>>337
元々、民法上の規定で認知者に扶養義務はあるよ。
ただ、民法は私法なので、当事者間で合意があれば無効化出来る。
この場合、妊娠要員が種付け要員に扶養義務履行を求めないと無意味。
で、二人が示し合わせて道具としての子供を作ったのなら、そんな要求するはずがないし。