認知すれば扶養義務は本来ある。
問題なのはホームレスのように差し押さえる財産がない場合、
もしくはとんずらした場合、死亡した場合だ。
特に利用するだけ利用して死なせてしまえば生活保護が全面的に受けられてしまう。