうか('A`)