ちょっと反省します。
安易な法改正の請願書の乱発は、混乱を招くということで、
>>132に関しては、言葉のあやとして流してください。
単純に、

第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍
  の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することが
  できる。

とあるので、できるのにやらない法務大臣がいちばんわるいので、
選挙で催告することができる、議員を選んで法務大臣にしたほうが早いし、
世論に訴えて、催告しなかった法務大臣を糾弾するか、

『法務大臣に重国籍者に催告する』請願書を送りつけたほうがよいかもしれません。

今回の国籍法改正は最高裁判決において加速されたわけで、
通常の再改正で審議されていく時間のペースでは、おそらく、その間に新日本人があふれるでしょう。
ですから、単純に、即効性のある。

  『法務大臣に重国籍者に催告する』よう求める、運動、行動で、世論に訴える。

・・・が、最善策だと私は考えますが、みなさまいかがでしょうか?