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【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ

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0001エージェント・7742008/11/18(火) 21:35:21ID:1Zu1er6Z?PLT(75831)

国籍法改悪反対請願書スレ
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1226999983/
0112名無し2008/12/25(木) 13:34:32ID:6Ptu5jg7
クリスマスカードありがとうの麻生さん動画
ニコ動
ttp://www.nicovideo.jp/watch/1230088265
ようつべ
ttp://jp.youtube.com/watch?v=_UBFIIQG21A

応援メッセージお願いします。
01131072008/12/25(木) 20:37:13ID:oqM7uGPh
>>108
レスありがとうございます。
この雑誌には目を通している人が多いと考えられますし、
紙媒体での専門家による指摘があったというソースとして挙げさせて頂きました。

>『法の整合性でなく、国籍行政の円滑なる運用』に重きを置いての改正
とのご指摘はその通りだと思います。
民法の認知の規定を持って来てパッチワークをした訳ですし。
国籍取得を届け出る側にとっては円滑と言えると思いますが、
受ける側である現場の業務の円滑化を可能にするかどうかは疑問に思います。
0114エージェント・7742008/12/25(木) 20:39:15ID:oqM7uGPh
>>110
まとめありがとうございます。
民法に関してあまり詳しくないので、誤っていたらご指摘下さい。

認知を行った者は、それを取消すことはできません(民法785条)。
ですので、扶養義務者による認知無効の人事訴訟は、
・別人に氏名を冒用された場合
・真実の父子関係がない場合
等を除いて不可能かと思います。
認知無効または取消の人事訴訟に関しては、
利害関係者である血縁関係のある者等による提起が可能です
(認知により相続関係に変化が生じるため;民法786条)。

特記に関しては、
子がどこに居住していても、外国人母に扶養能力がない場合には、
準拠法は日本法になると考えられます。
ですので、子が日本に在留していなくても訴訟等を行うことは可能でしょう。
参照:扶養義務の準拠法に関する法律 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61HO084.html

法的には、代理人はあくまで代理に過ぎないので、
その在留資格の有無は子の扶養請求の事案とは無関係と言えます。
ですが、実際問題として、法定代理人たる母親に在留資格がない場合には、
母親が訴えを起こすのはやはり難しいと思われます。
訴えを提起した時点で不法滞在者であることが判明してしまうからです。
通常このような場合には弁護士を立てるのではないでしょうか。
0115エージェント・7742008/12/25(木) 20:49:39ID:oqM7uGPh
>>111
これに関しては、どのように制限すればよいのか今のところ考えつきません。
認知に伴う扶養義務は民法で定められていて、
こちらを安易にいじる訳にはいかないと考えます。

従って、国籍法で対処すべき事項と思われますが、
1 どのような場合に
2 どの程度の制限を
盛り込むべきか?大変難しいです。
そして、何よりもまず憲法上の問題として、
認知によって国籍を取得した子と、それ以外の子との間に、
扶養に関する権利に差異が出て来てよいのかという問題が生じます。
少し考えてみます。
0116KN ◆0n9WptgkxI 2008/12/25(木) 21:33:24ID:C97SmaGF
しかし、なぜ議員秘書などと相談して請願書の内容を決めていかないのか?
0117エージェント・7742008/12/25(木) 21:43:40ID:oqM7uGPh
誤解されないよう追記させて頂きます。
私は法板の住人ではないので、法の整合性には興味がありません。
そんなものクソくらえ、です。
国籍法に開けられた穴をどのようにふさぐか、
という現実問題の解決法を探りたいと考えています。

第一の問題
民法による偽装認知歯止め:
扶養義務+養育費返還請求/相続権の発生/利害関係者からの認知無効の訴え
これらに何を付け加えるか。

第二の問題
外国籍喪失等を始めとする子の人権
外国人親の在留資格もこちらに含まれるでしょう。
この場面においては、>>111「扶養」は親と子の利害が対立する諸刃の剣
というように理解しました。
0118文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/25(木) 22:15:40ID:oe41aw/E
 今回の改正国籍法に関しては3年の経過措置がうたわれています。
もともとが、平成15年提訴のフィリピン人母子への最高裁判決があり、
法務当局に類似事案国籍取得届が100件ほどたまっているとのこと、とりあえず、そのたまった届け出を、
とっとと捌きたい、その焦りと、3年の経過措置の間に当局としても蓋を考えているのかもしれません。

 異論があるかもしれませんが、私は、重国籍を逆手に取ってみてはどうかと考えました。
国籍唯一の原則として、選挙権同様に、20歳で二重国籍者は取捨選択をし、日本国籍を選んだ時、
初めて現行の日本人とおなじ民法での法の恩恵を受けられる権利が得られ、
20歳までは、国籍法再改正で新たに重国籍者に対する20歳までなんらかの縛りを条項の中に追加する。
追加する縛りは『準日本人(日本人見習い)』として、現行の日本人同士の嫡出子をめぐる認知・扶養の要件が適用されない・・・
というような枷をはめる。そのかわり、父親の扶養能力が不明であれば、現行の生活保護とは別の、マイナーな公的付与を
規定して与える・・・etc

一度、ご検討ください。
0119エージェント・7742008/12/25(木) 22:33:20ID:oqM7uGPh
やや乱暴な言い方になりますが、
第一の問題である偽装認知がきっちり防止できれば、
第二の問題は解決したも同然かと。
国籍取得が無効になることによる無国籍状態が回避できます。
親による子の不当な利用もなくなるでしょうし、
ブローカーなどが出てくる余地もないでしょう。
外国人親に在留資格を与えても別段問題が生じるとも考えられない。
(不法滞在歴がある場合は別として。)
扶養に関する問題も、民法に従い当事者間で決めればよい。
両親の資力が不十分な場合には、
三親等内の親族に扶養義務を負わせることもできる(民法877条2項)。

ただし、「偽装認知の防止」には民法との整合性の問題がつきまとう。
結局これをどうするか、でしょう。
整合性がなくてもいいと私は個人的に思うのですが。
以上、連投失礼いたしました。
0120エージェント・7742008/12/25(木) 22:54:48ID:oqM7uGPh
>>118
リロードしていませんでした。
類似案件が100件もあるとは知りませんでした。
なるほど、改正を急いだ訳ですね…。

まとめ人さんの案に対する個人的な意見です。
まず、重国籍者になるかどうかですけれども、
とりあえず日本は国籍選択制度を採用していますが、
日本の国籍を取得したことによって重国籍者になるかどうかは、
それぞれの国の国籍法によります。
記憶があいまいですので間違っていたら申し訳ありませんが、
例えば韓国の場合は、
外国籍を取得すると自動的に韓国籍がなくなるのではなかったかと思います。
ですので、重国籍者に対する枷が全面的に有効かどうかは分かりません。

あと、今度は、重国籍者に対する差別だとされる可能性が出て来ますので、
そのような規定を設ける場合には、そのような差別を正当化する、
合理的な理由と正当な立法目的が必要になると思います。
0121文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/25(木) 23:24:00ID:oe41aw/E
そのような規定を設ける場合には、そのような差別を正当化する、合理的な理由と正当な立法目的、
としての『日本人研修制度(日本人見習い期間)の設置』

※日本人研修特別期間とは、
言葉も定かではない、彼らに、正統日本語である東京弁を教育し(・・・てやんでぇえ!)
日本の着物の着方、書道、お花、茶道、剣道、柔道、算盤・・・などを習得させる目的の教育機関を設立、
全寮制にして、皇民化教育も履修させ、かつての、教育勅語の丸暗記・・・などなど、
日本人より、より日本人らしい日本人の製造、そのための公的扶養。

・・・なんて、とおらんわな、(ノ∀`)アチャー

酔っ払いの戯言でした。スルーしてください。おやすみなさい。
0122エージェント・7742008/12/25(木) 23:33:53ID:oqM7uGPh
>>121
それ(・∀・)イイカモ!
というか、自分にも研修が必要だったりしてorz

ともあれ、色々考えて下さってありがとうございます。お疲れさまです。
私もご指摘の問題について再考します。
おやすみなさい。
0123文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/25(木) 23:34:38ID:oe41aw/E
寝る前に追記です。
「とりあえず日本は国籍選択制度を採用していますが・・・」とありますが、
「日本は重国籍者に対し20歳で国籍選択を決めるように定め、22歳までに決めるように、催告することが、
国籍法にしたためられていますが、先の丸山議員への倉吉民事局長の答弁において、「そういった催告はしていない」という
とてもフザケタ、官僚の答弁がありました。
 所謂、この日本国の国籍に対する、官僚どもの認識とは、その程度のものである、と考えた時、
・・・これが、飲まずに、いらりょりょか?!ってことで、(ノ∀`)アチャー
国籍法再改正、以前に、重国籍者の実数を、把握せぇえやぁあ!!
・・ってこってぇす。orz
0124エージェント・7742008/12/26(金) 00:06:32ID:QWTqAnqg
以前電凸した時の記憶に依ると、
偽装認知が判明した場合、日本国籍は無効となる。最初から与えられなかったことになる。

認知は取り消し出来ない。
取り消しはできないが、無効には出来るのか?
偽装認知が判明した場合、認知そのものが無かったことになるのか、日本国籍付与が無かったことになるのか
どちらなのでしょうか
0125文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/26(金) 00:13:55ID:+quaAyev
>>124
(´・ω・`)知ーーらーーんーーがーーなーー
って、言うか、わからん、ガナーーーーーーーーーーーーー。
寝ます。
0126法学部卒@携帯 ◆bRlrBif2es 2008/12/26(金) 01:15:33ID:eGWusOlL
>文案さん
明日は仕事が一段落して少し時間がとれそうですが、マルチコピペ厨に巻き込まれてプロバイダが全板規制ですorz

疑問点についてはWIKIのほうに書き込みすれば良いでしょうか?

とりあえず、おやすみなさい…
0127エージェント・7742008/12/26(金) 01:24:51ID:V+nM9uSl
>>126
活動MAPの活動報告・イベントの『詳細』が軒並みNot Foundになっています。
対応よろしくお願いします
0128エージェント・7742008/12/26(金) 05:47:47ID:9lzwI97m
>>124
民法の判例で、認知が無効とされたケースは、
・認知が真実に反する場合
 (真実の父子関係がなかった;最高裁昭和50年9月30日判決)
・真実の父子関係があっても、他人が氏名を冒用して認知を行った場合
 (最高裁昭和52年2月14日判決)

ただし、無効とするためには利害関係者による認知無効の訴えが提起され、
判決が確定することが必要です。
無効の訴えができるのは利害関係者に限られると上には書きましたが(>>114)、
認知をした親でも可能とされた判例が散見されるようですので、
訂正させて頂きます(名古屋地裁昭和40年2月26日判決ほか)。
理由は判例の詳細を調べなければ分かりません。申し訳ありません。

それはそれとして、
民法に関する限りですが、偽装認知の場合には、
認知そのものが判決により無効とされる→認知の効力は遡ってなかったことになる
→国籍取得の前提を欠く→国籍も遡って取得されなかったことになる
ということなのではないかと思います。

偽装認知の場合の国籍を国籍法でどう対処するのかは、私には分かりません。
電凸された方によると、民法とは無関係に国籍は無効とするのかも知れませんね。
0129エージェント・7742008/12/26(金) 06:12:31ID:9lzwI97m
>>123
さもありなんです。
とりあえず、と書いたのは国籍選択制度は建前だからです。
法律の文言上は、催告「できる」としか書かれていません(国籍法15条)。
催告を受けた人が1月以内に日本の国籍を選択しない場合は
(放置している場合も含まれます)日本国籍を失いますので、
官僚としては腰が引けるでしょう。

しかも、日本国籍を選択したとしても、
重国籍のままでいるかどうかは本人の意思に委ねられているも同然(同16条1項)ですので、
結局空文化している訳なのですね。

それなのに重国籍者の実数は把握されていないのでしょうか?
そちらに少し驚きました。
0130エージェント・7742008/12/26(金) 22:47:46ID:9lzwI97m
>>111
整理してみました。
■国籍法に認知した父親の扶養義務を盛り込む (注)民法無視(整合性はクリアしたと仮定)
手段1 国籍取得届出時の扶養状況の審査
手段2 国籍取得後の扶養義務の強制
趣旨:子の権利の保護/偽装認知でないことの間接的証明

1による弊害:たまたま扶養する資力のない者が父親であったがために、
       子が日本国籍を取得できなくなる可能性
       →憲法上の差別の問題が生じる
2による弊害:扶養する資力のない(なくなった)者にも経済的負担が生じる可能性

■1による弊害について
憲法問題はさておき、
子にとっての、認知を受け日本国籍を取得する利益と、
扶養できない者が父親となる不利益との対立
→いずれが優先されるべきか

■2による弊害について←まとめ人さんご指摘>>111
親にとっての、子を認知するという利益と、
それに伴う経済的負担が強制されるという不利益との対立
→考え方1 放置:「認知したからには経済的負担は覚悟の上でしょ?」
 考え方2 子の権利を制限:「自分の子だから認知したけど金はないから!」

…ということなのでしょうか。
確かに安易に盛り込むことには問題がありそうです。

1つ実に素朴な疑問ですが、
外国人母の経済的能力はこの際無関係なのでしょうか?
子に対する扶養義務は両親共に等しく負っていると思われるのですが。
0131エージェント・7742008/12/26(金) 23:16:33ID:9lzwI97m
素朴な疑問に関連して追記:
認知を受けたからといって同居するとは限らない。
おそらく母子家庭世帯となるケースが多いのではと考えられる。
父親の扶養能力と母子家庭手当との関連性はどうなのでしょう。
詳しい方お願いします。
0132文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/26(金) 23:21:59ID:+quaAyev
今夜は、昨日の連投で疲れたのと、情報収集で時間がとれません。

※簡単に>>129
『法律の文言上は、催告「できる」としか書かれていません(国籍法15条)。』
・・ですが、現状、法務大臣と法務省民事局は、催告を「していない」ので、単純に、
再改正案には、『国籍の選択をすべきことを催告する。』と強制力を匂わせ。
『ことができる。』という実行力をあいまいにする言葉をはぶきましょう。
・・・たったこれだけのことで、2、3項が運用として生かされ、重国籍者へのかなりの枷となります。
国籍唯一の原則を日本国内の日本国籍との重国籍者に、徹底催告することが、
重国籍問題の、一番の解決方法だと思います。

※以下参照
第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍
  の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することが
  できる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面
  によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に
  掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達
  したものとみなす。
3 前2項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1月以内に日本の国籍の選択
  をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他
  その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすること
  ができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から2週間以内にこれ
  をしたときは、この限りでない。

『それなのに重国籍者の実数は把握されていないのでしょうか? 』に関しては、
私の想像では、おそらく、『法務大臣は、・・・催告することができる。』という法文から、の官僚答弁として、

『前鳩山法相を含めた歴代の法務大臣は、・・・催告することができるのに、催告しておりませんので、
これは、歴代の法務大臣の、戦略的国籍行政であると・・・、で、ございますから、私ども、役人風情が、
歴代の法務大臣の、その戦略的国籍行政に、自ら進んで「催告することができる。」などと、
お耳ざわりなことを、進言するなどといったことはですね、しないのでございます。(倉吉民事局長・談)』
 
『催告することができるけど法務大臣が催告しないんならいいんじゃネ(゚∀゚)』ってことで、

ようするに、国籍行政を司る法務省の官僚は

「ステルス重国籍者」は歴代の法務大臣の責任であると言いたい訳ですね。(ノ∀`)アチャー

0133文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/26(金) 23:53:08ID:+quaAyev
寝る前に>>131母子家庭手当に関しては、昨夜のwikiアップの
改正国籍法と扶養義務の関係
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/124.html
・・・をまず参照していただき、
『父親の扶養能力』はまず、家庭裁判所や、地方裁判所を経た民法での
『父親の扶養義務』が担保されなくなった状態で、やむなく、公的給付として、
申請できるものだと思いますが、
母子家庭手当=児童扶養手当?だと手当ての対象が限られているので、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%89%8B%E5%BD%93
・・・児童扶養手当の前に、総合的にも、手当ての対象に選択の幅が多い、生活保護だと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%89%8B%E5%BD%93
母子が経済的に困窮した場合、認知によって日本国籍を得たのは子供だけなので、
在留資格での外国人母親が、生活保護に適用されるかどうか
・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。

0134エージェント・7742008/12/27(土) 00:01:11ID:mXm+UgXY
>>132
お疲れさまです。どうか無理されませんように。

…「戦略的国籍行政」の結果が重国籍者ですか('A`)

ともあれ、まとめ人さんありがとうございます。
15条1項の「催告」を義務づけるよう改正すれば、
重国籍の問題はほぼクリアしますね。
現実問題としては、重国籍者を片っ端から見つけ出す作業から
始めなければならないでしょうけれど('A`)

16条1項をどうするかは難しいですよね。国内だけの問題ではなくなるので。
外国籍の離脱も義務づけることが可能なら、完全に重国籍はなくなりますが…。

>>131
さらに追記:
両親ともに資力がない場合の生活保護。
法務省の人や政治家はここまで考えたんですよね、当然?('A`)

ということで、今日は一人でスレを占領してしまって申し訳ありませんでした。
0135文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/27(土) 00:03:08ID:IdtLePBN
>>130は、明日お答えします。・・・考え中orz
0136エージェント・7742008/12/27(土) 00:21:10ID:mXm+UgXY
>>133
リロードしていませんでした。
法的には、外国人に生存権を認めてよいかという問題が生じますが、
裁判所の見解は立法に委ねる、ということのようです。

実際はどうなっているのか軽くググッたところ、
自治体により対応が異なるようですが、
外国人世帯に生活保護を認めているところがあるようです。
ソースが2ちゃんですみません。
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1217123435/
ttp://www.ko-kekkon.com/jo-ho/2006/04/post_171.html

在留資格を持つことが要件のようですが、
もし日本国籍を持つ子がいれば、おそらく生活保護は受給できると考えられます。

>>135
私も再考します。無理されないで下さい。
ではノシ
0137エージェント・7742008/12/27(土) 20:59:48ID:S+O0UPlU
杉村タイゾー全然ブログ更新してないな
01381362008/12/27(土) 22:18:25ID:pr8KVYTy
IDが変わっていますが136です。
生活保護に関して補足させて頂きます。

外国人に対する生活保護は、厚労省通達で定められているようです。
つまり現場の運用に任されているので、ばらつきがある(>>136)。
ttp://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7986&PAGE=1&FILE=&POS=0

また、日本国籍を取得した子が外国居住の場合は、
その子は受給できないようです。
市区町村が管轄していて、そこに居住する者が保護対象とされているからです
(生活保護法19条)。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
0139文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/27(土) 23:24:48ID:IdtLePBN
>>130
説明の仕方を考えました。
まず、このスレッドでは、請願書テンプレートを作るための議論板ですので、
(注)民法無視(整合性はクリアしたと仮定) というような都合のよい解釈は出来ません。
もちろん、仮定でもなく、新年1日より運用される、改正国籍法によって、
新日本人=旧日本人と同等の権利を取得する、彼(彼女)らは、
日本人父親の認知による日本国籍取得から、というよりも、むしろ、親子関係の成立から、
民法における、
日本人父親他の親族は、子への、扶養の義務が発生します。逆に、
日本人父親他の親族に対して、子には、扶養の権利が発生します。

結論としていえば、
『■国籍法に認知した父親の扶養義務を盛り込む』以前に、
※改正国籍法によって認知した父親は、親子関係により日本人となったその子に、
民法877条1項により、
認知した父親の、直系血族及び兄弟姉妹は、 互いに(その子を)扶養をする義務があり、
日本人となったその子には、認知した父親の、直系血族及び兄弟姉妹に、
互いに扶養される権利がある、ことになります。
また、日本人となったその子に、
民法877条2項により、なお、特別の事情がある場合は、家庭裁判所は3親等内(おじおば)の親族間においても
扶養の義務を負わせることができます。→、調停、審判、履行勧告、強制執行

・・・ですから、地方自治体の戸籍窓口へ認知した子の出生届けを出すことで、日本国籍がついてくるように、
日本国籍を取得した時点で、認知した父親の扶養義務は、民法上、自動的に発生し、
その扶養義務は、認知した父親の直系血族及び兄弟姉妹、おじおばまで、
ひいては地方自治体までが、生活保護の扶養の義務を負うことになる、ということです。

1つ実に素朴な疑問ですが、
外国人母の経済的能力はこの際無関係なのでしょうか?
子に対する扶養義務は両親共に等しく負っていると思われるのですが。

※上記疑問は外国人母の経済的能力があれば、子に対する扶養義務は両親共に等しく負うことになりますが、
経済的格差が日本より下位な外国から、外国人母が日本に来日した時点で格差困窮に陥ることは自明であり、
認知による、扶養獲得を第一義の目的として、恣意的困窮の偽装を見抜くことが、日本国の行政にできるのか?

役所の手腕に期待することは、旧日本人としては、あきらめましょう。(ノ∀`)アチャー

生活保護に関しては、また、明日。おやすみなさい。
0140エージェント・7742008/12/28(日) 00:07:05ID:nCP+CfjZ
1 :オタクなめるな:2008/12/24(水) 22:44:18 ID:g09H5/63

小沢氏、元日はアキバ 首相に対抗?政権交代訴え
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/136978.html
>民主党の小沢一郎代表が来年一月一日、東京・秋葉原で街頭演説を行うことが二十三日、明らかになった。
>一時、就任前の麻生太郎首相の人気を高めた場所で雇用対策の充実などを訴え、政権交代への決意を示す考えだ。
> 秋葉原は首相が二年前の自民党総裁選で「オタクの皆さん」と語りかけて注目を集めた場所だが、
>今年六月の連続殺傷事件やネットカフェ難民の存在などから、派遣労働者の格差問題の象徴にもなっている。

上記記事の通り、来年1月1日に民主党の小沢代表が東京の秋葉原で街頭演説を行ないます。

過去の実績(関連リンク参照)から、おそらく新聞テレビ等マスゴミ各社は「麻生氏の時より多く聴衆が集まった」などと
好意的捏造報道することはまず間違いないです。また、シナチョン大量動員による聴衆水増しも当然あります。

このままでは、民主党とマスゴミの工作活動で『民主も国籍法改正も聴衆が絶賛した』『多くの国民が民主を支持してる』
という情報操作をされてしまい、国籍法改正問題もうやむやにされてしまいます。

そこで、東京在住2ちゃんねらー有志で集まり、『元旦の小沢代表の秋葉原街頭演説に多くの聴衆が絶賛した』と
マスゴミが捏造報道しないよう監視し、民主党&マスゴミによる卑劣な情報操作を未然に防ぎましょう!!

【日時】2009年1月1日(木) 
【場所】東京・秋葉原(駅前広場?)

【活動内容】
・該当演説中は各自『ミンスは半島帰れ』『雇用対策より国籍法』等のプラカードを高く掲げる
・マスゴミインタビューしてるカメラの背後でも上記プラカード掲げる
・マスゴミインタビューされているス工作員の顔をネットに晒す(シナチョン証拠画像あればなおよし)
・テレビ朝日&朝日新聞取材がカメラが向けてきたら、『KY』プラカードを掲げる
・TBS&毎日新聞取材がカメラが向けてきたら、『毎日変態新聞』プラカードを掲げる
・「アッコにおまかせ取材」がカメラが向けてきたら、『金福子』プラカードを掲げる
・マスゴミ取材車の違反路上駐車を見つけたら、証拠撮影してネットに晒す&K察通報
・マスゴミ取材が路上喫煙禁止地区でタバコ吸ってるのを見つけたら、証拠撮影してネットに晒す&K察通報
・その他良いアイデアあれば報告求む!

※なお、集団で集まってると目を付けられるので、本OFFは基本「馴合い禁止」でお願いします
0141む ◆DthykBdHkk 2008/12/28(日) 01:28:37ID:jwMEMmvF
みなさん乙です
業務連絡です。

法卒さんいらっしゃませんか?

あと、馬渡先生か戸井田先生と直接連絡が取れる方いませんでしたっけ?
至急連絡取りたいのですが・・
0142エージェント・7742008/12/28(日) 01:50:20ID:kGIWN9Sg
>>139
ありがとうございます。その通りなのです。
民法を考慮に入れると当然そのような結論になりますね。ですので、
>>130は、>>111の問題をクリアできないかと考えて書いたはみたものの…
やっぱり無理がありますよね('A`)
そもそも民法の認知自体、子として認めさせて
扶養義務を負わせるための制度という側面があるものですから。

関連して、外国人母の格差困窮の問題は、恣意的な場合もあるでしょうが、
円が強い以上、母親の意思によらずそうなってしまうものでもあります。
ご指摘通り、それがどちらなのか判断するのは極めて困難で、
行政にはいかんともしがたいでしょう。
かといって外国人母に来日以後も1人で子を扶養できる水準の賃金で働くよう、
強制することもできない('A`)

ということで、この点に関するまとめ人さんの結論は、
請願書文面では「扶養義務に関してはあえて触れない」とのお考え、
ということでよろしいのでしょうか?

何はともあれ今日もお疲れさまでした。
0143エージェント・7742008/12/28(日) 02:26:18ID:kGIWN9Sg
生活保護に関して詳しくはありませんが、
外国人母と日本人の子の世帯のケースを考えてみます。
ご指摘通り、来日の時点で経済的に困窮している状態となっている
可能性が高いでしょう。

まず、民法の扶養が優先適用されます(生活保護法4条)。
したがって、夫婦間で扶養できる場合(民法752条)、
直系血族と兄弟姉妹が扶養できる場合(同877条1項)、および、
同877条2項の特別な事情があり、
三親等内の親族が扶養できる場合は受給できません。

一方、世帯単位の原則があります(生活保護法10条)ので、
「同居している親族」が扶養できない場合受給できることになります。

外国人母と日本人の子が、
認知した父、あるいは上記親族と同居していることが想定できるでしょうか?
参照:生活保護法4条3項
0144文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/28(日) 15:32:54ID:00455hZM
ちょっと反省します。
安易な法改正の請願書の乱発は、混乱を招くということで、
>>132に関しては、言葉のあやとして流してください。
単純に、

第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍
  の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することが
  できる。

とあるので、できるのにやらない法務大臣がいちばんわるいので、
選挙で催告することができる、議員を選んで法務大臣にしたほうが早いし、
世論に訴えて、催告しなかった法務大臣を糾弾するか、

『法務大臣に重国籍者に催告する』請願書を送りつけたほうがよいかもしれません。

今回の国籍法改正は最高裁判決において加速されたわけで、
通常の再改正で審議されていく時間のペースでは、おそらく、その間に新日本人があふれるでしょう。
ですから、単純に、即効性のある。

  『法務大臣に重国籍者に催告する』よう求める、運動、行動で、世論に訴える。

・・・が、最善策だと私は考えますが、みなさまいかがでしょうか?

0145文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/28(日) 16:42:00ID:00455hZM
>>142
いや、ですから。
「扶養義務に関してはあえて触れない」のではなく、
「扶養義務を法案に盛り込めば縛りになるだろ」と思って請願書呪文で攻撃したら、
「現行の民法による調停・審判・履行勧告・強制執行・人事訴訟・和解・示談・・・」でえらい目にあう・・・
ってことで、マホカンタ(呪詛返し)である。(ノ∀`)アチャー  

『民法につながる扶養義務に関しては、火傷するから、触れないほうがよいのではないか』ってことです。(´;ω;`)ブワッ
0146文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/28(日) 16:47:36ID:00455hZM
また、生活保護に関しては、調べてくださった、
>>136のように自治体によって(予算立ての関係もあるかも)、運用の実態も違うわけですので、
各自治体に、
『日本人父に認知された子の、外国人母の恣意的偽装困窮に対する厳格な審査を求める陳情・請願』
・・・しか、対処できないのではないでしょうか?
今後の検討課題のひとつです。
0147エージェント・7742008/12/28(日) 21:37:28ID:JIJJqHGf
次スレここでいいん?
0148エージェント・7742008/12/28(日) 21:47:34ID:d8SJAA2E
>>147
いや、こっちだ
【国籍法】民主小沢氏アキバ街頭演説監視オフ【元旦】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1230126258/
0149む ◆DthykBdHkk 2008/12/28(日) 22:11:23ID:jwMEMmvF
みなさん乙です


業務連絡です。文案まとめ人さんいらっしゃいますか?
0150文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/28(日) 22:24:01ID:00455hZM
>>149 ハイ。とりあえず、アゲないでください。
メール欄に半角でsageと入れましょう。
公開議論以外はメールください。
0151エージェント・7742008/12/28(日) 22:27:23ID:3ys0DkD/
【幼女の画像】国籍法総合@VIP【くれくれ】
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1230429993/
0152エージェント・7742008/12/28(日) 22:47:20ID:JIJJqHGf
>>148
ども!監視w
0153エージェント・7742008/12/28(日) 22:51:14ID:734vcw/Z
なんでアゲちゃいかんの?
0154エージェント・7742008/12/28(日) 22:54:06ID:VAkxO7jD
>>151は擬装したウイルスサイト、トロイ仕込んであるので踏むなw
0155エージェント・7742008/12/28(日) 22:56:27ID:3ys0DkD/
>>154は擬装したウイルスサイト、トロイ仕込んであるので踏むなw
0156文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/28(日) 22:58:37ID:00455hZM
>>153
本スレは建ったしにぎやかなのはあちらでどうぞ、
ここは沈んで、静かに議論する亜スレなので。
>>154
と、言うとるそばから。そうね、ウイルスリンク踏ませないように、下げましょう。
0157エージェント・7742008/12/28(日) 22:59:52ID:d8SJAA2E
>>150
どこにメールするの?

>>153
本スレじゃないから。
0158エージェント・7742008/12/28(日) 23:50:53ID:G44N2jlk
チラシをポスティング業者にポスティングしてもらうと…

日本の世帯数は約5000万

一枚10円としたら5億円

これで日本が救えるのなら安いもの。

ただ問題は、オレには金がない…  _| ̄|○

大勢に知ってもらえるだけでこの国を救えるのに……
0159エージェント・7742008/12/29(月) 00:15:36ID:Mnza0Pge
>>158 自分が先ず動け。とりあえず動け。
その姿についてくる人も要る。

実は金だけで人が動く訳じゃないんだ。

逆を言えば、自分が動く事で金になることもある。
0160142,1432008/12/29(月) 01:01:23ID:SjYj5+b5
>>144
なるほど。
確かに3条1項に関する請願がメインですから、
それに15条の改正までプラスすると混乱を招くおそれがありますね。
なので、既存の条文をしっかり運用するよう求めて行く、と。
まとめ人さんのご意見に賛同します。

それに関して、今ぱっと思いついたところでは、
第一段階として、
重国籍者の現状に関して法務省に情報公開請求をするのがいいかも、
という気がします。

第二段階として、
レスに書いていらっしゃる通り法務省が実態をつかんでいないのなら、
まずそちらを請願する。
そして、実態はつかんでいるけれども放置されている重国籍者が多ければ、
今後法改正に伴って、より増加するであろうという予測がつきますので、
法務大臣に催告をするよう請願する。

この方法どう思われますでしょうか?
0161エージェント・7742008/12/29(月) 01:09:55ID:SjYj5+b5
次に民法と生活保護法ですが…

>>145
再度ご丁寧な説明ありがとうございます。
マホカンタだから触れない方が身のためということですね(´;ω;`)ブワッ

>>146
こちらもありがとうございます。
これは別途、
生活保護法の運用に関してということで、
各自治体に陳情なり請願なりをして行くべき問題ということで了解致しました。
検討課題としては、
いつ/どの自治体に/具体的にどのような陳情・請願をするか
ですが…
おそらくはご指摘通り、
「きちんと生活実態を調査しろ」くらいのことしか言えないのではないかとorz
0162エージェント・7742008/12/29(月) 01:37:08ID:SjYj5+b5
では、残る検討課題は、
1 偽装認知の防止策の導入
2 偽装認知による国籍取得は無効とする旨の明記
3 外国人親の犯罪歴、出入国状況等の調査とその国籍取得への反映
4 虚偽申請の罰則の強化
5 偽装認知仲介行為への罰則規定の創設
6 外国人親の在留資格の問題(不法滞在歴がある場合の措置を含む)

1,4,5に関しては特に問題もスレの皆さんの異論もないだろうと
個人的に考えています。

2に関しては:>>124,128
電凸された方によれば無効となるという法務省の回答が得られているが、
民法上は認知無効の訴えの確定判決がなければ認知は無効とならない。
国籍法上は明文規定がない。

3,6に関しては:>>107,108
出入国管理および難民認定法の問題とした方がよいか?

ということになるのでしょうか。
…勝手に仕切りましたすみません。
ご意見、誤りのご指摘等お願い致します。
ではおやすみなさい。
0163エージェント・7742008/12/29(月) 10:45:25ID:k9tya80i
>>162
素晴らしい!
これを元に再改定の請願書を作れればかなり穴がふさげる。
地元の議員さんや、反対表明されている議員さんに個人的に聞いてみる。
0164エージェント・7742008/12/30(火) 02:45:21ID:ByZVA+wc
勝手に仕切ってしまい申し訳ありません。
他にも検討すべき問題点がないか、現在考えているところです。

>>163
議員さん達のご意見、ぜひお知らせ下さい。
0165文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/30(火) 18:35:40ID:OiNpLc2e
私なりに活動の進め方の説明を考えました。

国籍法再改正の活動は、
オブジェクト指向ではなく
http://e-words.jp/w/E382AAE38396E382B8E382A7E382AFE38388E68C87E59091.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/word/page/10030330/
このオフ板で進めていくのには、その名のとおり、
エージェント指向で進めたほうがよいのではないか、
http://itpro.nikkeibp.co.jp/word/page/10030247/
理想をいえば、各個がマルチエージェント(協調→協働)であるのがベストですが、
http://mas.kke.co.jp/modules/tinyd4/index.php?id=3
http://mikilab.doshisha.ac.jp/dia/research/report/2004/0802/004/report20040802004.html
・・・それぞれに事情があると思いますので、少なくとも、
国籍法再改正の活動の情報を伝達することでの
インターフェースエージェントから、
さらに、その伝達された情報を元に各個がスタンド亜ローンとして行動を起こす
モビルエージェントを目指して、国籍法再改正の活動を進めていきましょう。
※
自動保守氏のように自分の仕切りでよいから、自信をもってGUIGUIやっても、おk!
>>164さんみたいに、勝手に仕切っても、おk!
他にも検討すべき問題点がないか、現在考えたならば、それをここで提案して、
それに共鳴した他の人=インターネットで繋がった(次に繋がる)個人=ノード(接点)に
http://pc.nikkeibp.co.jp/word/page/10104279/
ご自分でモビル(動いて)相手のエージェントの所までインターフェース(伝える)しても、おk!

ここで、そういった国籍法再改正のエージェント活動をするためにも、
コテトリつけて、できれば捨てアドなんかもあると便利です。

よいお年を。
0166法学部卒 ◆bRlrBif2es 2008/12/30(火) 22:12:42ID:f8G/q+WL
皆さん乙です。
今日までインフルエンザで死んでました。

熱は下がったのでメール&スレだけチェックしに来ました。
年明けにはフル復帰できる予定ですので来年もよろしくお願いしますorz
よいお年を。

>>141 むさん
超・遅レスですみません。
後でメール送りますのでよろしくお願いします。
0167エージェント・7742008/12/30(火) 23:37:40ID:ByZVA+wc
>>165
お疲れさまです。
164です。コテトリ付けた方がいいのでしょうか?
今までも大したこと書いてる訳ではありませんし、
今後継続的に参加させて頂けるかどうかによると思いますので、
少し考えさせてくださいm(_ _)m

>>all
お疲れさまです。法学部卒さん、どうかお大事に。
よいお年をノシ
0168文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2008/12/30(火) 23:40:06ID:OiNpLc2e
>>167 コテだけでもいいですよ、164さんとか、
名無しだと返事に迷うので、お願いいたします。
よいお年を
0169164 ◆aGzgb/DTYc 2008/12/31(水) 00:03:00ID:IE+egWFH
>>168
レスありがとうございます。
ではとりあえず164と呼んで下さい。
しがないリーマンなので、
仕事が始まったらあまりお役に立てないと思うのですが、
よろしくお願い致します。

ではよいお年を。
0170エージェント・7742008/12/31(水) 18:44:58ID:HVk2ObNv
ROMってばかりでしたが、
勉強になりました。

皆様、よいお年を
0171文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/01(木) 13:36:54ID:Bgh8qI7K
>>all あけおめことよろ
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/142.html
0172164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/03(土) 00:15:30ID:WKChPwmZ
>>171
新年早々ありがとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。>>all

法施行は1日からですが、お役所の仕事始めは5日からですよね。
まずは、5日に新たな国籍取得者に関する報道がきちんとされることを
願っています。
0173文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/06(火) 00:39:26ID:20T8IHZ6
wiki更新しました。
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/150.html
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/151.html
0174164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/06(火) 02:52:02ID:cNMaWebU
>>173
お疲れ様です。

国籍法に関する請願で求めたい偽装認知の防止策:DNA鑑定が有効
民法上の親子関係の認定:DNA鑑定が使われ始めているがオールマイティではない

このギャップを埋めるべきかどうかということが問題ということなのですね。
あとは好意認知の件との兼ね合いでしょうか…。
0175164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/06(火) 02:58:02ID:cNMaWebU
今まで外国人親の在留資格について考えていましたが、
親の不法滞在歴と子の国籍取得を関連づけるのはやはり難しそうです。
親に不法滞在歴があるからといって子に国籍を与えないというのは、
差別にあたると考えられるからです。

子の国籍取得にあたって、外国人親の不法滞在歴が判明した場合、
親に対して国外退去等何らかの措置を取ること自体には問題ないと思います。

ですが、その場合子の監護を誰がするかという問題が出て来ます(民法820条)。
原則としては認知した父親がその義務を負うことになりますが(同818条3項)、
彼が別の家庭を持っていた場合どうなるのかというと、
後見人を立てるか(同838条)、家裁が後見人を選任(同840条)
しなければならないことになります。
厄介です…。
0176164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/06(火) 03:10:46ID:cNMaWebU
関連して、以前本スレにも書きましたが、
子が国籍を取得した場合の外国人親は、
「日本人の配偶者等」にあたり(出入国管理及び難民認定法2条の2→別表第二)
在留資格を得ることができます。
認知により国籍を取得した子の外国人親の在留資格に制限を加えることが可能かどうか、
可能としたらその根拠と程度は?
こちらも上記と同様「差別」の問題がからんできます。
厄介です…。

ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
0177文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/06(火) 12:13:50ID:20T8IHZ6
>>176
仕事前に、
子が国籍を取得した場合の外国人親は、「日本人の配偶者等」?
外国人親には、子への親権が発生するのでは?
子が未成年の場合は、その代理人として、来日することになるのか?
子の親として、扶養の義務を父とともに負う=残留資格。(就労を前提として)
子が成人に達するまでの、時限在留資格などの法整備も必要になるかも。
要、検討。
0178164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/07(水) 04:08:58ID:CRxJVKOx
>>177
>>176は、不法滞在者の外国人親に関しての記載です。
あと、不正確でしたので訂正させて頂きます。
「日本人の配偶者」にあたるとされるのは、
以下の(1)(2)の場合のようです。

入管のサイトには、不法滞在者に関して以下のようなケースがあがっています。
(1)日本人と婚姻している場合
→不法滞在歴があっても「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられるケースが多い。

(2)婚姻していなくても同居していた場合
→(1)同様「日本人の配偶者」とされたケースがある(平成17年事例9)。

(3)婚姻関係になく、父親の認知を受けた子がいる場合
→「定住者」とされたケース(平成17年事例16)。

ttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html
0179164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/07(水) 04:19:29ID:CRxJVKOx
不法滞在歴があった場合ですら、在留資格が得られるということは、
外国に住む外国人親が日本にやって来た場合、
資格はどうあれ、容易に在留資格が得られるということが言いたかったのです。
在留資格が「定住者」であれ「日本人の配偶者等」であれ、
就労自体は可能です。

一方、外国にいる外国人に対して日本の主権は及びません。
ですので、子が日本にいる場合には、
民法の扶養義務を果たすために「来日」する「義務」を課すことはできないでしょう。
扶養に関しては、>>114の通り、
扶養義務の準拠法に関する法律が適用されると思われますが。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61HO084.html
0180164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/07(水) 04:30:57ID:CRxJVKOx
ということで、まとめ人さん、
誤解させてしまったようで大変申し訳ありませんでした。

検討課題としては、とりあえず扶養と切り離して、
改正国籍法に基づき認知を受け日本人となった子を持つ外国人親について、

1 不法滞在歴のある場合の在留資格をどうするか
2 不法滞在歴がなく、認知後に来日した場合の在留資格をどうするか

ということになると思うのですが、
いずれも出入国管理及び難民認定法の問題だと思われます。
0181文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/07(水) 15:17:36ID:1jWvJCMS
>>164 ◆aGzgb/DTYc
外国人母の在留資格がどういったものに該当するのか?
という問題だと思いますが、
すくなくとも、子が未成年であることが前提であると感じます。
おそらく、法整備にそういった事細かな在留資格を盛り込むのは(様々なケースがありすぎるので)
運用上不可能だと思われますので、
現行の後手後手に回って、日本中不法残留者だらけを、容認してるってか、
ぜんぜん手が回らない、お手アゲ入管行政の裁量に委ねる。
というのが、オチだとおもわれます。あきらめましょう。(ノ∀`)アチャー
0182文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/07(水) 16:59:25ID:1jWvJCMS
wiki更新しました。
新国籍法における認知、子の幸せとは?
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/152.html
0183文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/07(水) 20:50:43ID:1jWvJCMS
wiki更新しました。
入管行政と不法滞在の検証
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/156.html
0184164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 01:32:48ID:X84AKGSx
>>181-183
wikiまとめありがとうございます。
ご指摘通り、これまでの入管の対応としては、
不法滞在者でも日本人と婚姻関係にあったり、
日本人との間の子が未成年であったりする場合には、
在留資格を積極的に与えている印象があります。

入管のサイトを見て、その杜撰さに参っています。
サイトにあがっているのは不法滞在がバレたケースですが、
水面下にどれほど不法滞在者がいるのか…。
ただ現実問題としては、
不法滞在者を探し出すことは容易でないのでしょう。

もし私が不法滞在している外国人だったら、
とりあえず日本人と既成事実を作ってしまえば(・∀・)イイ!
という発想になるかと思われます。
今回の改正で、相手の日本人が独身である必要すらないことになりました。
0185164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 01:51:57ID:X84AKGSx
でもとりあえず外国人親が不法滞在者であっても、子の人権保護の観点からは、
在留資格を与えざるを得ないということなのですね。

ところでもう一つ気になるのが、
偽装結婚の現状は今どうなっているかということです。
偽装結婚は、公正証書原本不実記罪(刑法157条)と、
出入国管理及び難民認定法違反の両方に該当します。

結局この法改正に関しては、
偽装認知の問題を詰めなければならないので、
頭を整理するためにも、問題点をあげるうえでも必要なことだと考えるのですが。
それにはまずは現状を把握したかったのですが、
ググってもよく分かりませんので、もう少し調べてみたいと思います。
0186文案まとめ人2009/01/08(木) 02:05:41ID:UHqFi4lu
>>184
確認です。まとめwikiの
入管行政と不法滞在の検証
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/156.html については、
純血のフィリピン人家族の事案です。父、母、子、全てフィリピーの、です。
純血のフィリピン人家族の"子"でさえ、世論に同情を訴えれば、
法務当局の入管行政が揺らぐようならば、この国は終わりです。
国籍法での罰則規定の新設も、絵に描いたモチで、粘ることもなく、
ハーフの子の外国人母は、現地夫を呼び寄せ、不法滞在し放題、
その間、純血不法滞在夫婦の子が、日本語環境で育ち、
このような同情世論の署名を14,000も集め、法務大臣に突きつける様を
TBSがテレビニュースで垂れ流す前には、水間FAX爆撃など、灯篭の斧でしかありません。
ですが、せっかく14,000も署名を集めた努力はみとめ、特例として、
該当母国と連携し、当該退去者が、帰国後不利にならぬよう取り計らい、
手厚い加護のもとあたたかく退去させることが肝要と結論付けた次第です。乙。
0187164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 02:07:08ID:X84AKGSx
関連して、偽装結婚についてもブローカーが跋扈しているようです。

偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1 共犯として処罰するのか
2 別個の犯罪として処罰するのか
という問題が出て来ます。

偽装結婚のブローカーは共犯として処罰されているようです。

参照:朝日新聞の記事を引用しているもの
ttp://www.bochao.jp/article/13351010.html
同:産經新聞の記事を引用しているもの
ttp://www.bochao.jp/article/13358084.html
0188164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 02:22:10ID:GKmwimKH
>>186
リロードしていないうえ、連投規制に引っかかってしまいました。
まとめ人さんご指摘ありがとうございます。
書いていらっしゃる結論も妥当と考えます。

外国人の出入国は法で定められているはずなのに、
それが世論の感情によって左右されるのならば、
「法治行政」の終わり=日本は一種の無法地帯=日本オワタ(AA略)ですorz

法の存在理由の1つに、
行政(官僚)の手足を法で縛り恣意を防ぐというものがあるのは、
このようなことにならないためです。
権利を与えたり、義務を免除する分には構わないではないか、
という反論もありえます。
けれども、
では署名を集めたら飲酒運転で人をひき殺した者が罰を与えられなくてもいいのか?orz
0189文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/08(木) 02:26:19ID:UHqFi4lu
>>187
要点のみ、要検証。
偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1  共同正犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
2  共謀共同正犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
3  上記共犯関係の公・私文書、電磁的公正証書などの、不実記載、偽造
   それらのブローカー行為のアングラマネーのロンダリング・脱税などのオマケの事案

・・・などが処罰の対象になるのではないでしょうか?
・・・以上の事項も、刑法解釈の専門家の登場を仰ぎたいです。
0190文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/08(木) 02:39:15ID:UHqFi4lu
>>188 寝る前に、端的に
日本という国の権力分立は、三権ではなく、四権です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%A8%A9

難事権力者たるもの、マスコミをあなどることなかれ!(ノ∀`)アチャー
0191164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 03:01:18ID:GKmwimKH
>>186,190
第四の権力、ですね。

そして、これは個人的意見ですが、
マスコミが偏向しているというのもあながち間違いではないでしょう。
また、不法滞在者を追い出すのはかわいそう、あるいは
のり子さんに国籍を与えないのはかわいそうとか、
世論が感情に走る面も否定できません。

彼らが「かわいそうだから滞在させてあげて」という民意は、
出入国管理及び難民認定法には反映されていません。
ですが、建前にしろ法には民意が反映されているのだから、
入管業務に従事する公務員は法を遵守する義務があるはずです
(憲法73条1号→国家公務員法98条1項)。
彼らがかわいそうなのであれば、署名では同法の改正を求めるべきで、
法を無視した特別扱いを求めるべきではなかったと思うのです。
0192文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/08(木) 03:27:13ID:UHqFi4lu
寝る前に気になる問いに私見を述べます。
『法の存在理由の1つに、
行政(官僚)の手足を法で縛り恣意を防ぐというものがあるのは、・・・』

上記は逆に
『法の運用に関しては、
現場の行政裁量が現実です。(事件は現場で起こってるんだ!by青島俊作)』
・・・ただし、その権利を与えたり、奪ったり。義務を免除したり、課したり、
また、刑罰を科すか、見逃すか?というそのサジかげんが、
それを行政執行するそれぞれの個々の役人の、
使命感や愛国心や義務感という眼に見えない物差しによって遂行されている結果が、
この入管行政の有様であるともいえます。

また、おそらく、入管行政の現場では、それに対応できる、
人材も、予算も回してはもらっていないことでしょう。いいのは上だけ。(ノ∀`)アチャー

※行政裁量がゆるいほうに、楽なほうに流れる、
役人はノルマ達成の減点法が行動規範なので、積極的には取締りをしたくはないでしょう。
愛国心から、不法滞在者を摘発!ではなく、
通報があったから、芋づるの関係者だったから、
点数稼ぎで・・・etc・・・で、純血フィリピンおニャの子、13歳で、今日に至る。

田母神元航空幕僚長が主張される。
「日本がいい国だったと思えなきゃ、自衛隊は戦えない!」
麻生太郎の本音。
『だったら田母神、鎌倉幕府に逝け!(※1192作ろう鎌倉幕府)』
ってな漫才は、私の創作にしても、
自衛隊員という制服組の役人の田母神氏のこの発言は、
入管行政にも現出した我が国の行政(官僚)の、眼に見えにくい質としての、"志"の現状レベルを
わかりやすい言葉で表現した迷言(※自衛隊は原則、戦っちゃダメょ!)・・・名言でもあります。

>>191
あと、左派人権派の「かわいそう理論」は弱者救済に名を借りた扇動工作の常套手段でもあり、
短期間に14,000もの署名を集めることが可能であった背景に、組織的な臭いを感じます。
我々のブル氏や自民党員氏が集めたのでさえ1666であった。
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/113.html
その実力を比較したとき、彼女たちフィリピン弱者の背後には相当な組織力があるであろう可能性は、
指摘させていただきます。
0193164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 05:03:26ID:GKmwimKH
>>192
「法治行政」の原則はもちろん建前です。
何から何まで法で定める訳にはいかないですし、
現場に裁量権があるのは当然ですので省略してしまいました。
入管行政に関するまとめ人さんの推測は当たっていると思います。
警察などだと、逆に交通違反者の摘発数をかせいだりすることもありますが。
愛国心の欠如がすべての元凶とは思いませんが、
田母神氏の件も象徴的ですね。

フィリピン弱者の背後の組織力は、
例の原告が最高裁まで戦う資金があったことでも伺い知れますね…
0194164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 05:08:52ID:GKmwimKH
>>189
やはり刑法にもあまり詳しくないので、個人的意見です
(すみません…ではお前は何に詳しいのかと突っ込まないで下さいorz)。
ですので、誤りがあったらご指摘お願いします。

まず、偽装認知による国籍取得をした者は国籍法違反の罪(改正国籍法20条)
および、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)の正犯です。
ブローカーを処罰するとしてその根拠は、上記の犯罪について

1 共同正犯(刑法60条)として処罰するのか(>>189 1)
2 従犯(幇助犯;同62条)として処罰するのか
3 共謀共同正犯として処罰するのか(同60条)(>>189 2)
として処罰するのかという問題が生じます。

共同正犯:2人以上で共同して犯罪を実行した者
幇助犯:正犯の実行を容易にした者
    幇助犯は正犯の刑を減刑した刑が科される(同63条)
共謀共同正犯:判例は2人以上の者が犯罪の遂行を共謀し、
       そのうちある者が共同の意思に基づいて実行したとき、
       自ら実行しなかった他の共謀者も共同正犯とするが、
       その場合の実行を行わなかった者
0195164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 05:13:40ID:Dks4ru9J
まず、共同正犯か幇助犯かという問題については、
犯罪の共同実行があるかどうかという点で結論が分かれます。

犯罪の共同実行があったといえるためには、
実行行為の分担・意思の連絡(共同実行の意思)・共同犯罪の認識が必要。
殺人の実行にあたり、2名がお互い協力して殺す意思をもって、
1人が包丁で刺す間もう1人が押さえつけているような場合が共同正犯の典型例。
幇助犯の典型例は、その間見張り行為をしている3人目の者。

そこで、ブローカーに犯罪の共同実行があったと言えるかという点について。
国籍法違反の実行行為は、「虚偽の届け出」。
公文書不実記載罪の実行行為は、
「公務員に対し虚偽の申立てをして、戸籍に不実の記載をさせ」ること。
届け出行為を行う者は、子かその代理の親。

→ブローカーは届け出「行為」には関与しないのではないか?
 仲介行為をして金をもらえば、あとは知ったことではないのではないか。

したがって、幇助犯にあたるのではないかと考えられます。正犯より刑が軽くなる。
0196164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 05:18:15ID:Dks4ru9J
では、共同実行行為がなくても共謀共同正犯に問えるか、という問題について。
共謀共同正犯とするためには、共謀に参加した者が実行に着手することと、
「実行」と評価できるだけの共謀関係
(=共謀の際「共同実行性」が認められるだけの重要な役割を果たしたこと/
判例の言葉によれば「意思を通じ人の行為をいわば自己の手段として犯罪を実現すること」)
が必要。
例えばやくざの親分が対立する組の組員を共謀して子分に殺害させた場合で、
犯罪現場には行かず実行行為は行わなかった親分が共謀共同正犯の典型例。

そこで、ブローカーが、
「虚偽の国籍取得届を出した者の行為を自己の手段として、
これらの犯罪を実現」したといえるかという点について。

→ブローカーの目的は国籍法違反という犯罪の実現というよりは、
 その仲介行為により得られる金銭ではないか?

したがって、共謀共同正犯とするには無理があると考えられます。
ただし、組織的に大量に違法な国籍取得者を出したような場合には、
認められる余地があると考えます。

参考文献:前田雅英『刑法総論講義〔第4版〕』411頁以下
0197164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 05:29:07ID:Dks4ru9J
本スレに書かれていた法務省へ電凸した方の情報によれば、
ブローカーは共犯として処罰されるという回答を得られたようです。
これは広い意味の共犯(幇助犯・教唆犯を含む)であると私は解釈しました。
それでなくても正犯の刑は軽いとの批判があるのに加え、
ブローカーは最悪幇助犯としてさらに刑が軽くなってしまうおそれがある、
と考えます。

したがって、
4 仲介行為自体を別途犯罪として処罰する
方法が、ブローカーの跋扈を予防するために必要だと考えます。

上記とは無関係に、
仲介行為により得られた資金のマネロンの処罰は、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により可能、
所得税法違反(脱税)も処罰可能だと思います。

あとは、現実問題として摘発が可能かどうかという問題が残ります。

他の皆さんいかがお考えでしょうか。
0198164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/08(木) 06:56:42ID:Ky9K8W4a
もう1点追加させて下さい。
ブローカーは、偽装認知の仲介行為により利益を得る訳ですから、
罰金を科す場合、その利益を上回るものでなければ、
犯罪抑止力にはならないと思います。
そもそも罰金刑より、懲役刑の方が有効かも知れません。
または両方科すべき、でしょうか。

ところで、連投規制ばかりです。
えーとここは私の日記帳状態なのですがいいのでしょうか('A`)
0199エージェント・7742009/01/08(木) 07:29:30ID:x37aqikf
不法滞在・中国人用の住居、日本人組織が200件契約か
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090107-OYT1T00992.htm?from=navr
0200エージェント・7742009/01/08(木) 09:52:59ID:xR9aCmbQ
>>198
日記帳だなんて、とんでもない!
知識がないから議論に参加できないので、Romしています。
とても有意義な情報と思考をめぐらして下さり、ありがとうございます。

>>180
>いずれも出入国管理及び難民認定法の問題だと思われます

↓あらためて心配になりました。

【マスコミ】 「日本も、どんどん難民を受け入れよう。経済が厳しい時だが、就職先確保や日本語習得など地域は協力を」…朝日新聞★4
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1231290448/
0201エージェント・7742009/01/08(木) 11:03:17ID:xR9aCmbQ
>>183
■カルデロンのり子さん問題

昨年、11月28日に入管広報に電話しました。
結論から言うと、「入管としては退去以外の方法はとれない」です。

・2年前に法務大臣からの特別在留は認められないとしている
・その件で最高裁国側勝訴
・お子さんが小さいので、「仮放免」適用(さもなくば、収容施設送り)
・自主帰国が基本
・出頭日に帰国意思がないことを確認
・なので、滞在を延長したが、強制退去になるだけ
・マスコミの報道は偏重だ

1/7滞在期限以降をしっかり見させていただきます。
0202エージェント・7742009/01/08(木) 11:11:41ID:xR9aCmbQ
>>201
すみません!ageてしまいました。
0203エージェント・7742009/01/08(木) 18:24:13ID:xR9aCmbQ
>>201自己レス訂正
×1/7滞在期限
◯1/14滞在期限
0204文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/08(木) 23:42:03ID:UHqFi4lu
>>164 ◆aGzgb/DTYcさんお疲れ様です。
検証の成果はをwikiにアップさせていただきました。
"偽装結婚での偽装認知による国籍法違反の罪"
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/163.html

>>200、ID:xR9aCmbQさん、コテつけていただくと、検証の成果をwiki
にアップするとき助かります。ななしだと、どれが誰の書き込みだかわからないので、
よろしくお願いいたします。
それと、連絡必要ならばメール>>49参照して、くださいな。
0205164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/09(金) 02:25:16ID:EBpchbnK
>>201-203
情報ありがとうございます。
最近平日昼間は仕事か寝ているかどちらかなので、
電凸して下さる方にはとても感謝しています。
14日が期限なのですね。
私も注目します。
0206164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/09(金) 02:30:06ID:EBpchbnK
>>204
ありがとうございます。
wiki にあげて頂いてしまいましたが、さらに1点付け加えさせて下さい。

ブローカーが自ら書類作成等の実行行為を行った場合には、
当然ながら幇助犯でなく正犯あるいは共同正犯として処罰される、
ということを書くのを失念していました。
書かずもがなですが…
ともあれ、申し訳ありませんm(_ _)m

また、偽装結婚の手口について、興味深い記事とブログを見つけました。
最近はペーパーカンパニーを作ることが多いようです。
偽装認知にも同じような手口が使われると予測します。

ダミー会社を作り、外国人女性がそこに勤めていると見せかけたケース
ttp://j.peopledaily.com.cn/2008/04/10/jp20080410_86598.html

ダミー会社を作り、ホームレス日本人男性がそこに勤めていると見せかけ、
入管の調査をかいくぐったケース
ttp://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-1523.html
0207164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/09(金) 03:16:50ID:o94JkbZK
偽装結婚の仲介行為については、別途処罰する規定は設けられていません。
ざっとググッた限りでも、莫大な利益を得ている者がいるにも関わらず、です。
>>207にあげたブログの元記事のケースでは、7,000万円。
罰金などこれに比べたら吹けば飛ぶような金額に過ぎません。

ttp://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080411/tky0804110322000-n1.htm

罰金額の多寡の問題はさておき、偽装結婚との比較において、
偽装認知の仲介行為を処罰する規定を設けるよう、
あえて請願書に記載する場合の理由を考えました。

・単なる在留資格のみならず国籍取得の問題であること
・子が親の在留資格の取得のために不当に利用されるおそれや、
 偽装が判明した場合無国籍となるおそれがある等、
 子の人権問題であること
以上のことから、偽装認知は偽装結婚より違法性が高く、
その仲介行為も同様に偽装結婚の仲介行為よりも違法性が高いから。
というのはいかがでしょうか。
0208文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 2009/01/09(金) 10:38:51ID:q0dtzIC4
>> 164 ◆aGzgb/DTYc氏、おつかれさまです。
wikiに追加しました。
wikiページ下にはページビューがあります。
あなたのまとめた資料をその数だけの人が参考にしています。
・・・ということをはげみにしてみてくださいな。
あと、馬渡議員のブログにも、報告しておきました。
ttp://blog.mawatari.info/?eid=696473#comments
0209200 ◆H6FmeUkOZ2 2009/01/09(金) 20:45:10ID:T11G1ZCw
>>204
>>200です。コテつけました。
m(_ _)m皆さま、よろしくお願いします。
お役に立てるほどの能力がなくて申し訳ないです。
0210164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/09(金) 20:52:19ID:o94JkbZK
>>208
ありがとうございます。お手数おかけしましたm(_ _)m

量刑についてです。
まず第一に、>>207に書いた理由により、
偽装認知は偽装結婚(公正証書原本不実記載罪;
5年以下の懲役または50万円以下の罰金)より違法性が高いので、
それを上回る刑を科すべきだと考えられます。
0211164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/09(金) 20:53:52ID:o94JkbZK
第二に、量刑に関しては、
偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)と、
公正証書原本不実記載罪の2つについて、これらの併合罪なのか牽連犯なのか、
という問題が生じます。
犯罪の構成要件が異なるからです。


併合罪:確定判決を経ていない2個以上の罪(刑法45条以下)
    この場合
    懲役→最も重い罪(5年)にその半分(2年半)を加えた期間が最長
       ただし、それぞれの合計(5+1=6年)を超えてはならない(同47条)
       ということは最長6年
    罰金→合計額以下(同48条1項)
       ということは70万円以下
    結論:6年以下の懲役または70万円以下の罰金

牽連犯:犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる場合(同54条1項)
    これは科形上一罪となり、最も重い刑となる
    結論:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
0212164 ◆aGzgb/DTYc 2009/01/09(金) 20:56:48ID:IY6iJkAK
このケースが併合罪となるか、牽連犯となるかの違いは、判例によれば
1 抽象的牽連性
  罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係があること
2 具体的牽連性
  具体的に犯人がその関係においてその数罪を実行したこと
があれば、牽連犯、そうでなければ併合罪となります。
牽連犯の典型例は、空き巣(窃盗罪と住居侵入罪は目的と手段の関係にある)。
併合罪とされたものとして、
小学生の監禁中に着せる下着を万引きした事例があります。
逮捕監禁致傷罪と窃盗罪の併合罪とされました(最高裁平成15年7月10日決定)。

したがって、
「違法に国籍を取得する行為と、戸籍に不実の記載をさせる行為が目的と手段の関係にあるといえるか」
についての判断が、量刑を左右することになります。
ここからは個人的意見ですが、このような場合、
国籍法違反を目的として、戸籍の不実記載をその手段とした、
と判断される余地があると私は考えます。
つまり、牽連犯として処罰され、
せっかく国籍法違反の罰を設けたのに、
公正証書原本不実記載罪の方が重いためそちらが適用され、
「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」
ということになるおそれがあると思います。

この点、他の皆さんいかがお考えでしょうか?

ちなみに、幇助犯の刑は刑法68条により、
正犯の半分に減刑されます(必要的減刑です)。
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