関連して、以前本スレにも書きましたが、
子が国籍を取得した場合の外国人親は、
「日本人の配偶者等」にあたり(出入国管理及び難民認定法2条の2→別表第二)
在留資格を得ることができます。
認知により国籍を取得した子の外国人親の在留資格に制限を加えることが可能かどうか、
可能としたらその根拠と程度は?
こちらも上記と同様「差別」の問題がからんできます。
厄介です…。

ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html